内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
いや、ですから、GGEの国別見解において、このような緊急避難の援用が認められるという見解を表明したのは、ドイツ、オランダ、ノルウェーとか、限定されているんじゃないのか、それが実情ですよねというところはよろしいですか。
|
||||
| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
そうではありますけれども、先ほども申し上げたように、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということは、広く国連における議論を通じて確認をされてきていると承知をしております。
|
||||
| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
いかなるサイバー行動が他国の主権侵害に該当するかについては、例えば、ドイツなどは選挙妨害ですとか、ノルウェーなどは物理的な損害をもたらすことが該当する、こういう見解を示す国がある一方で、ブラジルが、通信の傍受や他国領域に存在する情報システムに対するサイバー行動そのものが主権侵害を構成し得るとするとか、フランスも、同国のサイバーシステムに対する全てのサイバー攻撃やサイバー手段を用いた方法による同国の領域における効果の発生が主権侵害を構成するとの見解を示しているわけであります。
米国防総省も従来は、国家による他国のコンピューターシステムに対する許可なき電子的侵入は、被害国の主権の侵害であると認識される結果を十分もたらすことがあり得ると整理していたとされております。
このようなことを見ますと、日本が無害化措置の根拠に緊急避難を挙げたとしても、相手国から主権侵害を主張される、そのおそれがあ
全文表示
|
||||
| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
繰り返しになって恐縮でございますけれども、国際違法行為に対して緊急状態を援用することがサイバー空間における国際法の適用についても認められているという見解は、地域を超えて対外的に明らかにされてきているところでございますので、これは国際的に見て特異なものではなく、特段の問題があるとは考えていないところでございます。
|
||||
| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
この法案の策定に関わる有識者会議におきまして、早稲田大学の法学学術院の酒井教授は、違法性阻却事由としてACDに適用しやすいのは緊急避難としつつ、援用の困難さとして、各国による濫用の危険が大きいこと、安易な援用により国際法システムを弱体化させるおそれがあることを挙げております。
国際法に基づく規範形成のそういう努力に逆行するようなことになりはしないのかという懸念があるわけですが、その点はどうでしょうか。
|
||||
| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
先ほどとまた繰り返しになって恐縮ですが、現在ある国際社会のコンセンサスの上に、今、国連全加盟国が参加可能な議論の場として国連オープンエンド作業部会が設置をされておりますので、外務省としては、引き続き、こうした国際社会における議論に積極的に参加、関与してまいりたいと考えております。
|
||||
| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
当委員会での参考人質疑で、大澤参考人は、緊急避難の違法性阻却は不十分ということでの意見を述べておられました。緊急避難は、不正急迫の侵害が行われている最中であればできるが、相手のネットワークに入る準備期間というのは、数か月かけて入ってくる、その間は不正急迫なことが起きているわけではない、この緊急避難で違法性が阻却できるのかというのはなかなか難しいと述べているわけです。
このように、緊急避難についての懸念の声なども出されているわけですが、こういう点についてはいかがでしょうか。
|
||||
| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
一般論として申し上げますと、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、当該サーバーを用いて、いつサイバー攻撃が行われて重大な危害が発生してもおかしくないという緊急の必要がある状況において講じることが想定されているところでございます。
この緊急状態を援用する場合には、外務大臣は、先刻御紹介申し上げました、国連の国際法委員会の国家責任条文第二十五条に言う緊迫した危険に当たるかどうか、個別具体的に適切に判断をしていきたいというふうに考えております。
|
||||
| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
有識者会議の提言が、「今後、我が国が目指すアクセス・無害化の制度導入とその執行は、我が国の国家実行として国際法規則の形成に影響を与える事項である」としておりましたけれども、このことは、裏返して言えば、国際社会に共通認識が形成されていないということを認めるものでもあります。
国によって言及している具体例は様々で、日本政府の基本的立場では、「主権侵害と違法な干渉の関係については、」「様々な意見が表明されており、国家実行や今後の議論を通じて特定されることが望まれる。」と述べておるわけで、政府も、国際社会に共通認識がないことを認めている。そういう中でのアクセス・無害化措置の問題点を指摘するものであります。
その上で、警察権の行使との関係で、坂井国家公安委員会委員長にお尋ねをいたします。
警察庁の政策立案総括審議官も務めておられた筋伊知朗近畿大学情報学研究所の教授が、サイバー犯罪との関係
全文表示
|
||||
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
|
まず、一般論として申し上げれば、国際法上、どのような行為が主権の侵害と評価されるか否かについては、個別具体的な状況に応じて判断されることから、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で申し上げれば、実務上、例えば捜査が他国の領域に及ぶような場合には、国際捜査共助を要請するなどしているものと承知しております。
なお、今回のアクセス・無害化措置は、お尋ねのような刑事訴訟法に基づく捜査ではなく、あくまでも警察官職務執行法の規定に基づく危害防止のための措置でございます。
|
||||