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内閣委員会

内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (95) 離島 (86) ローン (74) 国境 (65) 施設 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤鮎子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  御指摘のような、性的動機をもって人の尊厳を傷つけるような行為は許されないものであり、可能な限り本制度の対象としたいという思いは私も共有をさせていただいております。  一方で、本法案の犯罪確認の制度につきましては、就業を事実上、一定程度制約することとなるため、確認の対象は裁判所の事実認定を経た前科としてございます。  御提案のような行為を対象に入れるには、前科の中から性的動機をもって行われた行為を抜き出す必要がございますが、誰がどのような基準で公正に判断できるのかなど様々な検討課題があり、今回は入れてございません。  まずは、子供の安全を守るために、本制度の着実な実施に向けて万全を尽くしてまいります。その上で、制度の在り方につきましては、国会審議の中でいただいた様々な御指摘もしっかりと受け止めて、その後の施行状況等も踏まえつつ、必要な
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竹詰仁 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○竹詰仁君 有識者会議の議論に、ちょっと振り返ってみますと、有識者会議は令和五年の六月に第一回が開催されて九月までの五回やったんですね。約二か月間で五回という短期間で終わったわけですけれども、そのこともあってかどうかはちょっと私も分かりませんが、この確認対象とする性犯罪歴等の範囲に関して、不起訴処分や行政処分等の扱いについて明確な結論が有識者会議では出されていない、民事訴訟での事実認定を対象とするかどうかについては全く触れられていないと私、承知しております。  逮捕後に示談をして不起訴となった事例、あるいは行政による懲戒処分、民事訴訟で性加害が認定された者については本案では調査対象に含まれていないということなんですが、有識者会議では結論を得られていなかったこの不起訴処分の事案、行政処分等が、これはもっと時間を掛けて様々な議論をして現行法との関係を整理できれば対象とする可能性があったのか、
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が業務に従事することを事実上制限することになりますので、その根拠は正確な事実でなければならないと考え、このため、厳格な手続に基づいて裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としてございます。  一方、検察官による不起訴処分については、裁判所の事実認定を経ていないことから対象としておりませんし、また、行政処分については、その処分の基準や理由が主体ごとに異なることから、仮にこれを対象に含めることとする場合、司法手続に準じた適切な手続保障がなされる必要がある。しかしながら、その検討、構築には更なる時間を要するということから、本法律案においては確認の対象とする性犯罪歴を前科とする制度の構築を御提案をしているところでございます。  また、民事裁判については、他人の権利又は
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竹詰仁 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○竹詰仁君 ちょっと私の認識が間違っていたらそのまま訂正していただきたいんですが、そうすると、今私が申し上げたことは全て有識者会議の中でもう議論済みと、結論済みということだったのか、あるいは、先ほど私が申し上げたように、有識者会議ではそこまでは議論が行かなかったけれども、その後の政府の中の検討でこういった今答弁されたことに結果としてなったのか、ちょっとそれはどちらなんでしょう。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  昨年九月の報告書では、対象の性犯罪については前科を対象とすべきだということは明言をされてございます。その上で、幾つか論点があるということで特出しで指摘をいただいております。  条例違反については、済みません、重複して恐縮ですけれども、条例違反については、前科ではあるので対象とすることが適当ではあるけれども、技術的な課題があるので更なる検討を要する。そして、不起訴処分については、検察官が行った処分であるということから、裁判官が認定をしたものではないということから、これを対象にすることについては慎重であるべきであるというふうに指摘をされています。また、行政処分については、様々な主体や処分の基準が異なるので、これを入れるというためには司法手続に準じた手続保障が必要であるが、なかなかそういった検討、構築には更なる時間を要する、こういった補足的
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竹詰仁 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○竹詰仁君 プロセスは理解しました。ただ、今の話伺うと、これからも全く可能性がない、ゼロではないというふうにも取れましたので、またその状況を見て、是非この点についても引き続き検討いただきたいと思いました。  ちょっと続いて、質問の順番を入れ替えさせていただきまして、おそれのところまでちょっと質問飛ばさせていただきます。  この本法律案では、対象事業者は、犯罪事実確認の結果、面談等により把握した状況、児童等からの相談の内容等を踏まえて、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その従事者について配置転換や児童等と二人だけにならないようにするなどの児童対象性暴力等の防止措置を講ずることとされております。  この場合のおそれの認定に当たって、基準が曖昧な場合ですと事業者による濫用が懸念されるのではないかと思っております。例えば、事業所において人間関係などの影響を受けることはない
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  この法案においては、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときとは、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものでございます。  具体的には、まず一点目としては、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、すなわち犯歴があった場合、二点目としては、児童等の面談、相談、通報などから、特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。  この後者の面談、相談、通報などを契機としたおそれの判断に当たっては、やはり恣意的な運用があってはならないと私たちも考えておりまして、適切な判断プロセスが必要であると考えております。  例えば、客観的に確定できる事実把握のほか、関係者から事実を聴取をする、そして事実関係の調査、把握を行い、場合によっ
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竹詰仁 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○竹詰仁君 最後におっしゃいました、具体的な留意点を示すということでしたので、是非それを示していただいて、本当に、今の御答弁にありました恣意的なことがないようにしていただきたいと思います。  前回の参考人の中で私も質問させてもらったんですが、この解雇ということについてちょっとお尋ねします。  この対象事業者において配置転換が難しい場合、従業者を解雇してよいのかどうかと、これも重要なポイントになると思っていまして、この児童対象の性暴力等のおそれあるいは特定性犯罪事実の該当者であることを理由に直ちに解雇が認められるかどうかと、この解雇権の濫用につながることはないかということで、この今回の児童を対象とする性暴力の防止措置としてのこの解雇の要件というのは何なのか、あるいはその解雇権の濫用につながらないのか、政府の考えを伺います。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案では、労働契約法等の労働法制の整理を変更するものではございません。雇用管理上の措置については労働法制に従うものと認識しております。  解雇の有効性については、最終的には司法において個別の事案ごとに判断されることにはなりますが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には無効となるというふうにされてございます。  本法律案との関係で申し上げれば、昨年九月に取りまとめた有識者の報告書にも、労働法の先生にお入りいただいてまとめましたので、その旨の記述がございます。有識者の報告書では、対象となる性犯罪歴を有することが明らかになった者について、犯罪歴があるという一事をもって配置転換等を考慮することなく直ちに解雇するということは、客観的に合理的な理由、社会的通念上の相当性が認められるとは考えにくいとされており、
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竹詰仁 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○竹詰仁君 ありがとうございました。  続いて、参考人のときにお尋ねしたんですけれども、この性犯罪を未然に防止するには、教育あるいは保育施設などにおいて複数の目が行き届いて死角をなくすこと、あるいは子供と従事者が密室で一対一にならないと、そういったことをするというような必要があります。そのためには、教育・保育施設等の生徒あるいは教員、保育士の定数とか配置基準の改善を図ると、こういった点もあるのではないかと思います。  この法律の実効性を高めるため、あるいは初犯を防ぐためにも、小学校、中学校での一クラス当たりの生徒数の見直し、また、幼稚園また保育園での配置基準の見直しを検討するのかどうか、政府の考えを、これは加藤大臣そして文部科学省にお伺いいたします。