内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、星北斗君、岩本剛人君及び赤松健君が委員を辞任され、その補欠として有村治子君、船橋利実君及び山谷えり子君が選任されました。
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官林学君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○委員長(古賀友一郎君) 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 おはようございます。立憲民主・社民の杉尾秀哉です。
先週に引き続いて、内閣感染症危機管理統括庁について伺いたいと思います。
先週の、聞いたんですけれども、答弁では、統括庁は、法令上は内閣官房長官が所管大臣になるけれども、現在の後藤大臣のように、コロナの担当大臣、感染症の担当大臣が置かれれば、実務上はその担当大臣が担うということでした。
そこで、確認をしますけれども、担当大臣を置くかどうかというのは時の総理の判断ということでよろしいですね。確認です。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 今、杉尾委員御指摘のとおりで、内閣の担当大臣を設置するかどうかということについては時の総理大臣が判断することでございます。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 そうしますと、その担当大臣を置くかどうかというのは、何らかの判断基準というのはあるんでしょうか。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 総理の任命に関わることであります。今も内閣官房には複数の担当大臣がおりますけれども、それぞれ、総理大臣が組閣やあるいは政策実現に当たって自分が必要となる担当大臣を選んでいるということでございます。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 判断基準は具体的にはないということなんですね。これはまたちょっと後ほど触れますけれども、台湾とかそういうところはきちっと決められているようでございます。
そして、もう一つ伺います。
新型コロナ対応では政府対策本部が置かれております。本部長が総理大臣で、後藤大臣は副本部長ということでございます。ほかにも副本部長何人かいらっしゃいますけれども。
これも確認ですけれども、政府としての意思決定、感染症対策のですね、これ最終的な意思決定は政府対策本部で行うと、こういうことでよろしいんでしょうか。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 改正後の内閣法及び特措法の規定におきまして、新型インフルエンザ等対策本部に関する事務は内閣感染症危機管理統括官において処理することとされておりまして、政府対策本部が設置されたときは統括庁がその事務を処理することとなります。
すなわち、新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務、政府対策本部長の権限に属する各府省庁等に対する総合調整及び指示の事務につきましては、政府対策本部の決定を踏まえながら、本部長である内閣総理大臣、統括庁の事務を含め内閣官房の事務を統括する内閣官房長官及び統括庁の長である内閣感染症危機管理監の指揮命令の下で統括庁が本部の具体的な事務を処理することとなります。
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