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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
比嘉奈津美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 厚生労働委員会
○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-06-18 厚生労働委員会
○天畠大輔君 一般論として、気管切開の有無で判断するのはおかしいと、大臣、はっきり御答弁いただけませんか。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-06-18 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) これはもう、補装具の支給事務取扱指針、今年三月に改正した、その考え方の中で進められていくことになります。  判定時の身体状況が支給要件に達していない場合であっても、急速な進行により支給要件を満たす可能性が高い場合には、迅速に支給決定を行うこととするわけでありますから、この考え方の下で、実際にこうした、事前にこうした要件を満たすということであるとすれば支給の決定が行われると、こういうふうに私は考えます。
比嘉奈津美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 厚生労働委員会
○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-06-18 厚生労働委員会
○天畠大輔君 一般論だとしても、不適切な判断だと言えないんでしょうか。大臣、お答えください。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-06-18 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) これはもうALSの患者の方だけにとどまりません。その他の障害ないし疾患であったとしても、医師の判断で、その進行により状況が急速に変化して悪化することが実際に医師が判断をするということになれば、それに基づいて迅速に支給決定は行うことになるわけでありまして、その医師の判断というものが私は極めて大切な判断要件になってくると、こういうふうに考えます。
比嘉奈津美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 厚生労働委員会
○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-06-18 厚生労働委員会
○天畠大輔君 ALSの進行は待ったなしです。自治体にもっと働きかけてください。代読お願いします。  次に、障害者総合支援法七十七条に定める委託の相談支援の消費税課税問題について伺います。  厚労省は、説明不足によって自治体の誤認があったとして、昨年十月発出の事務連絡の周知、広報をしています。しかし、昨年十二月十八日の報道によると、札幌市は、二〇一三年、市の担当者が国に確認したところ非課税との説明があり、従来のまま処理を続けていた、また、障害福祉事業者の団体によると、複数の自治体が厚労省に問い合わせたが非課税と回答があったとしており、記録も残っているそうです。  政府は誤認する自治体などが一定数生じているとの認識ですが、厚労省も誤認していたのが実態ではないですか。まずは、自治体や事業者に向けてこの事実を謝罪すべきではないですか。大臣、お願いいたします。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-06-18 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 市町村が、障害者相談支援事業については、この取扱いを誤認する自治体等が一定数生じていた旨はこれを認識をしておりますけれども、あくまでも社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象となるものでございます。  御指摘の点については、これ十年以上前のことでありまして、事実確認ができません。回答は困難でありますけれども、厚生労働省としては、現状を踏まえて、こうした障害者相談支援事業が社会福祉事業に該当しないという考え方などを含めた消費税法上の取扱いについて昨年の十月に改めて事務連絡を発出をして、この事務連絡を踏まえて適切に対応していただくように、今年の二月及び三月に開催した全国会議の場を通じて自治体に対しても改めて依頼をしたところでございます。また、四月二十六日に国税庁と共催で自治体向けの説明会を開催したところでもございます。  引き続き、こうした国税庁との連携をしなが
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天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-06-18 厚生労働委員会
○天畠大輔君 代読します。  厚労省も誤認をしていた中で、自治体や、ましてや事業者に払わせるのは理不尽です。  さて、障害者総合支援法上の地域生活支援事業や地方交付税交付金を財源として自治体が実施する事業は相談支援以外にもたくさんあります。全てではないと思いますが、例えば障害支援区分認定等事務、理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業など、約二十の事業を事前通告させていただきました。  これらの事業は、委託の相談支援と同じように自治体から社会福祉法人などへの委託もされていますが、社会福祉法上どのように位置付けられていますか。政府参考人、お願いいたします。