内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 今井雅人 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
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明快に答えていただき、ありがとうございました。
今のことに関連して参考人にちょっとお伺いしたいんですけれども、先日、レクを受けていて、なるほど、こういうことかと思ったので、これで正しいかどうか、もう一回整理していただきたいんです。
平時に、国家安全保障会議において、サイバー防御の、無害化について議論をする、している、それで、何か、個別のどこかの国がやっているらしいみたいな話が出てきたときには、このNSCで個別の案件にして協議をします、それで、ここはちょっと対応が必要だよねという結論に会議でなったら、そこからこの今回の法案の措置が始まる、こういう流れというふうに私は理解したんですが、それでよろしいですか。
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| 室田幸靖 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
アクセス・無害化措置の実施に当たってのNSC四大臣会合の関与の在り方につきましては、おおむね、私がこれから申し上げる以下のとおりになるというふうに考えております。
まず、国、基幹インフラ等に対する一連の重大なサイバー攻撃、いわゆるサイバー攻撃キャンペーンの発生又は予兆が認知され、これへの国家安全保障上の対応としてアクセス・無害化を実施する必要があると判断された場合、NSC議長たる内閣総理大臣の判断の下、官房長官、外務大臣、防衛大臣に加えて、サイバー安全保障担当大臣、国家公安委員会委員長も参加の上で、NSC四大臣が開催されます。同会合におきましては、当該サイバー攻撃キャンペーンに対するアクセス・無害化措置について速やかに議論をし、総論的な対処方針の決定を行います。ここに言う対処方針とは、当該サイバー攻撃キャンペーンへの対応における基本的な方針の決定であり、外交
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| 今井雅人 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
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私が先ほど説明したような流れだ、そういう理解でよろしいですよね。多分それでいいと思うんですけれども。
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| 室田幸靖 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
キャンペーンごとにNSC四大臣会合を開催し、そこで決定をし、その後に、サイバー安全保障大臣の指導の下で、個別の無害化措置についての手続に入るということでございます。
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| 今井雅人 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
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分かりました。これでよく整理されたと思います。
次に、これも質疑のところで一回答弁をいただいているんですけれども、もう一度お願いしたいんです。
今回の措置と、それから、武力攻撃に当たる無害化措置、サイバー防御措置というものの境目は一体何なんだということを、具体的にイメージできるような形で説明をしていただきたいということで、一度、例示をして説明をしていただいたんですけれども、改めて説明をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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| 家護谷昌徳 | 衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 | |
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お答えいたします。
まず、武力攻撃に至らない平素の段階におけるサイバー攻撃への対処について、今般の自衛隊法改正案に基づく通信防護措置等は、公共の秩序の維持を目的とし、一定の要件の下で、警察官職務執行法第六条の二を準用して、サイバー攻撃による被害を防止するために必要最小限度の措置を実施するものです。
具体的な措置の内容としましては、例えば、攻撃者が利用しているサーバー等に対し遠隔からログインを行い、当該サーバー等にインストールされているプログラム等を確認した上で、当該サーバー等が攻撃に用いられないよう、インストールされている攻撃のためのプログラムの停止、削除や、攻撃者が当該サーバー等へアクセスできないような設定変更等の措置を行うことを想定しております。
他方で、我が国に対する武力攻撃が発生した場合でございますけれども、武力攻撃を行う相手方から行われるサイバー攻撃への自衛隊による対
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| 今井雅人 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
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はい、分かりました。
簡単に言うと、今回の措置は、中にあるプログラムを壊しに行く、武力攻撃というのは、向こうの装置そのものというか、そういうものを全部壊しちゃう、この違いだということで理解をいたしました。
次に、当事者協定についてお伺いしたいんです。
本案の十一条、十三条におきまして、「当該求めを受けた内閣総理大臣又は特別社会基盤事業者は、正当な理由がない限り、当該求めに係る協議に応じなければならない。」とございます。協議に応じなければならないということは、話し合ってくれということを義務化しているということであって、その結果、協定を結びなさいよということを強制しているものではないということを確認したいと思います。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
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御指摘のとおりでございます。
本法律案第十一条第二項の規定は、特別社会基盤事業者が協議に応じることを義務づけているものであり、当事者協定の締結は、第十一条第一項で「締結することができる。」と規定しており、義務ではなく、あくまで任意となります。
同様に、第十三条の規定についても、協定の締結者に電気通信事業者を加えようとする場合においても、当該電気通信事業者が協議に応じることを義務づけるものであり、協定に加わることはあくまでも任意となります。
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| 今井雅人 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
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そうはいいましても、何か、政府から言われたら、協定を結ばなきゃいけないんじゃないかなという、忖度じゃないんですかね、そういうのが働きかねないので、十分そこは配慮していただきたいと思います。
もう一点、当事者協定の中には事業者がいるわけですけれども、特定事業者のその人たちと取引をしている、外側にいる人たちがいらっしゃいますけれども、この人たちは、自分は同意していないのに何か自分たちの情報を提出されちゃうんじゃないだろうかという懸念があると思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
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本法律案では、当事者協定に基づき通信情報を取得した場合であっても、同意によらず通信情報を取得した場合と同様に取扱いをすることとしています。
具体的には、取得した通信情報については、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報であって、国外設備から国内へと送信される通信に関するもののみを選別をし分析の対象とすることとしています。また、選別後の通信情報については、特定被害防止目的以外の利用を原則として禁止するなどしています。さらに、これらの取扱いに関する規制については、独立機関による継続的な検査の対象となり、その適正な遵守を確保することとしています。
したがいまして、当事者協定による利用は、協定当事者の通信の相手方となる事業者にも十分に配慮するものとなっており、問題となるものではございません。
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