内閣委員会
内閣委員会の発言32482件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員1173人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 今給黎学 |
役職 :防衛省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(今給黎学君) これも繰り返しになりますけれども、性的動向については、この法律上、調査事項とはなっておりません。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○福島みずほ君 質問に答えてください。
調査の対象であると考えます。ですから、条件はありますが、大臣も本会議で、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項に該当し得るため、調査の対象であると考えますと答弁されています。つまり、調査事項ではないが、これに該当すれば調査の対象になるということでよろしいですね。それは秘密保護法と経済秘密保護法案と一緒だと思いますので、調査の対象となり得るということでよろしいですね。
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| 今給黎学 |
役職 :防衛省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(今給黎学君) また繰り返しになりますけれども、その特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏えいの働きかける、を受ける際に性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適性評価において考慮され得る事実関係であると理解をしております。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○福島みずほ君 つまり、大臣も答弁しているとおり、対象になり得るんですよ。
お聞きします。性的動向ということであれば、これどうか。ハニートラップか、いや、何かあるかもしれない。LGBTQについて、性的指向についても対象となり得るということでよろしいですね。
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| 今給黎学 |
役職 :防衛省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(今給黎学君) お答え申し上げます。
先生、今、性的動向ということでLGBTQということに言及をされましたけれども、そういったものは法律上その調査事項とはなっておりません。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○福島みずほ君 いや、違うんですよ。ハニートラップの関係があるから、性的動向についても調査の対象となり得る。秘密保護法においても、そして経済秘密保護法案においても性的動向まで調べるんですよ。だとすれば、性的動向を調べるに当たっては、例えば、ハニートラップに引っかからない例えば同性愛かどうかとかいうこともあるじゃないですか。性的な動向ってやっぱりすごいことだと思うので、お聞きをしているんです。
LGBTQかどうかという性的指向も、当然、調べる過程では調査の対象となり得る、調べ得るということでよろしいですね。
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| 今給黎学 |
役職 :防衛省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(今給黎学君) お答え申し上げます。
性的動向については、法律上、その調査事項とはなっておりません。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○福島みずほ君 条文上、二号から七号にはありません。でも、この間の衆議院そして本会議での答弁で、この関連する事項、一号で関係に関する事項という中に入るという答弁だから、この関係する、関係に関する事項というのは幾らでも拡大するじゃないですか。性的動向が関係に関する事項というふうに聞いて、私はやっぱり本当にショックを受けました。じゃ、性的動向だったら、その人がどういう性的指向を持っているかは関係するじゃないですか。
では、お聞きします。この関係に関する事項、調査事項でないとおっしゃいますが、関係に関する事項、この例えば秘密保護法下において、思想、信条、思想や、労働組合活動歴があるかどうか、渡航歴、こういうのも調査し得るということでよろしいですか。
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| 今給黎学 |
役職 :防衛省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(今給黎学君) 今具体的な内容について先生の方から御言及がありましたけれども、その調査内容の詳細につきましては、これは情報保全体制に関わることでありまして、これを明らかにすることで対抗策を講じられるおそれがあるため、お答えは困難であることを御理解いただきたいというふうに思います。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○福島みずほ君 どんな適性評価をしているか、それは秘密ですということで、不当にこの情報を扱わないとなっていますが、目的外使用は禁止するとなっていますが、誰も何もチェックができないんですよ。何をやっているか分からないんですよ。場合によって必要があれば性的動向も調査をするというのであれば、LGBTQであるか、あるいはもしかして何か思想、あるいは愛国心、渡航歴、その人の考え、活動歴、対象になり得るじゃないですか。幾らでもこの関係する事項で対象になり得る、それがこの適性評価の問題点です。
私は、精神疾患でも、カウンセリングで例えば産業医に行っても、これ質問票の項目に書かなくちゃいけないから大変なことだと思いますよ。でも、この間の答弁で、適性評価の対象は無限大に広がるんですよ。性的動向まで調べることができるんだったら、何だって調べることができるじゃないですか。よっぽど調べない限り、誰と性交渉して
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