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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 まず、「知り得た」と、それから特定秘密保護法の「知得した」、これはいずれも情報を知っている状態を表しており、同じ意味であるということです。少し表現の仕方が国民の皆様に分かりやすくなったかなと思います。  その上で、今の委員の御懸念ですけれども、そもそも、故意犯においては、重要経済安保情報を漏らすことの故意が必要でございます。その故意の内容として、重要経済安保情報であることの認識も必要でございます。  ですから、重要経済安保情報とは知らずに外部に流出された場合には、二十二条一項及び二項の故意犯としての漏えい罪は成立いたしません。
森山浩行 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○森山(浩)委員 まあ、当然ですよね。知らぬうちに捕まっていたというわけにはいきません。  だから、その場合はやはり、前の法律で「知得した」と書いてあるものをわざわざ「知り得た」と書いてしまうと誤解を生むというふうに思いますから、変えた方がよかったんじゃないかなと思います。  不利益処分についてです。  これも本会議での代表質問でも触れましたけれども、クリアランスが出るまでの期間、その間というのは宙ぶらりんになるわけですね。この人はクリアランスが出るのか出ないのか分からない、そのうちに半年たった、一年たった、二年たったとなってくると、その仕事ができないという状況で異動あるいは退職というような形にもつながってしまいかねないという意味で、クリアランスを受けようといった人の不利益につながるのではないかと考えます。  例えば、一か月あるいは三か月、六か月、一定の期間をもって事前に、このぐら
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高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 適性評価におきましては、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことを確認するために必要十分な調査を実施する必要がございます。そのため必要な調査期間はやはり評価対象者の個々の事情などによって異なりますので、あらかじめ期間を区切って途中経過を報告するということは困難でございます。  ただ、本法案では、適性調査のための調査の一元化の仕組みを構築することとしておりますので、調査の効率化、短縮化に努めていくということはできるかと存じます。  また、内閣府やまた各行政機関に相談窓口を設置するということを前回申し上げました。ですから、そのような、なかなか結果が出ないんだけれどもというような御相談があった場合には、丁寧に事情をお伺いして、その旨を内閣府の調査担当に伝達をします。具体的な状況によっては、迅速な対応を要請するといった対応をすることは可能だと考えております。
森山浩行 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○森山(浩)委員 企業の方もそれだけの余裕があればいいですけれども、この人、ここで使えなかったらほかの部署にやって、そこで働いてもらうわけにはいかないというような状況になっちゃうかもしれません。そういった意味でも、相談というのも大事だと思います。  一方、大臣、先日の、三月二十七日の、不利益取扱いをめぐっては、不合格となった従業員が不利な扱いを受けるというのに対して、契約も当然打ち切るというような発言をされています。これも話題になっていますけれども。  そういう打ち切られるということになったら、従業員自身が、うちの会社の仕事がなくなる、そこまでの大きな損害を出して自分が訴えるかどうかというような、非常にアンビバレントな、二律背反の状況に追い込まれる、なかなか訴えにくいというような状況になるかもしれませんけれども、それはどうお考えでしょう。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 やはり、目的外利用ということについては、しっかりと対応しなければならないと思っております。  民間企業の従業者の方が、適性評価の結果ですとか、また適性評価を受けることを拒んだようなことを理由として雇用主から不当な扱いを受けることがないように、十六条二項の目的外利用の禁止の実効性を担保しようと考えております。そのための方策としても、今後、有識者の御意見を伺った上で閣議決定する運用基準において、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などで求めることとしたいと考えています。  契約を解除するという私の発言ですが、こうした担保措置をより実効性あるものにする観点から、違反行為があった事業者に対する政府が取り得る最も厳しい対応の一つとして申し上げております。実際には、個別の事案、経緯、内容に即して、直ちに解除するには至らない場合もあるかとは考えます。  ただ、十六条二項に
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森山浩行 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○森山(浩)委員 高市大臣は、大変発信力が強い。総務大臣時代には、テレビ局、停波するぞと言ったら、震え上がったというような時代もありました。  スタートをしてから途中でこういう話になってくると非常に大きなマイナスの影響を与えますけれども、始まる前の部分については、こういうことにならないように皆さん気をつけてくださいよということをしっかり伝えることは大事だと思います。  そういった意味で、ここから先の、運用内容を定めていくに当たっては、しっかりとメッセージを伝えていくという役割も担っていただきたいと思っております。  ありますか。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 政令、運用基準など定まりましたら、できるだけ分かりやすく説明をする、発信をしていく、これは十分に心がけてまいります。
森山浩行 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○森山(浩)委員 労使協定についてです。  これも本会議で取り上げたのですが、労使協定は義務づけないという、木で鼻をくくったような総理答弁だけでありました。  義務づけというのが今回できていないということでありますけれども、企業の大きさにもよる、また体制にもよるにしても、やはり、労使協定を結べる状況にあるという企業については、その中にしっかり入れておくということが必要なのではないか、望ましいのではないかと思いますが、これについては、従業員との関係、いかがでしょうか。
高市早苗 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○高市国務大臣 労使協定につきましては、有識者会議でも話題となりました。  労働者にも大きな影響が及ぶので、事前の労使協議と協定締結を義務づけるという御意見もございました。  一方で、慎重意見としては、企業による労使関係が様々でありますので、一律の義務づけには違和感があるといった御趣旨の御意見もありました。それから、セキュリティークリアランスを取得する人が企業内にどれだけいるのかとか、その事業が企業経営の中でどれぐらいの位置づけを占めるのかによるんじゃないかという御意見もいただきました。  さらに、強く反対する御意見としては、セキュリティークリアランスが必要な事業への参画というのは明らかに経営判断に属するものであり、法律での義務づけは絶対にやるべきではないといったお話もございました。  他方で、不利益取扱いを防止する観点からも、また従業者の方の懸念に対応するためにも、労働組合に一定
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森山浩行 衆議院 2024-04-05 内閣委員会
○森山(浩)委員 やはり、書類に書き込んでおくというのは非常に大事だと思います。  適性評価の対象数、これも繰り返し議論をしてまいりました。組織の人員は増やすんだけれども、それが足りるのかどうか。一人なのか、十人なのか、一万人なのか、百万人なのかということで全く変わってくると思うんですね。  そういった意味で、適性評価の対象数というのは何らかの形で示していただけませんか。