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天畠大輔

天畠大輔の発言865件(2023-02-22〜2026-06-02)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 負担 (123) 医療 (104) 障害 (96) 制度 (88) 支援 (79)

所属政党: れいわ新選組

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2023
225件
2024
225件
2025
297件
2026
118件

天畠大輔 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

111件
16件

天畠大輔 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

8.2× (111)
5.4× (391)
2.1× (145)
1.5× (53)
1.1× (16)
1.1× (118)
0.9× (73)
0.6× (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
代読します。  れいわ新選組の天畠大輔です。  今年四月七日の予算委員会においても取り上げました重度障害者の就労中の介助保障について伺います。  重度訪問介護は本来私のような重度障害者の生活全般を支える制度であり、就労も生活の重要な一部です。しかし、現行制度では就労や修学など社会参加の場面が対象外とされ、その結果、場面ごとに別の制度を組み合わせる複雑な仕組みとなっています。  まず、その制度の線引きについて確認をいたします。賃金の発生しない就職活動については経済活動には該当せず、重度訪問介護の利用対象となり得るという理解でよいか、政府の見解を伺います。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
代読します。  続いて伺います。  ハローワークにおける求職活動や求職者支援訓練の受講についても、賃金が発生しない以上は経済活動には当たらず、同様に重度訪問介護の対象となり得るという理解でよろしいでしょうか。簡潔にお願いいたします。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
代読いたします。  今の答弁で重要な整理が確認されました。賃金の発生しない就職活動や訓練の段階までは重度訪問介護の利用対象となり得る一方で、賃金が発生する就労段階に入ると経済活動として制限されるということです。  しかし、ここに大きな矛盾があります。就職活動という社会参加に向けた重要なプロセスでは介助が保障されるにもかかわらず、就労し、働き始めた途端にその保障が制限される。大臣は就労促進を掲げておられますが、働き始めた途端に支援が後退する制度で本当に就労は進むのでしょうか。制度として極めて不合理です。  政府は、就労を重度訪問介護の対象外とする理由を、合理的配慮は企業の責任、経済活動への公費支出には課題と繰り返し説明してきました。その結果できたのが資料一の重度障害者等就労支援特別事業です。これは二つの制度を複雑に組み合わせた不公平な仕組みです。予算委員会において高市総理にも申し上げま
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天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
大臣に伺います。  障害の有無にかかわらず、働く権利は全国共通ですよね。一言でお答えください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
代読いたします。  高市総理は、今国会における施政方針演説において、人材総活躍のために、「性別、障害や疾病の有無、生まれた年代や住んでいる地域、家族の状況などによって、不公平がない社会を目指しましょう。」と述べました。  通告なしですが、大臣に伺います。  現状では、重度障害のある人たちは住む場所によって働くための支援に差が生じている現状です。大臣は、この現状を課題だと認識していますか、お答えください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
まず、大臣自身が障害を持つ方の働く権利が全国共通になっていないことを課題だと認識されているかどうかをお答えください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
代読いたします。  自己負担額が倍になる問題のほかにも、運用を自治体任せにすることで重度障害者の就労に制約が生まれています。就労支援特別事業の運用については、自治体の判断で、自営業等における従事時間は週十時間以上、就労支援特別事業では重度訪問介護のように単価に加算を算定できないなどの運用が見られるとの指摘もあります。これは、本人の働き方を制限し、就労に当たり欠かせないヘルパーを派遣する事業所運営への悪影響にもつながります。こうしたローカルルールに対する政府の見解をお聞かせください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
代読いたします。  今の御答弁で各市町村が判断するとの点は理解しました。地域の実情に応じた運用が一定程度必要であることは否定しません。しかし、問題は、その前提として国が示している基本とすることの扱いです。  例えば自営業等について、週十時間以上を対象とすることを基本とするとされていますが、この線引きに合理性はあるのでしょうか。就労の実態は多様であり、短時間から段階的に働くケースも少なくありません。この十時間という基準が、結果として利用を抑制する方向に働いているのではないでしょうか。  また、費用についても、単位数に地域単価を乗じた額を基本とするとしています。実際の運用では、重度訪問介護で認められている各種加算が算定されないケースが見られます。ヘルパーを派遣する実態は変わらないにもかかわらず、加算が付かないことで事業所の収入が減り、結果としてサービス提供の継続性に影響が出かねません。
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天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
代読します。  改善の具体策を導き出すための実態把握をお願いいたします。  就労支援特別事業の自己負担額については、軽減措置をとる自治体もあります。千葉市では、自己負担は実質生じていません。また、大阪市や堺市でも自己負担額の大幅な軽減が行われています。これらの事例は、自己負担を課さなくても制度運用が可能であることを示しています。にもかかわらず、現状では多くの自治体で自己負担が残されており、その有無や水準によって就労機会に差が生じています。  就労支援特別事業は本来、重度訪問介護の制度上の制約を補完し、重度障害者の就労を後押しするためのものです。新たな自己負担を課す構造になっていること自体に無理があります。  自ら軽減措置を講じている自治体が存在する以上、本来は国として制度的に整理すべき課題ではないでしょうか。自治体の財政力や判断に委ねるのではなく、重度障害者の就労促進の観点から、自
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天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
周知の問題ではなく、制度設計の問題です。実態把握の上、せめて自己負担の地域差はすぐになくすべきです。大臣、いかがですか。