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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 委員がお示しいただいた資料は法案概要資料を使っていただいたものだと思いますが、この資料は、指定の効果が及ぶ範囲をイメージしていただくことに焦点を当てて、民間企業、資料の中のA社が提供した情報がそのまま重要経済安保情報に指定されたという、ある意味極端な場合をモデルとして示したものであることは御理解いただきたいと思います。  こうした民間企業が保有する情報に関しては、有識者会議の最終取りまとめにおいても、諸外国でもセキュリティークリアランスの対象ではないため、今回のセキュリティークリアランス制度の検討の射程からは外れるとされておりました。政府としましても、今御審議いただいている本法案のような政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法や外為法による保護、管理を含めて、別途検討していくべき課題だと考えております。
本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 ここまで網をかけると、際限なく網が広がって、逆にこの法律の副作用の方が大きくなってしまうということは私も理解をいたします。  問題は、次の話と絡みますが、このA社が独法だとか国立研究開発法人だったときに何が起きるかということなんですね。  そこで、質問していきたいと思います。  まず、今のこの法案では、独立行政法人や国立研究開発法人、あるいはその保有情報というものは、一義的には対象外、適合事業者にならない限りは対象外というふうになっていて、当然に、この法人の役職員にも適性評価は求められていません。  その理由について、政府は、独立行政法人というものは、自ら主体となって直接に実施する必要のない事務を実施する機関であるという位置づけであるから、本法案の行政機関には含めていないんだ、したがって、独立行政法人が保有する情報は民間事業者が保有する情報と同様の位置づけ、こういう答弁
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武藤真郷 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○武藤政府参考人 お答えいたします。  御指摘いただいた独立行政法人の役職員に対します刑法その他の罰則の適用についてのいわゆるみなし公務員規定、また、秘密保持義務規定については、業務の性質等に応じて、個別の法人設置法において規定されているところでございます。  その上で、一般論として申し上げれば、いわゆるみなし公務員規定、こちらについては、役職員の職務の内容が公務に準ずる公益性や公共性を有しており、公正な業務執行のため必要がある場合に、また、秘密保持義務規定につきましては、業務の公共性の高さのほか、他の研究機関等の研究や発明の内容、また営利企業の営業上の秘密等に接する機会等を踏まえまして必要がある場合ということなどにおきまして、それぞれ個別の法人設置法において規定されているものでございます。
本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 そのとおりだと思いますね。公務に準ずる公益性、公共性。やはり民間企業とは違うというふうに我が国の法律においても位置づけられている存在だと私は思うんですね。  もう一点、政府参考人にお伺いをしますが、独立行政法人は公文書管理法の対象ともなっていると思います。行政機関に準じて公文書の適正な管理を行うこととされているわけですが、独法にも公文書管理法が適用される、その理由について教えてください。
笹川武 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。  独立行政法人に公文書管理法が適用されている理由ということでございます。  独立行政法人は、行政機関と同様に、公的性格の強い業務を行っております。その諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務があるということが公文書管理法を独法に適用している理由でございます。
本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 公文書管理法に基づくガイドライン、これも参考にするようにとなっていますよね。このガイドラインには、秘密文書や秘文書の規定も書かれているということであります。  今、総務省と内閣府から聞いただけでも、いかに独立法人の組織あるいは職員が公務員に準ずるような立場であるか、公共性や公益性を有しているかということが分かったと思います。  そこで、大臣にお伺いしますけれども、今回、独立行政法人あるいはその役職員というのは法案の対象外になっていますが、ここをきちっと法案の対象にしていかなければ一つの大きな穴になってしまうんじゃないかと私は思いますけれども、どのように考えますか。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 本法案は、あくまで国が保有する情報を対象にしたものでございます。ただ、委員の御指摘のとおり、独立行政法人、特に国立研究開発法人が行っている研究の中には、非常に重要な、経済安全保障上も重要なものも含まれております。  ですから、独立行政法人を所管する行政機関においては、まず、我が国の技術的優位性を確保する、維持をする、そして情報の流出を防ぐという観点から、不正競争防止法や外為法といった既存の制度をしっかりと活用するとともに、研究インテグリティーの確保によって情報保全の徹底を図っていくということを本当に徹底していただきたいと思っております。  私自身は、現在、国立研究開発法人全体を見ながら、これは科学技術政策担当大臣としての立場でもございますが、情報管理の徹底について、新しいひな形も作って、その浸透を図っております。  また、独立行政法人によって罰金の額なんかは違うんです
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本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 今の優秀な外国人のお話は今回のセキュリティークリアランス全体についても言えることで、私はちょっとトーンが昨日と違うんじゃないかなと思ってお聞きをしましたが。  不正競争防止法や外為法に基づいて規制できるんだという議論をすれば、セキュリティークリアランスの必要性が問われてくるわけですよね。今回の法律の肝は、単なる罰則部分で規制をしていくのではなくて、入口のセキュリティークリアランスを受けた人でしか触れないという、入口のところで規制をかけていくというところにやはり重要なポイントがあるわけで、今回、研究開発法人なんかは、どれだけ重要な機微な情報を持っていてもこの対象にはなっていないということであります。  実際、二年前に成立した経済安全保障推進法、これを見ても、例えばNEDOやJOGMEC、あるいはJST、これは補助金の分配あるいは指定基金の執行、こういうことを担うわけで、様々な
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高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 本法案は、民間事業者との共有による重要安保情報の活用を目的としており、民間事業者の方々の予見可能性を確保して、法施行に向けた準備を行っていただくためにも、本法案をお認めいただきましたら、政令、運用基準の策定に直ちに着手をしてまいります。  具体的なスケジュールについて現時点で明確に申し上げることはできないのですが、今御指摘いただいた予算編成プロセスに留意する必要があるのは当然でございます。ですから、早い段階から有識者の御意見を伺うというのも当然のことだと思っております。また、適合事業者となることが想定される民間事業者や団体からの御意見も伺う必要があると考えております。  これらを行いながら、政府として方針を固めて、これに基づいて政令案、また運用基準を作成して、可能な限り早いタイミングで順次公表してまいります。
本庄知史 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○本庄委員 時間が来ましたので終わりますが、だからこそ、民間事業者の皆さんが関わるからこそ、早めの、そして明確なスケジュールを是非示していただきたいと思います。  以上です。