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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鬼木誠 参議院 2026-07-09 内閣委員会
時間が来たので終わりますけれども、やっぱり曖昧ですよ。曖昧極まりない。国民の皆さんが今日の答弁をお聞きになって、分かった、安心したというふうにはとてもなっていないということを改めてお伝えをした上で、質問を終わらさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。
牛田茉友 参議院 2026-07-09 内閣委員会
国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。  質問に入る前に一言申し上げます。私自身、日本の国旗であります日の丸を大切に思っておりますし、国旗を粗末に扱う行為に共感するものではありません。しかし、国旗への敬意というものは、刑罰によってつくり出されるものではなくて、理解と納得の中で育まれていくべきものだと考えております。  その上で、刑罰法規を新たに設けるということは、国家が刑罰権を持って国民の行為を規制するということになりますので、その必要性、保護法益、構成要件の明確性については慎重な検討が求められるものと考えております。  今回、国民民主党、共同提出者として修正、見直し規定を設けることをもって名を連ねることとなりましたけれども、今日は、今回なぜこの立法が必要だったのか、何を保護しようとしているのか、その上で、何が許されて何が許されないのかという基本的な考え方を確認していくという思いで、全
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  確かに、今お話がありますように、現行法上でも対処可能な領域がある、このことはおっしゃったとおりであります。例えば器物損壊罪、これでいきますと、自己所有の例えば旗、これを損壊した場合には処罰がされない。また、器物損壊罪の場合には親告罪でありますので、当然その所有者、被害者が告訴をしなければ起訴されないということになります。  しかし、この法案の保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、例えば、国旗、その所有者がどうであるのか、あるいは被害者からの告訴があったかどうか、こうしたことにかかわることなく、国旗を損壊する行為自体が、その保護法益、こちらを侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者に対しては処罰の対象となるものであります。  このように、現行法では対処することができない領域があるところでありまして、国旗を大切に思う国民感情
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牛田茉友 参議院 2026-07-09 内閣委員会
予防をする目的で立法されたものというふうには理解はいたしました。  今御説明にありました保護法益について伺っていきたいんですけれども、保護法益、国旗を大切に思う国民感情を保護するものと説明をされております。附則の第二項にも書かれております。  法制局にレクでお伺いしたところ、見かけた人が不快だったかどうかではなくて、一般国民の八割、九割が不快又は嫌悪の情を催すような場合を想定しているという御説明がありました。この国民の八割、九割という基準は具体的にどのような方法で判断するのかなと思うんですけれども、これ世論調査を行うわけでもなくて、客観的な統計が存在するわけでもありませんから、結局は捜査機関であったり裁判所の主観的判断を委ねられることとなって、罪刑法定主義が求める明確性を欠くのではないかという懸念の声がありますけれども、その点はどのように御説明されるのか、お伺いいたします。
飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
本法案の第二条第一項、この罪は国旗を大切に思う国民感情といういわゆる社会的な保護法益、社会的法益を保護法益とするものと、このように考えているところでありまして、ある種の社会的に共有をされる感情を社会的法益として保護をするものとしては、例えば、今、罪刑法定主義のお話がございましたので、類例として、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪、刑法百八十八条であったり、あるいは健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪、刑法百七十四条などが該当するものであります。  また、本法案は人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と国旗を損壊した者を罰するものでありますが、ここに言う人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるという方法とは、一般通常人から見てひどく快くない、あるいは不快である、不愉快を感じさせるような方法をいうところであります。  これに該当するかどう
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牛田茉友 参議院 2026-07-09 内閣委員会
御説明ありがとうございます。  この保護法益について、諸外国との違いについてもお尋ねしていきたいんですけれども、国立国会図書館に依頼して調査していただいた限りですと、諸外国の国旗損壊罪は、国家の権威や国家の象徴に対する敬意あるいは国を侮辱する目的を要件としているものが多くて、国民感情を保護法益として、かつ客観的、外形的な要件のみをもって処罰するという立法例は見当たりませんでした。  今回の法案で、なぜ諸外国とは異なって、国旗を大切に思う国民感情を保護するという保護法益を整理したのか、この保護法益、諸外国の国旗損壊罪と比べましてどのような特徴があると考えているのか、お伺いいたします。
飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
先ほども申し上げていますように、本法案のいわゆる保護法益につきましては、国旗を大切に思う、その国民の皆様方の感情であります。  我が国においては、いわゆる日の丸が長年の慣行により国旗として国民の皆さん方の間に定着しているところでありまして、これを踏まえ、その根拠を明確に規定をするために、平成十一年、国旗及び国歌に関する法律が制定されたところでありまして、これも踏まえ、国旗損壊罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民の皆さん方の感情、すなわち社会的法益とすることが適切であると、このように考えたところであります。  今御質問をいただきました諸外国における国旗損壊罪は、いわゆる国家的法益と思われるものを保護法益とするものが多く見られるところでありまして、ただし、これも国によっては様々、それぞれの国の歴史や文化、あるいは国民の皆さん方の感情を踏まえて形成されてきたものであると、このように受け止めて
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牛田茉友 参議院 2026-07-09 内閣委員会
ありがとうございます。  今諸外国のお話をしましたけれども、外国国章損壊罪との関係についてもお尋ねしていきたいと思います。  自民党の小林鷹之政務調査会長は、外国の国旗を含めた国章には罰則付きの規定があるのに、日本国旗にはないのは法体系上違和感があるという発言を過去になさっておりました。しかし、この外国国章損壊罪が制定された経緯を振り返りますと、その立法趣旨と本法案は異なるものだと思います。  先ほども塩村委員からも御説明ありましたけれども、外国国章損壊罪、明治二十四年の大津事件を契機として導入されたものでありまして、外国の国旗や国章を侮辱する行為が外交問題や国際紛争を招くことを防止するための規定です。その保護法益は国際関係の安定や外交上の利益であって、外国国旗への敬愛感情を保護するものではありません。一方で、今回のこの保護法益、先ほども御説明ありました、国旗を大切に思う国民感情であ
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
今お話の出ました日本の刑法九十二条、外国国章損壊罪、こちらにつきましては、今のお話のあった明治二十四年の大津事件、これを契機として、明治四十年、制定をされたものでありまして、あくまでもその保護法益は国益、つまり外交上の利益とされているところであります。  こうして考えたときに、日本国の国旗損壊罪が今ない状態でありまして、少なからず、国民の皆さん方にとりまして、国旗を大切に思う国民の皆様方のその気持ちは万国共通であるにもかかわらず、日本におきましては、外国の国民の皆さん方のお気持ちは保護される一方で、日本国の国民の皆さん方の気持ちは保護をされずアンバランスではないか、このような受け止め、これも一つあるところであります。本法案は、そのような状況を解消することも言わば立法目的の一つと言えるのではないかと考えております。
牛田茉友 参議院 2026-07-09 内閣委員会
ありがとうございます。  次に、元々の法案にありました第二条第二項についてお伺いいたします。  この後、都合上、旧第二条第二項というふうに表現いたしますけれども、これ刑罰法規は、国民に刑罰を科す以上、その処罰範囲は必要最小限であって、できる限り明確でなければならないというふうに考えます。  その観点から、私は、SNSでのライブ配信が処罰対象となるかという点も含めまして、国立国会図書館に主要国の制度を調査していただきました。その結果、SNSでのライブ配信が国旗損壊罪の対象となるかについては、アメリカ、イタリア、韓国については確認できる情報が見当たりませんでした。イギリス及びカナダにつきましては、国旗損壊罪自体が存在しておらず、この点に関する刑罰規定もありませんでした。資料にありましたフランスにおきまして、国旗の破壊等の行為の記録を流布し又は流布させる行為が処罰対象というふうになっている
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