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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
上田清司 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○上田清司君 大変、委員長、失礼しました。  どうも何か日本語が難しくてですね、要は重ねることができないというお話です、大臣。だから、先進的な取組をやっていた過去の人たちには新しいこの話が入らないと、こういうこのお金の使い方になっていますので、この辺も併せて御検討いただくことをお願い申し上げまして、質疑を終わります。よろしくお願いします。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  本法案は、保護命令の申立てができる被害者の範囲、発令要件を精神的暴力や性的暴力、経済的暴力にも拡大をすることを始め、接近禁止命令等の禁止行為と期間の拡大、保護命令違反の厳罰化などを行うもの。特に、非身体的暴力への拡大などは、被害者支援の立場から、現場から強い要望があって、我が党としても求めてまいりました。同時に、退去命令については対象暴力を拡大はしないこと、緊急保護命令の導入は見送ったこと、被害者の相談体制の強化など、残された課題が多々あります。  まず、保護命令の対象暴力の拡大について聞きます。  法案は、退去命令だけは現行のまま、身体的暴力に限るものとなっています。内閣府の女性暴力専門調査会の今後のDV対策の在り方では、保護命令制度について、非身体的暴力は身体的暴力と同様に扱うべきであるとして、退去命令にも対象暴力の拡大を行うこととされ
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小倉將信 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 今回提出させていただきました法案は、配偶者暴力防止法見直し検討ワーキング・グループ、御指摘のワーキング・グループの報告書を受けて、それに法制的な検討を加えて、政府として法案を提出をさせていただきました。  御指摘の点につきましては、従来の配偶者暴力防止法においては、いわゆる精神的暴力については、その範囲や裁判所における認定の問題があるとして、保護命令の対象とされてきませんでした。今般、接近禁止命令等について、生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫を受けた被害者を広く対象とし、かつ命令期間の伸長、罰則の厳罰化など、相当強化をすることといたしております。他方で、退去等命令につきましては、命令を受けた者の居住の自由や財産権の制限が大きいものでありますことから、その被害者の範囲の拡大については今般の改正には盛り込まないこととしたものであります。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○井上哲士君 退去命令といいましても、暴力から逃れるための引っ越しの荷造りを安全に行うためなどに利用されているものなんですね。逃げなければ暴力によって精神に重大に危害を受けるおそれが大きいというときに、この引っ越し準備のために加害者を一時退去させることもできないのかということになるわけです。今、加害者を退去させている点で権利制限の質が異なるというお話がありましたけれども、それは退去命令だけ非身体的暴力に拡大しないほどの理由には私はなっていないと思うんですよ。  運用状況を見て検討ということも午前中ありましたけれども、速やかにこの精神的暴力にも拡大をしていくべきだと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
小倉將信 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 午前中も答弁したと思いますが、今般、検討規定を盛り込んでおり、退去等命令の被害者の範囲の拡大については、今般の改正による接近禁止命令等の運用状況等も踏まえ、必要に応じ検討することも考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○井上哲士君 是非速やかな検討を求めたいと思います。  保護命令の発令要件について、改正案は、精神的暴力を念頭に、現行の身体から心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときとしております。それがどのような状況なのかは、午前中も質問があり、答弁がありましたので、この質問は割愛をいたしますが、その場合のこの保護命令の申立てについてです。  診断書がDVとの明確な因果関係まで証明までするものでなくとも、申立てにおいて暴力を受けた被害状況を示し、そして診断書があれば、重大な被害を受けるおそれが大きいとして保護命令の対象になっていくと、こう理解しても、大臣、よろしいでしょうか。
小倉將信 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 御指摘の、御質問の件については、まずは個別具体的な状況に照らし裁判所において判断すべき事柄ではありますが、接近禁止命令については、身体に対する暴力等によりうつ病やPTSD等のような精神医学の見地から配偶者暴力の被害者に見られる症状で通院加療を要するものが既に認められる場合で、配偶者からの更なる身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと考えられます。  また、うつ病等については、迅速な裁判の観点から診断書が必要になるとも考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○井上哲士君 これ、非常にそういう点では診断書が大事になっていくわけですが、DVや性暴力被害への専門的知見を持ってトラウマ治療ができる精神科医の少なさというのも指摘をされております。地域によっては精神科医さえいない場合があります。  被害者は、加害者から行動を制限されているなど、なかなか相談窓口にたどり着けない。たどり着いても、必ずしも医療機関を受診して診断書を取れているわけではありません。医療機関にやっぱり被害者がつながるような支援をしていく必要があると考えますけれども、この点はいかがでしょうか。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  配偶者からの暴力の被害者の中には、精神的なショックが大きいなどの理由によって、医療機関において自身の症状やその原因等を医師に説明することが困難な方もいらっしゃると認識しております。  内閣府で実施しておりますDV相談プラスでございますが、被害者の多様なニーズに対応できるように、電話、SNS、メール等での相談への対応に加えまして、全国の民間支援団体のネットワークとも連携し、必要な場合には医療機関も含めた関係機関への同行支援や保護まで対応することとしております。  また、内閣府が都道府県に交付する交付金におきましても、関係機関への同行支援に係る交通費等を交付対象としており、民間シェルター等の被害者支援団体による医療機関等への同行支援を後押ししてございます。  内閣府では、こうした取組によりまして、診断書を持っておられない被害者の方につ
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○井上哲士君 医療機関につながっても、必ずしもDV被害を自覚できていなかったり行動を起こせない被害者も少なくないというのも朝から指摘がありました。そういう点で、やはり医師からの通報や情報提供は大変重要だと思うんですね。  ところが、医師が、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときの通報できる規定、それから配偶者暴力相談支援センターなどの利用についての情報提供の努力義務について、いずれも非身体的暴力は拡大されませんでした。  やはり、このDV被害に無自覚だったり行動を起こせない場合が少なくない精神的暴力等もこれにやはり含めていくべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。