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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
下野幸助 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
該当するということでございました。  もう一点、参考までに、料金に関する虚偽の説明でちょっとお尋ねをさせていただきたいというふうに思うんです。  よく、最初は女性に、無料ですよ、食事だけ、遊びに来てくださいねというふうに、お誘いを受けて、何も知らない女性は食事に行くわけです。無料だと。それで、次も来てくださいねというふうに声をかけられて、行くわけです。でもお金はないけれども、まあまあどうぞどうぞと。そんな中で、行った後、二回目、三回目になってくると高額な飲食代を請求されるということに関しては、これは料金に関する虚偽説明に当たりますでしょうか。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  先ほど委員がおっしゃられたようなケースのように、初回は無料というようなサービスをしているところもございますけれども、二回目以降の料金についてどう説明しているか、その無料というのがどういうものなのかというところをしっかりと説明しているかどうかによって判断されることとなろうかと思います。
下野幸助 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
二回、三回という回数を重ねるときに、安価ですよという言葉をかけながら、結構、五万、十万という部分で請求をされて、売掛金が重なるという部分がありますので、そこの部分をしっかりとウォッチをしていただければというふうに思います。  そして、お伝えしたいのが、一つが上限金額の設定ということです。  参議院でも議論があったと思うんですが、法案の作成において、この上限金額の設定を検討されたか確認をしたいと思います。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  料金額の設定等、どのような規制にするかにつきましては、有識者の御意見も伺いながら検討してきたところでございますが、上限額につきましては、例えば飲食や遊興に係る料金が適正なものかどうかにつきましては個別具体の事情により決まってくるものでございまして、これを法令で具体的金額を定めるなどして一律に規制するということにつきましては、経済活動への規制の在り方や規制の実効性、こういったものの観点を含めまして慎重な検討を要するものと考えておりました。
下野幸助 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
私、そうはいっても、ある程度の線引き、結局、お金のトラブルで、積もり積もって、その売掛金が払えないということになりますので、例えば十万なりの線引きをしていただく。これはこの前も議論をさせてもらったんです、昨日も。例えば十万円に設定したら、なら十万円までいいのかというような形になるんじゃないかと言われますけれども、一方で、そこでシャットアウトできるんですよね。今の被害額を聞くと何百万、何千万に膨れ上がっているという状況でもございます。  例えば、車のスピード取締り違反でも上限は設定がありますよね、六十キロとか八十キロ。そこで抑えておけば、それ以上出せば捕まるということなんですから、これも一回、学生とか年齢とかで上限を決めるのではなくて、一度金額で定量的な方法も検討していただきたいというふうに思います。  それから、もう一点は支払い方法です。  これもいろいろ議論があったというふうに思う
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檜垣重臣 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  委員の御指摘は、その場で決済ができるような手段でやりなさい、売り掛けはさせないようにということかと思います。  ただ、そういった場合に、決済手段を限定してその場で支払いが可能になるということ、ひっくり返せば売り掛けというものを禁止するということにつながるかと思いますけれども、売り掛けといった商行為自体はいろいろなところで行われているものでございまして、一律に規制することというのも他の業態にも大きな影響を生じるものかと考えておりますし、特定の業種に対しまして決済手段というものを限定するといったことにつきましても慎重な検討を要するのではないかと考えております。
下野幸助 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
これだけ被害が多いこの業種において、私は、いろいろな商いがありますから、それは理解をいたしますけれども、このホストの点は一度、是非検討していただければというふうに思います。  あと、例えば男性客がキャバクラを使う場合なんかは、現金かクレジットがほとんどなんですよね。そんなところで、男性が行って売り掛けをお願いしますというお店は私は聞いたことがないんですが、そういった意味で、女性側もしっかりと、現金、クレジットカードで、売り掛けは極力控えていただくような形で検討していただければというふうに思います。  次の質問に移ります。スカウトバックの禁止の実効性の確保についてお尋ねをいたします。  スカウトが直接性風俗店から紹介料の支払いを受けずに間に仲介者を立てることで、その規定が骨抜きになるのではないかという疑念を持つ方がおられます。これは確認なんですが、この法律では、たとえ間に仲介者がいても
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檜垣重臣 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  本法案により新設するいわゆるスカウトバックに係る禁止規定におきましては、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭等を提供することを禁止しているところでございます。  したがいまして、紹介者以外の第三者を介してスカウトバックを行うような事例、また紹介者以外の第三者に紹介料を提供するといったことも規制の対象となっております。
下野幸助 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
ありがとうございます。第三者でも駄目だということで認識させていただきました。  続いて、スカウトバックが禁止される性風俗店の範囲についてお尋ねを申し上げたいと思います。  警察庁からの法案説明資料には、スカウトバックを禁止する営業形態について性風俗店としか記載されていませんが、店舗型性風俗特殊営業のみならず、店舗を持たない、いわゆる派遣型の無店舗型性風俗特殊営業もその範囲に入っているのか、念のため確認をさせてください。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  今回新設しますスカウトバックに関する禁止規定は、御指摘のように、店舗型の性風俗特殊営業、いわゆるソープランドとか店舗型のファッションヘルス、それだけではなくて、無店舗型の性風俗特殊営業のうち、いわゆる派遣型ファッションヘルス、こういったものも対象となっております。