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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-21 内閣委員会
○委員長(阿達雅志君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十三日午後一時三十分に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-21 内閣委員会
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認めます。  なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-21 内閣委員会
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時十九分散会
会議録情報 参議院 2024-05-16 内閣委員会
令和六年五月十六日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         阿達 雅志君     理 事                 磯崎 仁彦君                 酒井 庸行君                 広瀬めぐみ君                 石垣のりこ君                 宮崎  勝君     委 員                 衛藤 晟一君                 太田 房江君                 加藤 明良君                 古賀友一郎君                 高橋はるみ君                 森屋  宏君                 山谷えり子君           
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阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  道路交通法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房長太刀川浩一君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○委員長(阿達雅志君) 道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
酒井庸行
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○酒井庸行君 おはようございます。自民党の酒井庸行でございます。  今日、この質問に立つについて、いろいろ勉強をしながらやっていましたけれども、いや、だんだん勉強しているうちにいっぱい質問したいことが出てきたということの中で、できる限りの質問をさせていただきたいというふうに思います。  最近、もちろんですけれども、もちろんという言い方がいいかは別として、自転車の利用する方が大変に増えていらっしゃいます。それは車の渋滞等ということもあるでしょうし、うちの加藤明良先生なんか、いわゆるロードバイクというか、そういうものもやっていらっしゃるということで、大変そういう方も増えていらっしゃるというふうに思います。  その点でのことも含めて、今回のその自転車、道路交通法の法改正は、その趣旨というのが、酒気帯び運転、そして、ながら族ではないですけれども、携帯電話の法規制ということの二つだというふうに
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早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) まず、自転車の酒気帯び運転の関係についてお答えをいたします。  これまでも自転車につきましては、いわゆる酒酔い運転をした場合は五年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されることとなっておりました。他方、酒気帯び運転につきましては、今回の改正により罰則が新たに設けられ、自動車と同じ三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることとなるということの改正となっております。  それから、自転車の交通反則通告制度が今回の改正において導入されることとなりますが、その導入後も、いわゆる飲酒運転は、反社会性、危険性が高く、交通反則通告制度による簡易迅速な処理になじまないため、酒気帯び運転も含めまして通告制度の適用はなく、赤切符などの刑事手続により取り扱われることとなります。  次に、自転車の酒気帯び運転の取締りの運用についての御質問でありますが、現在、自転車の取締りは、自
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酒井庸行
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○酒井庸行君 いずれにしましても、酒気帯びにしても携帯電話にしても非常にもう危険だということは皆さんも承知しているところだろうと思います。  その上でこの罰則規定を付けたということなんですけれども、そのことと同様に、自転車のいわゆる動きというか、それについてちょっとお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、調査部の資料によると、高齢者の方々は意外と事故が、接触事故が少ないということもあるということなんですけど、これはお年寄りだからもう自転車に乗らないということもあるのかなと思ってみたり、実際に自転車がどこを走る、いわゆる歩道は、歩道というか、歩道を走るのか、あるいはいわゆる道路を走るのかと、そういうところのものというのは実際きちんと法律上区分がされているのかどうかというのを、基本的なところでまず教えていただきたいというふうに思います。