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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
余り時間がないから、では、次、質問を移りたいと思います。全然納得していないんですけれども、まあいいや。  続きまして、日本学術会議に伴う価値観についてお伺いしたいと思います。  よく皆さん、こういうときに中立という言葉を使われるんですけれども、中立って、言葉の意味は何かというと、対立する見解の中で誰も応援しないことというのを指します。なので、かなり消極的な言葉なんですね。中立というのは、誰とも関わらないです、誰も応援しないですと。公務員の政治的中立というのは、そういうことですね。公平というのは、全ての人を平等に扱うこと。全く言葉の意味が違うんです。  なので、日本学術会議のような組織が中立であるということは絶対にないんですね。もちろん学術的に何らかの意見を表明するわけですから、中立であるということは絶対にあり得ないです、言葉の定義からして。  それを踏まえて、お伺いしたいと思います
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坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
なかなか、委員の中立、公平の定義が十分理解しているかどうか分かりませんが、少なくとも、公平ということでいうと、いわば受け身ではなくて何かをやっていく、何かを発言をしていくということであるとするならば、行動を起こしていく、そういうわけではないんでしょうか。  であれば、とにかく私は公平な組織になってもらいたいと思っておりますし、そして、何よりも、学術オリエンテッドというか、学術、それぞれの研究分野に正真正銘、本当に研究に力を入れていただいて、そこにあくまでも正直になっていただいた上で、そこで本当に必要になり、研究の成果として出てきたものを、是非ともそれを、何というんですかね、社会に発表していただく、提言として出していただく、こういった組織にはなってもらいたいと思っております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
これはちゃんと通告のときに言ったんです。法哲学者か誰かに聞けばいいという話もしたんです。  もう一度言います。中立というのは、何か意見が対立するときにどちらも応援しないこと、これが中立です。公平というのは、全ての人を平等に扱うこと。そういう全く意味合いが違うものでして、世間でしょっちゅう間違って使われているんですけれども、放送法とかでもそうなんですけれども、公平であるというのは、そういうことなんですね。  もう一度聞きます。  日本学術会議は、今の学術会議は公平な組織か、そして、これからつくられていく日本学術会議は公平な組織であるべきか、いかがお考えでしょうか。大臣。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
平等に扱うことというのが公平ということであるならば、そういった組織になってもらいたいと思っております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
そうすると、公平である場合というのは、何に基づいて公平なのかという基本的な価値観が必要になるんですね。公平であるとするのであれば、日本学術会議が基礎として置かなくてはいけない価値観、ミッション、それは何でしょうか。大臣。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
研究、それぞれの科学者なり研究者が研究をした、そのある種の研究成果でありエビデンスでありということかなと思います。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
その価値観の範囲内において、日本学術会議は、政権を賛美したりとか、逆に批判をすること、これは可能でしょうか。大臣。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
当然あり得る話だと思います。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-25 内閣委員会
そうなんですね。その答弁は結構重要なんですね。政権批判をすることをもって、けしからぬとかそういうふうになることは、私、先ほど言いました、冒頭言ったように、私はデュアルユース研究を反対している人に対して何ら同意するものではないんですけれども、ただ、学術とか言論の世界というのは、賛美する、批判する、そういうものを受け入れるものでない限りは、しっかりとした組織とはなっていかないと思うんですね。  その上で、日本学術会議の内部マネジメントについてお伺いしたいと思います。  監事の権限がとても強いんですね。第十九条で、監事は、会議の業務を調査した上で、会長を飛ばして直接総理に意見提出ができます。監事が総理の意を忖度して、会議の在り方がけしからぬと御注進できることになるんじゃないですかね。  先ほど答弁では、たしか笹川さんの答弁でしたけれども、適法性のみならず適正性まで判断するというふうに言って
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笹川武 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
お答え申し上げます。  監事の権限は、おっしゃるとおり、業務を監査することということで、これは国立大学あるいは独法と同じ規定、したがって、同じようなものを考えております。  実際やることは、まさに適法性、それからルールに合っているという意味での適正性でございまして、必要なルールを定めているかとか、そういったものが実施されているか、そういったことを判断するんだというのが注釈書やなんかに述べられております。  それから、会長を飛ばしてという話ですけれども、これもほかの法人の運用などを見て、そういう解釈だということですが、基本的には監事は、この場合でいうと会長に対して意見を言います。それは、なぜならば、学術会議の中で何かあったときに是正する権限は会長が持っているからであって、総理は持っていないからでございます。そして、どうしても会長が言うことを聞かない場合、あるいは、監事が見つけたんじゃな
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