内閣委員会
内閣委員会の発言31053件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員1127人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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であるならば、そういったときにはきちんと拒否ができるということを改めて確認させていただきたいというふうに思っております。
第二なんですが、提供情報には個人情報や捜査情報、公安情報、出入国在留管理情報、そして税務情報、医療、福祉、教育に関する情報、自治体や民間事業者から取得をした情報も含まれるのか、これをお伺いしたいと思います。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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まず、本法案の第七条に基づきまして、国家情報会議に対しどのような資料又は情報が提供等をされるかにつきましては、その時々の情勢によって定まる調査審議事項にもよるところであり、一概にお答えをすることは困難でございます。その上で、あえて申し上げれば、同条に基づく資料又は情報の提供やその要請は、当然のことながら、無制限であらゆるものが含まれるということはございませんで、あくまで法律上明示された国家情報会議の調査審議事項に資するものであり、これと何ら関係のない情報がその対象になることはございません。
また、先ほども申し上げましたとおり、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、政治的中立性を損なったりといった関係法令に違反するような資料又は情報の提供等は想定されていませんが、例えば、国家情報会議において国内外のテロ、テロリズムを議題とした場合に、当該テロの首謀者に関します個人情報や、テロ事件の捜
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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ここが一番、地方議員の皆さんが懸念をされている点で、ここはしっかりと明確に聞いてほしいということで言われましたので、改めて確認させていただきたいんですね。
今、私いろいろと申し上げましたけれども、個人情報や捜査情報、公安情報、ここはもうこれまで衆議院の答弁で明確にされているわけなんですね。出入国の在留管理情報も触れられているということになります。
その先なんですね。税務情報、医療、福祉、教育に関する情報、自治体や民間事業者から取得した情報も場合によっては含まれるということでよろしいでしょうか。分かりやすい御答弁を求めます。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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まずもって申し上げますと、その第七条に基づいて、国家情報会議に対しどのような資料や情報が提供されるかといったことにつきましては、その時々の情勢によって定まる調査審議事項によるところであり、一概にお答えするということは困難でございます。
さらに、その上で申し上げますと、その税務情報であるとか医療、福祉、教育情報というのがどういったことを指すのかちょっと定かではございませんけれども、税務情報であるから除外をしますというような定めはございません。医療、福祉、教育情報に関しても同じでございます。
ただ、直感的には、先ほど申し上げた捜査の情報のような国民の安全に直接関わるような情報とは性質を異にするのかなと思っておりますけれども、繰り返しますけれども、法令上何か制約があるわけではございませんし、また、先ほど御答弁しましたとおり、各省庁、国の各省庁が保有していて国家情報会議にこれは必要だと思っ
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
つまり、自治体情報や民間の情報も含まれるという形でよろしいでしょうか。よろしいですね。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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自治体や民間が国の政府に提供した情報をその当該情報機関、失礼、当該行政機関から国家情報会議に提供することはございますけれども、国家情報会議から直接に自治体に何かこの第七条に基づく求めを行うということは、制度はございません。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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とはいえ、やっぱり今の御答弁はかなり自治体議員にとってはびっくりするようなことになるんではないかなというふうにも考えております。これが分からないので聞いてほしいという声が複数ございました。本法案が、設置をされる、そして可決をされたときには改めて丁寧な説明をしていただきたいというふうに思っております。自治体側の職員さんからも、この件はしっかり聞いてほしいということで自治体の議員に要請があって、そしてそこからこちらの方に質問が来たという形になりますので、丁寧な説明をしていただきたいというふうに思っております。
今回、情報を得るわけなんですけれども、これ、取得時の目的との関係が違ってくるケースもあると思うんですね。この場合はどのように整理をされていくのか。これ、結局のところ、最終的には官房長官でありますとか議長であります総理の判断になってくるのではないかなというふうに思っているんですが、この
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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個人情報保護、失礼しました、個人情報保護法第六十九条によりますと、法令に基づく場合のほかに、例えば同条第二項第三号におきまして、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当があるときは、利用目的以外の目的のために個人情報を他に提供できることが規定されております。
したがいまして、この規定に基づき、個人情報の提供をする側において利用目的以外の目的のために国家情報局にこれを提供することができることとなりますが、いずれにしましても、そのような情報の提供は本法案で定められた必要な範囲にとどまることになります。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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やっぱりこの辺り、とても不安になる御答弁なわけなんですよね。大原則はあるんだけれども例外規定があるということになって、必要があればそれはあり得るということになってくると。
相当の理由や必要な限度、これを判断するのは、じゃ、誰なのかとなったときに、恐らく、議長である例えば総理大臣でありますとか官房長官になるかもしれないというふうに思いますし、じゃ、それは誰が適正なのかという、正しいチェックをしていくのかという形になってくると思うんですが、これはいかがなんでしょうか。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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先ほども申し上げたとおりでございますけれども、かかる提供を行う場合の個人情報保護法第六十九条の要件に合致するかどうかの第一義的な判断は、個人情報を提供する側において行います。
一方で、先ほど申し上げた第七条第二項に基づき国家情報会議の側から提供要求をする場合には、それはまず、提供要求をする側においてこれが国家情報会議の調査審議事項に資する要求であるかどうかということを判断し、その後で、その提供する側が、先ほど申し上げたとおり、個人情報保護法の規定に該当するものであるかどうかということを判断すると、そういう順序になります。
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