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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤委員 これも何度も申し上げましたが、変える必要があるとか変える必要がないとか、そういったことはこの法令の要請するところではありません。あくまで自治体が判断をすることです、条例制定権の範囲で。  そして、自治体の事務というのは、国の様々な法令や指針、こういったものを参考にしながら連携をして進められる、これが国と地方の関係でありますから、その中で適切な対応がなされていく、そういうふうに私は考えておりますし、先ほどから何度も申し上げております。
西村智奈美 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○西村(智)委員 行政もそれから自治体も、言ってみれば継続性とか連続性とかいうものがあるわけです。仮に、これがジェンダーアイデンティティーに変わったということで、またそれを変えるとかいうような議論が惹起されるようであれば、私はこれは保守とは言えないというふうに思うんですよね。やはり、保守であれば、行政の継続性あるいは自治体のこれまで作ってきた条例、それを尊重されるべきだというふうに思います。  今日は内閣府から急いで来ていただいて申し訳ありません。  変える必要はないというふうに先ほど新藤提出者からも答弁いただいたんですけれども、そのことを、この法律が成立しました際に内閣府の方から各自治体などに周知をするべきではないか。これで、国会で法律が、文言が変わったから、自分たちも変えなきゃいけないのかなというふうに迷うことがないように、周知をするということをやるべきだと思うんですけれども、いか
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廣瀬健司 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○廣瀬政府参考人 お答えいたします。  一般に、条例は、国の法令の範囲内で、それぞれ自治体において御議論をなされ、適切に定められているものと承知しております。  政府としては、法案が成立した後、国会での法案審議の内容を踏まえ、その法案を適切に施行してまいりたいと考えております。
新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤委員 今、私の発言を引用されましたので、ちょっとこれは正確に言っていただきたいんですが、必要ないなんて私申し上げていないですよね。  これは、条例制定権の範囲で、自分たちが定めた条例をどのように取り扱っていくかは、自治体が独自の判断をされる。その判断の大本には、国との連携の範囲において、国の指針や様々な状況を勘案して適切な運用がなされていくだろうと。  この法案が、条例を変えなさいとか変えなくていいとか、そういったことはこの法案の要請の中には入っていないと言っていることでありまして、条例を変えていいか悪いかというところに私は一切コメントしていない、そのことは明確にして、また共有していただきたいと思います。  それから、先生から保守と言っていただけると、とてもうれしいです。ありがとうございます。
西村智奈美 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○西村(智)委員 とはいえ、やはり自治体は国の方針を見るわけです。国の法律に従って、国が作ったテンプレ、こういう言い方はあれですけれども、それを見て条例なんかも作ったりすることが間々あるわけなので、私はそこはしっかりと周知をしてもらいたいということは申し上げておきます。
新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤委員 今のところはとても重要なポイントだと思うんですね。  やはり、条例を定めるに当たって、どういう判断をしていいのか、その指針がない中で、いわゆる通念上、差別はあってはならない、これはもう憲法で定められていますから、性別、門地。LGBTだけじゃありませんよ。だけれども、性の多様性に関しては理解が進んでいないので、残念ながらいろいろなところで、理解の足りないところによって生きづらさを感じたり、それから心配をされている人たちがいる。だから、自治体においても判断に迷うところが出てきてしまっている。  だからこそ、私たちは、個別に、それぞれは憲法に基づいて各法があるんだけれども、性の多様性に基づいてこうした一つの理念法を作って、政府において、これを研究し、何をやるべきかという計画を作り、その計画を遂行していく際の指針として、いわばガイドラインでございますけれども、こういったものを作るこ
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西村智奈美 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○西村(智)委員 私が質問を申し上げた趣旨はそういうことではないのですが、次に進みます。  今回、十二条ですか、これが加わって、措置の実施等に当たっての留意ということなんですけれども、この措置というのはどれを指すんでしょうか。
新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤委員 この措置というのは、ここの法律で、努力義務だとか、様々なものをやりましょう、こういうもの全てに係っております。
西村智奈美 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○西村(智)委員 ということは、法律第十条の第二項、第三項も含めてということでよろしいですか。
新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤委員 そうでございます。