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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-20 内閣委員会
○杉尾秀哉君 治療薬の開発などに役立つだろうと、こういうことでした。  先週かな、こんな、先日の質疑の中でも、治療薬の開発が日本はどうなっているのかという、こういう質問もありました。  これに関連して、押谷仁さんというのかな、押谷先生、東北大学の教授でございます。コロナ対策でも活躍をされまして、政府の委員になっていたと思うんですけれども、こういうふうにおっしゃっているんですね。組織の統合で機能が強化されると思うのは勘違いだと、こういうふうにはっきりおっしゃっておられます。それから、また別の、アメリカCDCで研究員もされました、これ日本人の方なんですけれども、こういう指摘があります。アメリカとは対照的に、日本には感染症対策の恒久的な専門機関がない、こういうふうな指摘がありますけれども、今回のCDC、政治、新たな専門家組織というふうになっていますが、こうした点というのは解消できるんでしょう
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浅沼一成 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  我が国の感染症対策というのは、実は古い、戦争、第二次大戦前などを見ていると分かるんですけれども、大学を中心にやってきました。例えば、長崎大学の熱帯研究所、あるいは東京大学の医科学研究所、こうしたところが大変感染症強い大学でございました。  そういう歴史を踏まえながら、我が国も、元々はこの感染研は予研と言っておりまして、ワクチンの検定からスタートした組織でございます。平成四年に国立感染症研究所と改組しまして、感染症研究を中心にやる組織として発足したんですけれども、いかんせん大学等と比べ後発ですので、一生懸命研究はしているんですけれども、大学の先生方から、今議員がお示しされたような指摘は受けてきたということもございます。  そこで、今回の統合を踏まえまして、我が国にとって感染症の中心的組織として発足させようということで政府としても考えてい
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杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-20 内閣委員会
○杉尾秀哉君 一連のコロナ対策の一つの大きな課題として、いわゆる専門家の意見、そして科学的な知見がきちんと政策の中に反映されているのか、政策意思決定過程の中にしっかりと組み込まれているかということなんですが、これまでも厚労省のアドバイザリーボード、それから政府の分科会ありました。  これまでいろんな関係が言われてまいりましたけれども、後藤大臣に伺いたいんですが、統括庁や日本版CDC、今説明をいただいた、これらができますと、既存のこういうアドバイザリーボードとか政府分科会といったような組織との関係はどうなるのか。それからもう一つ、今説明をしましたけれども、専門家の意見が都合のいいつまみ食いをされているとか、科学的知見がないまま政策決定が行われてきたケースが幾度かあったというようなことを考えると、こうした組織ができることによって、これまで指摘されていたこと、これが改善されるのか、解消されるの
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後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) まず、アドバイザリーボードあるいは各分科会等がどうなるのかというのが最初のお尋ねだったと思うんですけれども、厚生労働省のアドバイザリーボードについては、これは今般の新型コロナ対策を円滑に推進するに当たって必要となる医療、公衆衛生分野の専門的、技術的事項について厚生労働省に対し必要な助言等を行う臨時的に設置された会議体、コロナに限って置かれた会議体でありまして、今後の開催等についてはその時々の新型コロナの感染動向等を踏まえて厚生労働省において判断されるものであると思いますけれども、しかし、いずれにしても、こうしたことを聞く機能を大切にしていく必要があるということについては私からも申し上げられると思います。  また、新型コロナウイルス感染症対策分科会は、これは、特措法に基づく新型インフルエンザ等対策推進会議、これは法律上の常設機関でありまして、ずっと続きます。で、そ
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杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-20 内閣委員会
○杉尾秀哉君 その専門家の会議体がやっぱり幾つか乱立をしていて、やっぱり分かりにくいんですよね。そうすると、今その説明ありましたけれども、例えばアドバイザリーボードはコロナに限ったと、こういうことなんですが、その時々の厚労省のその判断によってつくる、つくらないみたいな、そういうことじゃなくて、必要なのはやっぱり恒常的なそういうその専門家の組織じゃないかというふうに思うんですよね。そういうことが今回の一連の法改正でできているのか。  そしてもう一つ、その法体系の問題なんですけれども、我が国の感染症対策の法体系っていうのは、感染症法を中核にして、これは皆さん御存じのとおり、新型インフル特措法、検疫法、予防接種法などから構成をされているということで、ただ、これらの法律っていうのは、厚労省の中でもそれぞれ所管組織が違っておりますし、法律間のその序列関係なども示されていない、医療機関に対する行政権
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後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 特措法、感染症法等の感染症対応に係る法律は、それぞれ法目的に基づいて制定されておりまして、当該法律を運用するのにふさわしい所掌事務と組織人員を持たせて省庁が所管しているところです。  特措法につきましては、感染症法とか検疫法とか、そういう個々の感染者等を特定することを前提とした措置だけでは感染症危機時に機能し得ない状況を想定して平成二十四年に特措法っていうのは制定されておりまして、今般の新型コロナ対応においても実際に運用を行ってきているところであります。  感染症法や、さらに予防接種、検疫といった個別分野ごとの法律の運用と相まって、全体として、個々の患者、感染者等を特定することを前提とした措置を超えた幅広い社会的な運用も含めて、御指摘のパンデミックに対応することのできる法体系を特措法が担っていると、それが法体系上のお尋ねに対する答えです。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-20 内閣委員会
○杉尾秀哉君 よく、お隣の台湾がコロナ対策の優等生ということをよく言われます。感染症対策っていうのは、この台湾では伝染病管理法という一つの、単一の法律に依拠して、パンデミックを含む感染症対策、まあいろんな感染症ありますけど、これを包括的にカバーしているということなんですね。  また、同じ東アジアの国の中で、韓国でも感染症対策に特化した感染症管理予防法というやはりこの一つの法体系の中で整備されているということなんですが、こうした近隣国の法体系も含めた、体制も含めたこうした研究というのはしっかりされているのか、今回の法改正に当たってですね。何ら学ぶところはないかというの、これ、いかがお考えでしょう。
後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 台湾や韓国を始め、これはもう欧米でもそうですけれども、海外において、国や地域によりまして、国家体制や行政機関の編成原理も、それからまた大統領制から議院内閣制まで、そしてまた、その議院内閣制においてもいろいろな形態がありますから、一概に、編成原理が異なるところでその一部だけをこう引っ張ってきて議論するってことは難しいだろうというふうに思っております。健康危機管理体制や法体系についても様々であると認識しております。  その上で、もちろん、こうした制度を検討するときには、例えば各国の制度がどういう状況になっているのか、そうしたものを比較してみるような表を作ったり、あるいは状況等を研究したり、そういうことは法制度を作成していく場合には当然のこととして分析をしていくわけでありますけれども、それでも、先ほど申し上げたように、特定の国の体制を参考にしてつくるということよりも、
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杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-20 内閣委員会
○杉尾秀哉君 今ちょっと先に説明されましたけれども、台湾の場合は、平時には衛生福利部、日本の厚労省ですが、この外局になります疫病管制署、管制官の管制ですね、に警察署の署、という組織が感染病業務の全般を担うんですが、一旦有事になるとその疫病管制署に中央感染症指揮センターというのが立ち上げられて、ここが一元的に司令塔としての役割を担う、そして今説明いただきましたように、危機のリスクの大きさに応じてフェーズ1、2、3と三段階が決まっていまして、その三段階ごとに誰がトップになるか、これも決まっている。  最後になりますけれども、この日本の、これから新しいその統括庁という組織ができるんですが、これを見るだけでも余りにも複雑で、要するにどういう意思決定かの、まあライン自体はあるんですけれども、分からない。非常に複雑になっていて、やっぱりもっと分かりやすい組織と体制の在り方が必要なんじゃないかというふ
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後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 確かに、日本の内閣制度において内閣が、総合調整機能というのを内閣官房が持っています。そして、特措法によって、一般的なそういう調整機能を超える、例えば都道府県だとか指定公共機関等に対する指示の事務等もありまして、そういう意味では特措法の体系も残してあります。  ただ、その特措法によるいろいろな行政行為についても、やはりこれは内閣官房が行うということであれば、総合調整の事務とする必要もあると、それは内閣法上の内閣官房の職務をしっかりと国のいわゆる権限、機構の中で位置付けるということなので、確かに今、杉尾委員が御指摘いただいたように、一見して複雑なのではないかという御指摘もそれはあろうかとも思います。ただ、そこは、内閣官房の総合調整事務と、そして特措法に基づく対策本部長として、やはり感染症法上のパンデミックに対応する、感染症上のパンデミックに対応するための措置等を併せ
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