内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-11 | 内閣委員会 |
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次に、馬淵澄夫君。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-11 | 内閣委員会 |
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馬淵でございます。
質疑をさせていただきます。
今日は、城内大臣、よろしくお願いいたします。当選同期ということでありますので、是非大臣の政治家としての発言なり答弁をいただきたいと思っております。
まず、このAI法案でありますが、当然、積極的にこうした推進を行うべきという認識は共有するものであります。ただ一方で、同時に、配慮しなければならない諸点があるということで、これにつきまして、この法案、さらにはこの立法プロセスにおいての様々な考慮がどのようになされたかということについて伺っていきたいと思います。
まず、AIと、そしてこの法律、今国会の本法案、具体的に検討するとすれば、いわゆるデジタルプラットフォーマー、これは事業者と呼んだりしますが、DPF、デジタルプラットフォーマーと法規制との関係というのは極めて重要だというふうに考えております。このデジタルプラットフォーマーは、当然
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| 城内実 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-11 | 内閣委員会 |
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馬淵委員にお答えいたします。
アテンションエコノミー、まさに御指摘のとおり、今、情報過多の社会において、情報のクオリティー、質よりも、むしろいかに耳目というか注目を集めるかということに価値を置くという考え方だというふうに理解しております。
馬淵委員御指摘のように、SNSを通じた不適切な情報の発信につきましては、関係省庁とも連携いたしまして、既存の法令及び各種ガイドラインがございますので、その遵守徹底や、AI研究開発者や活用者等によるまずはしっかりとした自主的取組の促進、そして新たな技術の開発導入など、総合的に対策を進めていくことが重要だというふうに考えております。
その上で、今般提出しておりますAI法案、ここにおいては、御指摘のような不適切な出力がされないように、AIの研究開発及び活用の適正性を確保するための指針、これを国がしっかり整備することというふうになっております。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-11 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
今、城内大臣からの御説明をいただきましたが、この法案の中の肝の部分ですね。いわゆる理念法ですから、さきのサイバー法のような膨大な法律とはまたちょっと違うんですが、ここの肝の部分というのは、端的に申せば、後ほどまた触れますが、国民の責務もありますが、事業者の責務、七条、そして適正性の確保、いわゆるガイドラインですよね、これが十三条、さらには、調査研究と称した、ある意味ガイドラインに適しているか否かによって指導と助言等がなされる、この三つの条文が今回のAI法の私は肝の部分だと思っています。
そうした中で、この法案を作っていく上において、世界的なAIの趨勢というのを見ますと、私は大きく三つのモデルがあるかなというふうに、そのように受け止めております。
一つは、このDPF事業者が、いわゆるアメリカ型と呼ばれるもので、いわゆるデジタル放任主義。ある意味、ほとんど規
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| 城内実 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-11 | 内閣委員会 |
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お答えします。
馬淵委員御指摘のとおり、米国のようないわゆるデジタル自由放任主義的なアプローチ、さらには、いわゆるデジタル権威主義的なアプローチ、三つ目は、EUのように法規制があるデジタル立憲主義的なアプローチ。諸外国の制度的対応につきましては、私自身も馬淵委員と同じような認識でございますが、そうした中で、本法案が目指す日本の制度は、実は諸外国とはまた異なるものであって、政府による監視や検閲を行ったり、あるいは制裁金を科す等の規制的な規制法ではなく、また反対に、完全に自由に放任主義だということでもないんですね。
我が国は、AIの研究開発及び活用の促進が極めて重要であるという認識にまず立って、イノベーションの促進、そしてリスク対応もしっかりやる、この両立を図るために、過剰な規制は避けつつ必要なリスク対策はしっかりと講じる、こういう考えの下で今般の法案を提出させていただいております。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-11 | 内閣委員会 |
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いわゆるアメリカ型のデジタル放任主義でもなければ、デジタル立憲主義でもない。第三の道、我が国固有の道を歩もうという、かなり苦労した部分があったということだと、そう理解をします。
その上で、令和六年五月の、AI制度に関する考え方、戦略チーム。ここで、我が国の在り方というのが端的に示されています。
これを拝見しますと、政府が出したこの中には、AI事業者ガイドラインでは、AIがもたらす社会的リスクの低減を図るとともに、AIのイノベーションと活用を促進していくための関係者による自主的な取組を促した非拘束的なソフトローによって目的達成に導くゴールベースの考え方を取っている、このように書かれています。そしてまた一方で、我が国はソフトローによる対応を中心に行ってきたが、一方、刑法、個人情報保護法など、既存の法律ですね、こういったものがAIか否かにかかわらず適用される法律があるので、今回、欧米のよ
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| 城内実 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-11 | 内閣委員会 |
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AIの研究開発及び活用が諸外国に比べて後れを取っている中で、AIのイノベーション促進とリスクの対応の両面を図るためには、やはりリスク対応に関して、過剰な規制は回避しつつ、必要な対策を講じる必要がある。先ほど述べたように、こういう認識に立っております。
これを踏まえまして、我が国におきましては、これまでも既存の法令、そしてガイドライン等のソフトロー、これを適切に組み合わせて様々なリスクに対応してまいりましたが、本法案が成立した後においても、事業者の自主性を尊重するという考え方には変わりはございません。
その上で、本法案においては、AI開発者、利用者が遵守すべき事項等を含む指針の整備のほか、悪質な事案に対する調査とその結果に基づく指導、助言等を国が行うことを十六条で明確にしております。これにより、顕在化するリスクに対して、更により適切かつ迅速に対応できるというふうに考えております。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-11 | 内閣委員会 |
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イノベーションを阻害するということを多分一番に心配されたんだろうなというのは、これは私が推測するところです。
しかし一方で、やはりAIによる様々な影響というのは相当大きいものがある。先ほど来申し上げてきたEUのAI法、これはなかなか厳しくチェックをしていますね。先ほど橋本議員も質問でされました。橋本議員は、EUにおけるリスクベースアプローチ、これについて検討されましたかという質問でありましたが、検討したか否かということについては、検討されたという御答弁をいただいていましたが、採用しなかったわけですよね、最終的には。
EUの場合は、厳しい制裁も加わっています。三千五百万ユーロという大変な制裁金ですね。三千五百万ユーロ、約五十七億円、若しくは全世界売上高の七%、いずれかの高い方を上限として制裁を科すとなっているんです。これは本当に相当厳しい制裁措置です。
今回の我が国のこの法案には
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| 城内実 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-11 | 内閣委員会 |
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御指摘のとおり、EUのAI法では、AIのリスクに基づきまして、四つのランク、許容できないリスクが一番上ですが、ハイリスク、次に、三番目が限定的なリスク、四番目が最小限のリスクというふうに、四つのランクに分けられて、リスクに応じた遵守事項を定めております。
その上で、EUと日本の現行制度を比較すると、罰則の有無等の強度は異なるものの、実は共通部分はあるものと認識しております。例えば、EUが禁止する市民の権利を脅かすAIは、日本においても刑法あるいは個人情報保護法等によりしっかりと規制をされているわけでございます。また、EUが適合性評価を義務づけております重要インフラ等に関するAIは、日本においても個別の、先ほども冒頭でも述べましたけれども、薬機法とか、あるいは自動車関連の法案もありますけれども、そういった個別の業法等の下で必要に応じて基準適合義務等が課されております。
いずれにしまし
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-11 | 内閣委員会 |
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既存法によるということを繰り返しおっしゃっているんですが、本当にそれで十分な対応ができるのかということが気になるわけであります。
そして、先ほど来、質疑者の中でも繰り返しあった、AIというのは本当に進捗が、進歩が著しいですから、予想もできないような、予測できないような事態も発生し得るということであります。
既存法での対応が十分であるか否かということについては、全く想定できない部分もあるとは思うんですが、その部分が、附則の二条で書かれているように、将来予見できないような事態が起きた場合には、速やかに対応するべく、まあ、法的措置になるんでしょう。附則の二条を見ますと、検討事項で出ていますが、これは、変化を勘案しつつ、所要の措置を講ずるということでありますから、これによって、既存法で対応できないような状況、つまり、この法案ではちょっと甘いんじゃないかと、私はそこは若干心配をしている点では
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