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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬淵澄夫 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
大臣、今の御答弁を伺って、必要に応じてということで、一定期間を置くのもありますが、必要に応じて、つまり、これは抜き打ち検査もこの中に含まれるということですよね。抜き打ち検査などを行うということなので、ずっと処理しているわけじゃないと。ある期間を置いているものもあるでしょうし、抜き打ちというのは、当然ながら、これについてはどうかということで、何の事前の連絡もなくということだと思います。こうした検査も行うということで、今おっしゃったような答弁だというふうに私は理解をしているんです。  当たり前ですが、サバ監の抜き打ち検査がいつ行われるということを知り得る立場にあっちゃいかぬわけですから、そこを特定できるような答弁がなされるとは思っていませんが、今私が申し上げたような理解でよろしいんでしょうか。大臣、いかがですか。
平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
馬淵委員の理解で結構でございます。
馬淵澄夫 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
こうして、検査も、継続的な処理ということが、ずっとやっているのではない、いつ行うか分からないけれども、つまりは、この委員会が厳しく、情報通信管理者に対して、目で見ているんだということ、それだけ統制を図る権限を持たせているんだというふうに今の御答弁で理解をさせていただきました。  その上で、また確認をしておきたいのが、重要な機能である承認の部分での事前承認と事後通知の部分です。  ここでは、委員会による、サバ監による無害化措置の事前承認が機能するのかという問題があると私も指摘をしてきました。特に、緊急の必要性があるときに、承認のいとまがない場合に、事後通知でよいという例外が設けられています。これは、即時に行われるサイバー攻撃の実態を考えると、攻撃の予兆が見られる段階で会議を招集して議論して承認を得るというのは実態に合わないということで、事実上これは例外の方が多くなるのではないかということ
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平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
アクセス・無害化措置を実施するに当たっては、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得るアクセス・無害化措置の内容等をその疎明資料とともにサイバー通信情報監理委員会に示した上で承認を得ることとなります。  承認を得るいとまがない場合の事後通知については、今申し上げた事前承認の場合と同様に、これらの資料を出します。それに加えて、事前承認を得るいとまがないと認めた特段の事由に関する疎明資料も必要となります。
馬淵澄夫 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
これは大臣、極めて重要なところですよね。  いとまがないという言葉で全て事後の通知ということになり、しかも、この事後の通知が、疎明資料というよりも、単に措置したというレベルであってはならないわけですから、このいとまがなかったという特段の理由について、明確なその説明、理由が添付されている、疎明資料の中に含まれている、これは極めて重要だと思います。ここの部分も今の御答弁でしっかり担保されたと思います。  今後、このような形でこの委員会がしっかりと管理監督をする、もちろん、私どもが当委員会で求めた、このサバ監委員会の本来の機能として、もっと、私どもは具体的な国会への報告内容ということについても求めてはまいりましたが、これも与野党の修正の協議の中で一定の結論が出るということで、先ほど来、理事の皆さんが詰めていただいていると思いますから、もうこれ以上私は言及をいたしませんが。  今申し上げたよ
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大岡敏孝 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
次に、塩川鉄也君。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-04 内閣委員会
日本共産党の塩川鉄也です。  法案について質問をいたします。  本案では、警察官職務執行法の改正により、アクセス・無害化措置を警察が危害防止のために取れる手段に追加をし、さらに、それを準用することで自衛隊にも可能とすることとしております。  警察による措置について、どのような機器を相手方として想定しているのかですけれども、法文上では、サイバーセキュリティーを害することその他情報技術を用いた不正な行為に関係する若しくはその疑いがある機器となっております。  そこで、お尋ねしますが、法案が主に想定している基幹インフラ事業者の機器等を対象としたものだけではなく、広く一般的なサイバー攻撃について、それに関係すると警察が判断した機器は対象となるということでよろしいでしょうか。
逢阪貴士 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えいたします。  今回の警察官職務執行法の改正において、アクセス・無害化措置を実施する要件については、第六条の二第二項において、加害関係電気通信や加害関係電磁的記録を認めた場合であって、人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときとしているところでございます。  御指摘の、広く一般的なサイバー攻撃関連機器というところが必ずしも分かりませんけれども、アクセス・無害化措置は、今申し上げた要件に該当する場合に実施することができるものでございます。  この点は、政府の有識者会議が取りまとめた提言におきましても、アクセス・無害化の対象としては、国の安全や国民の生命、身体、財産に深く関わる国、重要インフラのほか、事態発生時に自衛隊や在日米軍の活動が依存するインフラ等に対するサイバー攻撃を重点とすべきものと考えられるとされつつも、他方、上記に限定するこ
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-04 内閣委員会
必要性が認められればということで、広く対象とするということです。  法案の目的である重要電子計算機へのサイバー攻撃のみならず、広く一般的なサイバー攻撃関係機器への対処を警察が行うことを可能とするものであります。裁判所の令状もなしに、法案における第三者機関の承認で可能としているということが問われてくるところであります。  質問の順番を変えてお聞きしますが、今の機器に侵入、監視等をする過程で手に入れた情報は、捜査には用いないということでよろしいんでしょうか。
逢阪貴士 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えいたします。  今回の制度整備により、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、攻撃者のサーバー等に対し、ネットワークを介して危害防止のため通常必要と認められる措置を講じることが可能となります。  この過程で、必要最小限度の範囲で、当該サーバー等に記録されているその動作に係る記録を確認することもあり得ますが、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることで必要最小限度の措置となるような制度となっているものと考えております。  その上で、そもそもアクセス・無害化措置は刑事責任の追及を目的としたものではなく、アクセス・無害化措置を講ずる過程で確認するのは、不正プログラムの消去や攻撃者の利用しているアカウントの削除等のために通常必要と認められる限度において、サイバー攻撃に用いられているサーバ
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