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内閣委員会

内閣委員会の発言31053件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員1127人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (378) 国家 (125) 国民 (97) 活動 (87) 機関 (86)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北村経夫 参議院 2026-05-12 内閣委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
北村経夫 参議院 2026-05-12 内閣委員会
国家情報会議設置法案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。木原内閣官房長官。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-12 内閣委員会
おはようございます。  国家情報会議設置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  この法律案は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定めるものであります。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、国家情報会議は、重要情報活動に関する基本的な方針、外国情報活動への対処に関する基本的な方針等を調査審議することとしております。  第二に、国家情報会議は、議長及び議員で組織することとし、議長は内閣総理大臣を、議員は内閣法第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣をもって充てる
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北村経夫 参議院 2026-05-12 内閣委員会
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
塩村あやか 参議院 2026-05-12 内閣委員会
おはようございます。立憲民主・無所属の塩村あやかでございます。  国家情報会議設置法案について質疑を行わせていただきたいと思います。  まず、この法案なんですが、連日、市民の皆さん、そして国民の皆さんが懸念を抱く点を残しておりますし、そして、地方議員の皆さんからも、五十人弱の方から、この法案について話を聞いてほしいという形で、私たち立憲民主党はそういった場を持たせていただきました。多くの懸念点を残して衆議院を通過しているということをまず冒頭に述べさせていただきたいと思っております。  必要なことかもしれませんけれども、市民、国民の側からしてみれば、このような法律、疑問点を残したままどんどん進んでいってしまいますと、私たちも、必要かもしれないけれども、このままではどうなのかと言わざるを得ないという形になってまいりますので、参議院はまだ野党の数が多いということもあります。参議院らしい質疑
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-12 内閣委員会
塩村先生の言われるように、国民の皆様方の御懸念や疑問があるとすれば、それを払拭する機会とさせていただきたいと存じます。  まず、立法事実等について御質問いただきました。昨今の国際環境を考えたときに、大変複雑で厳しいものとなっております。とりわけ、サイバー攻撃、偽情報の拡散、影響工作、国際テロ、そういった様々な脅威に加え、経済安全保障や先端技術をめぐる国家間競争も深刻であります。これらは、それぞれ単独の分野にとどまらず、外交、防衛、経済、技術といった複数の政策領域にまたがっており、政府として的確な意思決定を行うこと、これはなかなか容易ではございません。  このような中で、現在の情報機関の体制については、政府全体を俯瞰し、政治の強いリーダーシップの下で情報活動の戦略や重点を示す仕組みがないため、各省庁の情報活動の整合性を確保しにくいという状況がございました。内調ですが、情報収集・分析機能は
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塩村あやか 参議院 2026-05-12 内閣委員会
ありがとうございます。  一方で、例えば地方議員の皆さん五十名弱からお話聞かせていただいたんですけれども、今の官房長官の御答弁は丁寧だったかもしれませんけれども、疑念が払拭できたかと言われれば、地方議員の皆さんなどから聞いた声の疑念がまだまだ払拭はできないのではないかなというふうに感じているところでございます。  今御答弁があった総合調整事務についてお伺いしたいんですが、その総合調整権がなかったことによる具体的な支障についてお伺いをしたいというふうに思っております。なかったということは制度の説明にはなると思うんですが、実際に何が困っていたのかというところを類型立てて説明をいただけたらというふうに思っております。御答弁を求めます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-12 内閣委員会
現在、内調がございます。その内調には、各省庁を超えたより高い見地から各省庁の情報活動を取りまとめたりあるいは調整したりする、その総合調整機能がなかったということ、今現時点でないということです。そのことによって、例えば、政府全体としての情報集約やあるいは総合分析が必ずしも十分ではないということであったり、あと、各省庁から官邸に対して提供される情報が、不整合があったり、あるいは重複、それぞれの機関が同じような調査をして同じような情報が同時に届いたり、そういった課題が実際にあったと、私もそういう経験もございました。  我が国を取り巻くそういった様々な脅威が、なお一層複雑で、そして見えにくくなっております。かつ、先ほど申し上げたように、複数の領域にまたがるものとなっている中で、こうした課題に迅速に対処しなければ、危機を未然に防いだり、あるいは国民の皆様の安全と国益の確保を図ることができなくなると
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塩村あやか 参議院 2026-05-12 内閣委員会
ありがとうございます。  様々な問題点があったということは理解ができます。であるならば、なお残っている市民、国民、そして地方議員の視点からの懸念点を今後払拭していかなくてはいけないというふうに考えております。  問いの三に移らせていただきたいと思うんですが、これまで政府は、重要情報活動については、政府批判の政策提言や市民運動であるとか報道、研究活動、野党活動などが、それだけでは対象になるものではないというふうに答弁をされております。その答弁を前提に、第七条に基づく資料提供義務と情報集約の限界についてお伺いをしたいというふうに思います。  本法案は、新たな調査権限や捜査の権限を創設するものではないというふうに繰り返し御答弁されておりますけれども、そうであったとしても、各行政機関が既に保有している情報を国家情報会議又は国家情報局に集約させるという仕組みであるということには変わりがありませ
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岡素彦 参議院 2026-05-12 内閣委員会
よろしくお願いします。  御指摘のとおり、本法案第七条は、国家情報会議に対する資料又は情報の提供に係る規定を設けております。具体的には、同条第一項におきまして、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを、随時に提供するものとすると規定をしております。  同項は、つまり第一項でございますけれども、資料又は情報を保有する側の能動的な判断により、保有している資料又は情報が国家情報会議の調査審議に資するものか否かを判断し、これを満たすと判断したものを提供するということになります。  次に、同条の第二項は、前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は提供、失礼しました、資
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