内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) 現時点では一年六月内の準備期間をもって施行したいということでございます。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 条文に今おっしゃった施行、書いてあるんです。間に合いたいと思いますであれば、もっと余裕を持たせた施行日にするべきであって、何でこういうお伺いしたかといいますと、衆議院の内閣委員会で内閣府はこう答弁しているんです。「この法律につきましては、一年六月内の施行期日ということで、即施行ではございませんので、今おっしゃったようなことも含めて、一年半の間に各省庁と相談をしながら進めていくものだろうと思います。」。
この前段となる議員の質問というのは、検討会議でもかなり話題になった、かなり議論になった個人情報の取扱いに関する事項であって、だからこそ、システム改修の全体像並びに仕様をどう決めていくかということぐらいはあっていい時期なのではないかなと思う一方、やっぱり立法府の立場からすれば法案通ってからやってほしいよなと思う思いもあって難しいんですけれども、法に書いた以上は何とか、各所との
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) この法案第十七条において規定を置いた理由につきましてでございますが、本法案第十七条は、国民の権利利益の制限等を直接の内容としない手続的な事項を定めるに当たり、その根拠を明確にするとともに、その法形式をあらかじめ明らかにするために置いたものでございます。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 その理由を具体的にもう少し明らかにしてほしいんですけれども、更にありますか。今、国民の権利義務縛らないとか明らかにするために置いたということで、もう少し具体的に何かないですか。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
官報の発行につきましては、これまで作用法の根拠がなく行われてきたところでございます。今回の法案においては、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定めるとともに、個別の条項で委任規定を設けているところでございます。
他方、これまで官報の発行において慣行として行われてきた国民の権利利益の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項につきまして、今回の法制化を契機として、命令において明文の規定を置くことも想定がされるわけでございます。その法形式を明らかにするというためにも、本法案第十七条の規定を置いたところでございます。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 今、個別でそれぞれ必要なところについては内閣府令で定めるという文言、確かにございます。
ただ、今回、新法であることと、やはりさっき法制定のスケジュールで申し上げましたとおり、様々検討は内部ではなさったんでしょうけど、外形上、基本的考え方から法案提出までが六日しかないとなると、やっぱり本法案の各条文拝見しますと、「内閣府令で定めるところにより」や「内閣府令で定める」といった文言が非常に多いです。
そういった観点からも、そうやって置いているのにわざわざ別建てで、この法律で定めるもののほか、この法律の実施のため内閣府令で定めることができるようにする包括委任規定を置く必要があったのかという疑問も湧くところですが、では、現時点において、これで定めるものを具体的に想定しているものはありますか。現時点において想定ありますか。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
本法案第十七条の規定に基づく内閣府令において定める事項について、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございません。
いずれにいたしましても、十七条を根拠に規定する内閣府令の内容は、国民の権利義務の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項に限られますので、そういうことでございます。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 私、この内閣委員会で質問に立たせていただくのは二回目で、前回は二年前の重要土地利用法で質疑立たせていただきました。そのときも新規制定法で、第二十四条に、同じように、この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための、そのときは手続という文言なかったんですけれども、ほかで細かく細かく一応内閣府令と言っているのに最後に全部を内閣府令に委ねることができるという条文を置かれてしまって、そのときも想定あるんですかとお伺いしたら、ありませんと言われて、今回も現時点においてはありません。
これはやっぱり立法府の場で、わざわざ法制化するのであれば、ある程度明示をした上で委任をしないと、何でもかんでも国会で法律が通った後、もちろん官報は歴史からすれば慣習法でやってきて、内閣府がこれまでやっていただいたのは重々承知しておりますけれども、やっぱり法の立て付けとしては余り好ましいものではないと思
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
先ほども委員からお話ありましたとおり、個別の法律等においていわゆる委任命令又は実施命令の法形式を定める場合におきまして、政令に委ねるか内閣府令や省令等に委ねるかは当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、その違いにつきまして一概に申し上げることはできないというものでございます。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 質問主意書の答弁と全く一緒なんですけれども、政令は閣議決定必要です、府省令は要りませんということが違いとして、外形上の違いとしてありますが、じゃ、本法案における包括委任規定について、実は二年前の土地法は政令委任事項もあったんです。今回は全くないんです。
ですから、今回、政令への委任ではなく内閣府令への委任としているのはどのような理由によるものか、それは教えていただけると思うので、お願いします。
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