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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星野剛士 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○星野委員長 次に、森山浩行君。
森山浩行 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○森山(浩)委員 森山浩行です。おはようございます。  特定秘密保護法の成立から十年です。この法案には我々は大きく反対をしました。というのは、個人情報の保護、あるいは国民の知る権利、そういったものが大きく侵されるのではないのか、あるいは、国が秘密情報を持つ、ちゃんと管理ができるのか、こういった部分についても、この十年間、運用をしてくるという中で、有識者会議、あるいは独立公文書管理監、そして国会への報告と情報監視審査会というような形で、二重三重にチェック体制を設けてきた中で、もちろん、運用に問題なしとは言いません。漏えいも出てきています。あるいは、当初想定をしていた、紙にもなっていない、電子媒体にもなっていない、脳内情報を指定をするというようなものについては、実際そのようなものがなかったということで廃止をしている。若しくは、一つ一つの紙を指定をするのではなくて、ファイルを指定するという形で
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高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 特定秘密保護法につきましては、平成二十六年十二月の施行以降、情報監視審査会ですとか、あと有識者の方々の御指摘、御意見も踏まえて運用の改善がなされてまいりました。今委員がおっしゃっていただいたようなこと、特に国会から御指摘をいただいたことなども改善を続けてまいりました。  本法案につきましても、国会でお認めをいただきました暁には、まずは有識者の方の御意見をいただいて運用基準を策定して、これに基づいて適切な施行に努めてまいります。  また、国会の関与につきましても、今後、その受皿等、国会で御議論いただくことになるかと存じますが、国会から賜る御指摘に真摯に対応して、不断の運用改善を図っていく、その決意でございます。
森山浩行 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○森山(浩)委員 十年前に遡るのではないのだということをいただきました。  さて、中の表現でありますけれども、本法の二十二条一項、罰則に関するところですが、「知り得た」という表現があります。特定秘密保護法二十三条では、「知得した」という表現になっています。「知り得た」という言葉になりますと、漏らした情報が、重要経済安保情報であると現実に知っていた場合だけでなく、重要経済安保情報であることを知る可能性があった場合も含まれるというような日本語としての読み方があるんじゃないかと思いますけれども、その場合にも漏えい罪が成立するのではないですか。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 まず、「知り得た」と、それから特定秘密保護法の「知得した」、これはいずれも情報を知っている状態を表しており、同じ意味であるということです。少し表現の仕方が国民の皆様に分かりやすくなったかなと思います。  その上で、今の委員の御懸念ですけれども、そもそも、故意犯においては、重要経済安保情報を漏らすことの故意が必要でございます。その故意の内容として、重要経済安保情報であることの認識も必要でございます。  ですから、重要経済安保情報とは知らずに外部に流出された場合には、二十二条一項及び二項の故意犯としての漏えい罪は成立いたしません。
森山浩行 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○森山(浩)委員 まあ、当然ですよね。知らぬうちに捕まっていたというわけにはいきません。  だから、その場合はやはり、前の法律で「知得した」と書いてあるものをわざわざ「知り得た」と書いてしまうと誤解を生むというふうに思いますから、変えた方がよかったんじゃないかなと思います。  不利益処分についてです。  これも本会議での代表質問でも触れましたけれども、クリアランスが出るまでの期間、その間というのは宙ぶらりんになるわけですね。この人はクリアランスが出るのか出ないのか分からない、そのうちに半年たった、一年たった、二年たったとなってくると、その仕事ができないという状況で異動あるいは退職というような形にもつながってしまいかねないという意味で、クリアランスを受けようといった人の不利益につながるのではないかと考えます。  例えば、一か月あるいは三か月、六か月、一定の期間をもって事前に、このぐら
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高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 適性評価におきましては、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことを確認するために必要十分な調査を実施する必要がございます。そのため必要な調査期間はやはり評価対象者の個々の事情などによって異なりますので、あらかじめ期間を区切って途中経過を報告するということは困難でございます。  ただ、本法案では、適性調査のための調査の一元化の仕組みを構築することとしておりますので、調査の効率化、短縮化に努めていくということはできるかと存じます。  また、内閣府やまた各行政機関に相談窓口を設置するということを前回申し上げました。ですから、そのような、なかなか結果が出ないんだけれどもというような御相談があった場合には、丁寧に事情をお伺いして、その旨を内閣府の調査担当に伝達をします。具体的な状況によっては、迅速な対応を要請するといった対応をすることは可能だと考えております。
森山浩行 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○森山(浩)委員 企業の方もそれだけの余裕があればいいですけれども、この人、ここで使えなかったらほかの部署にやって、そこで働いてもらうわけにはいかないというような状況になっちゃうかもしれません。そういった意味でも、相談というのも大事だと思います。  一方、大臣、先日の、三月二十七日の、不利益取扱いをめぐっては、不合格となった従業員が不利な扱いを受けるというのに対して、契約も当然打ち切るというような発言をされています。これも話題になっていますけれども。  そういう打ち切られるということになったら、従業員自身が、うちの会社の仕事がなくなる、そこまでの大きな損害を出して自分が訴えるかどうかというような、非常にアンビバレントな、二律背反の状況に追い込まれる、なかなか訴えにくいというような状況になるかもしれませんけれども、それはどうお考えでしょう。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 やはり、目的外利用ということについては、しっかりと対応しなければならないと思っております。  民間企業の従業者の方が、適性評価の結果ですとか、また適性評価を受けることを拒んだようなことを理由として雇用主から不当な扱いを受けることがないように、十六条二項の目的外利用の禁止の実効性を担保しようと考えております。そのための方策としても、今後、有識者の御意見を伺った上で閣議決定する運用基準において、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などで求めることとしたいと考えています。  契約を解除するという私の発言ですが、こうした担保措置をより実効性あるものにする観点から、違反行為があった事業者に対する政府が取り得る最も厳しい対応の一つとして申し上げております。実際には、個別の事案、経緯、内容に即して、直ちに解除するには至らない場合もあるかとは考えます。  ただ、十六条二項に
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森山浩行 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○森山(浩)委員 高市大臣は、大変発信力が強い。総務大臣時代には、テレビ局、停波するぞと言ったら、震え上がったというような時代もありました。  スタートをしてから途中でこういう話になってくると非常に大きなマイナスの影響を与えますけれども、始まる前の部分については、こういうことにならないように皆さん気をつけてくださいよということをしっかり伝えることは大事だと思います。  そういった意味で、ここから先の、運用内容を定めていくに当たっては、しっかりとメッセージを伝えていくという役割も担っていただきたいと思っております。  ありますか。