内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 窪田哲也 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○窪田哲也君 時間が掛かると思いますけれども、しっかり検討をよろしくお願いします。
それで、次は、この学校設置者等や民間教育保育等事業者、第六条、犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずるべき措置に基づいて、事実確認の結果や面談、相談を通して児童対象性暴力が行われるおそれがある場合、前科のあるなしにかかわらず防止措置をとることになると。
このおそれという表現、先ほども出ていましたけれども、恣意的な判断や運用が入り込む余地があるわけですね。どう認定していくのか、これからガイドラインで示されることになると思いますけれども、分かりやすく明快で具体的な基準をしっかり設けていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案の六条におきまして、学校設置者等は、児童対象性暴力が行われるおそれがあると認めるときは、児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないこととしております。
このおそれについては事業者が判断することになりますけれども、児童対象性暴力が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものであり、具体的には、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、あるいは、面談、相談、通報などの状況から特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられるわけでございます。
この法の施行に当たりましては、おそれの考え方、あるいはおそれを判断するに当たっての判断プロセス、そして児童対象性暴力を防止するための措置の内容などについて、労働法制を所管する厚生労働省や
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| 窪田哲也 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○窪田哲也君 やはり、この判断するまでのプロセス、それから具体的な例示というのはとても大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、既に働いている人の性犯罪歴が判明した場合どうするのかと。
現職者、既に学校とか幼稚園で働いていらっしゃる現職の方は二百万人いらっしゃるということですけれども、この現職者に対する犯歴照会。伺うと、こども家庭庁の担当の部署の方は十数人というふうに伺いましたけど、とてもその体制にはなっていないわけで、今後しっかり体制を整えていくことが大事だと思っておりますけれども、体制整備を進めるそのお考え、それからまた、照会の結果、犯歴ありとなった場合、現職者に対する対応、どのようにしていくのか、お伺いしたいと思います。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まず、犯罪事実確認の対象となる事業者数、従事者数の規模でございますけれども、例えば学校設置者等については少なくとも二百三十万人ぐらい、そして、それ以外に民間教育保育事業者を例にいたしますと、学習塾であれば、必ずしも対象業務に従事する者を特定できませんけれども、約四十万人ぐらいの方が働いていらっしゃるですとか、放課後児童クラブであれば約二十万人、認可外保育施設については約十万人といった従事者数が想定をされます。
今後、こうした見込みを更に精査をするとともに、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに、必要な業務を的確かつ効率的に処理できるシステムの構築、検討ですとか、業務委託の範囲、あるいは監督の在り方などを鋭意検討してまいります。その中で、こども家庭庁本体においても相応の体制が必要になるとは考えておりますので、その確保
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| 窪田哲也 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○窪田哲也君 大体ざっと三百万人ですかね、ぐらいは対象になるだろうということでございますので、これ、体制しっかり整えていかないと実効性あるものになると思えませんので、体制をしっかり整えていけるように我が党としてもしっかり応援はしてまいりたいと考えております。
続きまして、この個人情報保護の問題ですけれども、やはりこの犯歴照会という極めて重要な情報を取り扱うことになるわけですが、犯罪事実確認書に記載された情報が漏えいするなどした場合、個人の権利利益を害するおそれが大きい事態が生じたときは、犯罪事実確認実施者等は直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならないと十三条にございます。
犯罪事実確認実施者等が個人情報保護の重要性をしっかり理解をしていただいて個人情報保護の徹底を図っていくこと、これは極めて私は大事なことだと思っておりますが、その情報管理、どう担保していくのか、伺いたいと思
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案において、犯罪歴を含み得る犯罪事実確認記録等の管理、非常に重要でございます。事業者に対しまして、管理責任者の設置などの適正管理措置を義務付けております。その実効性を確保するために、事業者に対し、情報の管理状況の定期報告を義務付けるとともに、こども家庭庁が必要に応じ立入検査等の監督を行うこととしており、情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象といたします。
さらに、この命令を受けた事業者ですけれども、是正措置を講ずるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないというふうに法律上規定をしてございます。この場合、必要な犯罪事実確認ができない者を対象業務に従事させることができなくなりますので、逆に言えば、これによって命令の実効性が担保されるということも期待をしております。あわせて、情報漏示等については罰則を設けているとこ
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| 窪田哲也 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○窪田哲也君 様々工夫をしていただきながら、適正管理、よろしくお願いしたいと思います。
ここからは、犯罪事実確認の対象範囲について伺いたいと思います。
拘禁刑、服役、二十年となっていますけれども、上限として設定をされています。これ逆に言えば、二十年を経過すれば特定性犯罪事実該当者ではなくなるということで、理屈上、再び教員に就いたり保育の従事者になれるということですけれども、再犯率を見た場合に、二十年経過した後も六%いるという、ゼロではないということなんですね。罰金刑だと八%いらっしゃるというわけですけれども、この二十年、我が党は更にこの延長を今求めておりますけれども、二十年とする合理的な根拠をお示しいただきたいと思います。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
犯歴確認の対象期間でございますが、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限になることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理ですとか前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とすることが必要と考えております。
このため、犯歴確認の対象期間については、再犯に至った者の実証データを分析をしまして、集団としての再犯の蓋然性が高い期間、これは、過去五年分の各年度における性犯罪で有罪判決が確定した者のうち同種の前科があった者の実証データを見まして、前科の判決確定から今回の判決確定までの期間がどの程度あったかといった分布を踏まえてというふうな分析をしたところなんでございますけれども、そういった蓋然性の高い期間というものを設定をするということといたしました
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| 窪田哲也 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○窪田哲也君 犯罪機会論というのがあるらしいです。私も今回知ったんですけれども、三千人を超える性加害者の治療に携わってきた斉藤章佳氏によりますと、有効な策はハイリスクな状況を回避することだと言われております。動機をなくしていくことはなかなかこれは簡単ではない、だけれども、その機会を与えないことが大事だと、犯罪機会を、らしいです。
小児性犯罪の場合は、子供との接点を絶つということが再犯をなくしていく、そしてまた、一生懸命更生しようとしている御本人にとってもためにもなると思いますので、どうか御検討をよろしくお願いいたします。
さらに次は、懲戒解雇処分者、不起訴処分者の扱いについて伺いたいと思います。
対象範囲を広げて、行政上の懲戒処分者、民間企業の解雇処分者を含めることができるように、何らかの工夫が必要だと考えています。
有識者会議では、司法手続に準じた適正な手続保障が必要とい
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
不起訴、それから懲戒処分についてお尋ねがございました。
本法律案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは対象業務に従事することを事実上制限することになりますため、その根拠は正確な事実である必要があると考え、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としてございます。
一方、検察官による不起訴処分につきましては、公正な裁判所の事実認定を経ていないということから、今回対象とはしておりません。
また、行政処分ですとか民間の解雇処分などにつきましては、その基準や理由が主体ごとに異なりますので、仮にこれを対象に含めることとする場合、まさに委員からの御紹介もございましたように、司法手続に準じた適正な手続保障がなされる必要がございます。一方、その検討、構築には更に時間を要するため、まずは、本法律案において確
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