檜垣重臣
檜垣重臣の発言334件(2023-10-31〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
金属 (175)
確認 (72)
本人 (57)
くず (56)
営業 (50)
役職: 警察庁生活安全局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 27 | 311 |
| 予算委員会 | 4 | 12 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 3 |
| 財務金融委員会 | 1 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-17 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの事件につきましては、神奈川県警察において捜査を行い、本年五月三日、死体遺棄罪で被疑者を逮捕した後、同月二十八日、ストーカー規制法違反で再逮捕したものでございますが、捜査の状況につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。
神奈川県警察では、御遺体で発見された女性やその家族から昨年六月以降相談を受けていたにもかかわらず、結果としてこのような重大な事案となったことを、神奈川県警察はもとより警察庁としても重く受け止めているところでございます。
神奈川県警察におきましては、先月九日に検証チームを設置し、神奈川県公安委員会の指導を受けながら一連の対応状況について調査し、警察庁の通達の趣旨に沿った対応がなされていたか、確認を行っているところでございます。
神奈川県警察におきましては、寄せられている御批判を真摯に受け止め、しっかりと検証を行うことが大変重要
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-17 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医療機関等との連携を推進することとしておりまして、これに必要な謝金を予算措置しているところでございます。
また、昨年三月からは、御指摘のように、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対しまして、精神医学的、心理学的手法に基づくカウンセリング治療の有用性を教示しているところでございます。
今後とも、地域精神科医療機関等との連携を図りつつ、ストーカー加害者に対して受診の働きかけを行ってまいりますし、委員御指摘のとおり、まだまだ受診まで至った件数も少のうございますので、より効果的に治療等につなげる働きかけの方策等につきましても不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
昨今、金属価格の高騰等を背景に太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗が増加しており、令和六年の認知件数は二万七百一件と、令和二年の約四倍にまで増加し、令和六年の金属盗の被害額は、四捨五入しますと約百四十億円と、窃盗全体の被害額の約二割を占めている状況にございます。
この種の事案が発生した場合、盗難自体の被害にとどまらず、太陽光発電施設であれば電力供給ができないことによる経済的損失も生じたりするなど国民経済に大きな影響が及んでいることから、対策は急務であると認識しております。
太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗の多くは不法滞在外国人グループらによって広域的、組織的に敢行されており、また一部の悪質な買取り業者の存在がこれを助長しているなど、治安上の大きな課題となっているところでございます。
このような情勢に対処すべく本法律
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗の防止を図っていく上では、まずは、太陽光発電施設を設置する事業者等による自主防犯の取組を推進していただくことが重要であると認識しております。
警察としても、こうした事業者による自主的取組を促すため、警察から盗難の防止に資する情報を、特定金属製物品について盗難に遭うおそれが大きい者に周知する旨の規定を設けたところでございます。
情報の内容としましては、地域ごとの金属盗発生状況、最近発生した盗難被害の情報や犯行の特徴、盗難被害に遭っている物品の情報、銅線ケーブルのアルミ製ケーブルへの置き換えや機械警備等の導入、定期的な見回りの実施、多言語による注意喚起といった具体的な防犯対策の事例などが考えられるところでございます。こうした情報に基づきまして各事業者が効果的な防犯対策を講じることで、特定金
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
近年の金属スクラップ価格の高騰に関しましては、警察庁において開催した有識者検討会において、世界的なカーボンニュートラルの流れの中で、再生可能エネルギーによる発電や電気自動車に必要不可欠である銅や、製鉄に際して鉄鉱石を原料とする場合と比較し二酸化炭素排出量を大幅に低減できる鉄くずの需要が高まっている旨が指摘されているところでございます。
また、警察庁におきましては、金属盗の認知が増加したことなどを受けて令和二年から金属盗に関する統計を取り始めましたため、外国人犯罪グループが金属盗を敢行し始めた時期について確たることを申し上げることはできませんが、少なくとも統計を取り始めた令和二年頃には外国人による金属盗が一定数見られ、令和五年以降は外国人犯罪グループによる太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の発生が特に顕著となっているものと承知しております。
太陽光発電施設か
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとしておりますが、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法などを定めることを考えているところでございます。
本人確認を確実に実施できる方法について検討し、国家公安委員会規則を定めてまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
製造メーカー等であっても、本法案の義務が掛かってくるというのは委員御指摘のとおりでございます。この点につきましては、これまでも製造メーカーなども含めました関係する業界団体を通じて御説明をしてきたところでございます。
引き続き、施行に向けまして丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
一般的に、盗品と知りながら買い受けるような場合には、盗品の、刑法の盗品等有償譲受け罪に該当し得ることとなります。
個別の事案が当該罪に該当するかどうかにつきましては、個々具体の事情に応じて判断されるものであるためお答えは差し控えたいと、差し控えさせていただきますが、ただ、例えば業者の方々が本人確認義務をしっかり果たした上で、例えば買い取った後で盗品のおそれがあるということを我々から提供された情報等で認められた場合には、その時点で申告していただければ、これは故意に盗品を譲り受けたものということにはならないと思っておりますので、そういった場合は特に罪に問われるケースは少ないのかなと考えております。
いずれにせよ、個々の具体の事例に応じて判断することにはなろうかと思いますけれども、業者の方々には、しっかりとこの申告義務につきましても周知いたしまして協力を求めていき
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
事業者ではない個人の方々が持ち込むような事例といたしましては、例えば、個人の方々が家庭などにありました家電が壊れて金属くずになったようなものを処分するため、金属くずの買受け業者に売却するようなケースもあるものというふうに伺っております。
また、特定金属くずが盗品に由来するものであることが疑われるような具体的な事例といたしましては、例えばこれまで取引をしたことのない個人が一度に大量の特定金属くずを持参するとか、例えば、電線であっても家庭にあるようなものではなく非常に太いケーブルを事業者でもない方が持ち込んでくるとか、本人確認書類等に不自然な点があるような場合、こういったケースが盗品と疑われるようなケースになろうかと考えております。
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法律案では、特定金属くず買受け業を営む者等がその営業に関しまして法令に違反したような場合には、都道府県公安委員会が指示や営業停止命令といった行政処分を行うことができることとなっております。
この指示や営業停止命令といったいわゆる不利益処分につきましては、行政手続法上、行政庁において処分基準を定め、公表する努力義務が課されており、警察庁におきましては、古物営業法を始めとする所管法令につきましてモデル処分基準というものを定めまして、これを各都道府県に通知し、各都道府県においてこれを基に処分基準を定めているという状況にございます。
このモデル処分基準につきましては、どのような法令違反に関してどのような処分、指示処分であればこういった法令違反、営業停止命令であればこういった法令違反といったような形で、具体的に、どのような処分が適用されるか具体的に定めているものでご
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