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内閣委員会

内閣委員会の発言30232件(2023-01-26〜2026-04-21)。登壇議員1111人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 控除 (56) 警察 (50) 所得 (47) 必要 (42) 制度 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 感染症対応の初動期から政府と都道府県が一体となって危機対応ができるという仕組みを整備することは重要だろうというふうに考えます。  そのため、今回の法改正案では、まさに今議論になっているような都道府県知事等に対して行う指示権についても、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあり、一定の要件に該当する場合は、政府対策本部が設置されたときから行うことができるようにする、そういうことを申し上げているわけでございます。  早期に感染拡大を、全国的な、あるいは地域的な広がりを持って進めていくために、国、地方が一体となって感染症危機に迅速的確に対応できることが重要だと思います。  それから、規定を作ったからといって、必ずすぐに発動されるわけのものでもないと思います。政府対策本部長が特措法に基づく総合調整を行った事例は、時期に関係なく、これはありません。  ですから、そう
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浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 今、大臣の方からも、指示権を発動できるということであって、必ず発動するわけではないということを触れていただきましたけれども、ちょうど次の質問で聞こうと思っていたんですが、であるならば、政府対策本部長が指示権を発動するよりも前に、事前に各府省庁の長や都道府県の知事と調整を行って、できるだけ指示権発動を回避しながら、全体が同じ方向を向いて対応していけるような仕組みが準備されていると思っていいんでしょうか。そういった調整を行っていただけるということでよろしいんでしょうか。
後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 今回の法改正案で、発動可能時期を政府対策本部の設置時に前倒しをする政府対策本部長の指示権、二十条第三項でありますけれども、これは、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び都道府県等が実施する新型インフルエンザ等対策に関して、政府対策本部長による総合調整が行われても所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確迅速に実施するため特に必要があると認めるときに行使することが可能というふうに規定をしておりますので、いずれにせよ、総合調整が行われた上でなされるものであるという意味においては、今先生が御指摘いただいた、一定のコミュニケーションが図られているという事態の上で指示がなされることが前提になっているというふうに考えております。  いずれにしても、こう
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浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 国と都道府県でよく、総合的な調整をするのが今回立ち上げる統括庁の役割だとも思いますので、その部分は是非お願いしたいと思います。  続いての質問ですが、新型インフル特措法の三十一条の六そして四十五条では、都道府県知事による事業者あるいは施設管理者に対する要請権あるいは命令権といったものが規定をされております。  今回、対策本部長である総理の指示権の発動可能時期は前倒しをされることになるという内容なんですが、都道府県知事の要請そして命令の権限発動可能時期というものについては前倒しの規定はございません。  私、事前の通告では、命令権について前倒しということを書いて通告をさせていただいたんですが、せめて要請だけでも事前に、蔓延防止等重点措置あるいは緊急事態措置の発動以前から予防的に発動できるようにすることはできなかったんでしょうか。そういったことは考えられないんでしょうか。御意見
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後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 命令発出をまず申し上げると、事業者の自由や権利をこれは一定程度制限するものであることは確かでありますので、蔓延防止等重点措置又は緊急事態宣言が発出されている状況において一定の要件を満たす場合に発出することが可能となっているわけでありまして、このため、蔓延防止等重点措置、緊急事態宣言が発出されていないような時点で事業者への命令発出を可能とするということについては慎重に検討するべきだというふうに考えているわけであります。命令発出については、そういう意味で、これはある程度法律に基づく措置としてこのようにいたしております。  御趣旨からいうと、要請等ができないかというようなことはあろうかと思いますけれども、いろいろな形の、要請ということであれば、特措法においても、いろいろな、もう少し前のレベルで要請を出すこともできる仕組みにはなっておりますので、いろいろその辺のところは、命令権限
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浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  次の質問に移りたいと思いますが、もう少し都道府県の命令権について掘り下げていきたいと思います。  今回の法改正の中で、都道府県知事が施設管理者や各事業者に対して命令権を発動させるときの要件として、新たに、政令で定める事項を勘案してという文言が追記をされました。  まず伺いたいのは、勘案をするというのは、どこまで知事の判断を制約するものなのか。法技術的な話になりますので、こちらは参考人でも答弁は構わないんですが、勘案してというのは、どこまで知事の判断を限定するものなのか、どのように捉えればいいのか、まず、その点、答弁いただければと思います。
柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 お答えいたします。  御指摘の法改正案の規定、これも、有識者会議の報告書におきまして、都道府県の特措法に基づく措置について、個々の事例についての判断がより迅速的確に行えるよう、国が適切な運用の在り方について基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を踏まえて盛り込んでいるものでございます。  具体的には、次の感染症危機に備えて、命令等の措置の実効性を向上させるため、政令に、都道府県知事が事業者に対して命令を発出する際の判断に係る勘案事項を規定するための委任規定を設けたものでございます。  お尋ねの、勘案してという文言の意味でございますが、事業者に対して都道府県知事が命令を発出する際の要件である、特に必要があると認めるとき、これは法律にそう規定されておりますが、それに該当するか否かを都道府県知事が判断する際に、様々な事項を総合的に考慮して判断していくということになります
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浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 御答弁ありがとうございます。  特に必要があると認める場合だけでは足りず、政令で定めた事項を考慮した上で特に必要があるかどうかを判断してくれ、そういうことなんだというふうにおっしゃったと思うんですけれども。  条文をもう少し詳しく見てみますと、まず、蔓延防止等重点措置に係る要請を出す時点で、政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、つまり、どういう業態の人に対して要請を出すかどうかをまず政令で定めているということですね。その次に、政令で定める措置を講ずるよう要請することができる、つまり、措置の内容についても既に政令で定められているんですね。それでもお願いしたことを聞いてくれなかった者に対して、今度は、特に必要があると認める場合には命令をすることもできるということで、もうかなり、事前、要請の段階から、要請をする相手、そして要請をで
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柳樂晃洋 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○柳樂政府参考人 ちょっと確認をさせていただきたいと思うんですが、今先生の御指摘があった、もう既に政令で定める場合というような規定があった上でというような御指摘がありましたが、今読まれているのは今回の改正条項とは違う条項でありまして、同じ三十一条の六でありますけれども、一項のところを今先生は御指摘をされたのだと思います。  今回、我々が改正しようとするところは、三十一条の六の一項ではなくて、三十一条の六の三項の部分で、ここは今、政令で定める事項とかそういうのが全くなくて、単に、特に必要があると認めるときに限りというだけの条文になっておりまして、それについて都道府県知事の勘案事項を明確化していく、そういう改正を行っております。
浅野哲 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○浅野委員 御確認いただいて、ありがとうございました。  そのとおりです。私が指摘をさせていただいたのは、まず、政令に基づき要請をして、それでもなおかつそれを実行しない者に対して命令ができるというたてつけでしたから、要請をする段階である程度政令で定められた事項の範囲内になっていたわけで、かなりの限定がかけられていました。さらに、それでも言うことを聞いてくれない者に対して命令をする際に更に政令で限定をかけることが、本当に臨機応変な対応につながるのか、ここを指摘させていただいたわけでございますので、第一項の政令については特段問題視はしてございませんが、第三項において追加的に政令を定めるということが問題なのではないか、これが私の質問の趣旨でございます。