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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○井上哲士君 ありがとうございます。  今御紹介いただいたこの常駐フリーと言われるような皆さんは正社員と変わらない働き方をされているわけですね。  参考人、更に伺いますが、こうした方々が、この委託契約であるということで、正社員と比較してどのような不利益があるのか、御紹介いただきたいと思います。
杉村和美
役割  :参考人
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○参考人(杉村和美君) どのような不利益があるかとの御質問ですけれども、まず、労働法が適用されないために有給休暇がなく、残業代も支払われませんし、産前産後休業もありません。また、労働保険や職場の健康保険、厚生年金保険にも入れません。私どもが取りました常駐フリーアンケート調査によれば、これらの保険に加入したいというニーズは非常に高いです。  あと、解約規制がないために簡単に仕事を切られてしまいます。これを恐れて声を上げられないという不利益も被っています。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○井上哲士君 ありがとうございます。  私の本会議の質問に対して後藤大臣は、フリーランスと呼ばれる方であっても、実態を勘案して総合的に判断した結果、労働者性があると判断されれば、労働基準関係法令に基づき労働者として必要な保護が図られると答弁をされました。  しかし、実態どうなのか。杉村参考人が関わったこのフリーランスの労働者性に関わる相談事例ではどのような事例があったのか、御紹介いただきたいと思います。
杉村和美
役割  :参考人
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○参考人(杉村和美君) 先ほど紹介しました常駐フリーのケースであっても、労基署等で労働者として認められるには三つの壁が立ちはだかっています。  一つ目は、入口です。業務委託契約書を見せると、労働者ではないとして門前払いされるケースは依然として多いです。ここは労働者かどうかを判断するところではない、判断するのは裁判所だと言われた人も複数います。  二つ目は、聞き取りの段階です。労働の実態を丁寧に調査するのではなく、形式的なところで判断されてしまうという壁です。例えば、源泉徴収をされているか、確定申告をしているか、労働保険に加入しているか、副業が禁止されているかなどが重視され、総合的に見て労働者ではないと判断されてしまうことがあります。  三つ目は、判断の物差しである労働者性の判断基準が古く、出版業界の労働実態に合っていないためにはじかれてしまうという壁です。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○井上哲士君 労働者性の認定には労働基準監督署で三つの壁があるというお話でありました。  今のを踏まえまして厚生労働省にお聞きしますが、この労働者性の認定に関わって労働政策研究・研修機構、JILPTの報告書があります。二〇二一年にまとめられた労働者性に係る監督復命書等の内容分析というものです。労働者性の判断を求めて監督署に寄せられた百二十二件について対応状況を分析しております。  これによりますと、この判断状況について、労働者性あり、労働者性なし、労働者性の判断に至らずの三つに分類されておりますが、この労働者性の判断に至らずが労働基準監督署の定期監督の場合では三八・八%、労働者からの申告に基づく場合では実に六四・三%になっているんですね。  先ほど、後藤大臣の答弁、本会議のときで、実態としては労働者性があると判断されれば保護させると答弁したわけでありますが、今紹介しましたように、労働
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青山桂子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。  御指摘の報告書は、労働政策研究・研修機構が厚生労働省から提供された監督復命書及び申告処理台帳を基に労働基準監督署において取り扱った労働者性に係る事案の分析を行ったものでございます。  労働者性の判断につきましては、それぞれ個別事案における個別の実態を踏まえたものでございまして、判断に至らなかった理由は一概には申し上げられませんが、報告書におきましては、その労働者性の判断に至らずとされた事情として、例えば申告処理台帳の事案につきましては、本来、民事上の問題である賃金未払事案が大部分であり、その後、裁判所に労働者性の判断を求めて提訴する可能性も十分にある中で、乏しい情報下、情報の下で安易に労働者性の判断に踏み切れない事情が考えられるということや、一部の事業におきまして、請負労働者、雇用労働者、双方の働き方との混然一体的な働き方が広がってい
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○井上哲士君 今、必要な調査を尽くした上でと、こうおっしゃったわけですが、その前のところでは、裁判所で判断されるべき問題で、乏しい情報で判断するのはどうかということもありました。情報が乏しければ更に調査を求めればいいんですよ。それがやっぱりできていない。そして、この判断が、やはり三分の二はこの申告に基づく場合はされていないというのは、やっぱり大きな問題だと思うんですね。  僕は、やっぱりここの根底には、現在の働き方に合わせて判断する基準が明確でないためにこの現場の労働基準監督官などが対応できていないというのが大きな問題だと私は思います。  先ほど、参考人は、労働者性の判断基準が古くて出版業界の労働実態に合っていないと述べられましたけれども、もう少し具体的に御紹介いただけるでしょうか。
杉村和美
役割  :参考人
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○参考人(杉村和美君) 御説明いたします。  現在使われている判断基準は一九八五年に作られたものですが、この三十年間の情報通信技術の発展により出版業界の社員の働き方は様変わりしています。  例えば、判断基準では場所的、時間的拘束があるかが問題になりますが、場所については社員にも在宅ワークが広がっています。時間についてもフレックスタイム制や裁量労働制が導入されている職場もあり、かなりフレキシブルな運用がされています。指揮命令の態様も多様化しており、在宅労働であってもスラックやチームズなどのチャットツールを使って指示や報告が出されています。  そもそも編集や執筆、撮影、デザインなどの仕事では、業務の性質上、遂行方法や手順は本人の裁量に委ねられているという実態があります。社員がこのような働き方をしているのに、フリーランスは自宅で仕事をしているからとか、労働時間や仕事の仕方に裁量性が高いから
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○井上哲士君 社員の方の働き方が大きく変わってきているのに、フリーランスの方は一九八五年の基準のままになっていると。この基準が現場の実態に合っていないということを示す大変具体的なお話でありました。  先ほど紹介したJILPTの報告書では、その冒頭で、近年の情報技術の急速な発展や人工知能やビッグデータ等の発展の中で、必ずしも使用者が指揮命令をしなくてもアルゴリズムに基づいて役務提供の態様をコントロールすることが容易となっているということなどを指摘をしております。そしてそこから、雇用契約が一般的だった分野に請負契約や委託契約が拡大し、これまでの指揮命令を中心とした労働者性判断基準では必ずしも労働者と判断し難いが、その就労の実態はこれまでの雇用契約に基づくものとほとんど変わらないような新たな就業形態の者をどう扱うべきかが、世界共通に大きな政策課題として持ち上がってきていると、このJILPTの報
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青山桂子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。  労働基準法は、使用者に対し立場が弱い労働者が劣悪な環境で働くことがないように、労働基準法上、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者というように労働者を定義しまして、それに従いまして、事業に使用される者であるか否か、その対償として賃金が支払われるか否かについて、形式的な契約の形にかかわらず実態を勘案して総合的に判断しているものでございます。  このように、労働者保護に即した判断基準でございまして、委員もおっしゃられましたとおり、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するガイドラインにより、できるだけ分かりやすく明確化をしているところでございまして、周知を図っております。  監督署、労働基準監督署の話、先ほど来御指摘いただいていますけれども、ここでも労働者性の有無の判断を的確に行うべきことは論をまちませんが、それにつきま
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