天畠大輔
天畠大輔の発言951件(2023-02-22〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
支援 (142)
障害 (127)
制度 (79)
代読 (75)
医療 (74)
所属政党: れいわ新選組
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 81 | 762 |
| 予算委員会 | 10 | 86 |
| 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | 6 | 36 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 18 |
| 内閣委員会 | 1 | 12 |
| 国土交通委員会 | 2 | 8 |
| 国民生活・経済及び地方に関する調査会 | 2 | 7 |
| 決算委員会 | 1 | 7 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 5 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 3 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年2月〜2026年7月
年別の発言数の推移
天畠大輔 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
天畠大輔 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
8.2× (111)
5.4× (391)
2.1× (145)
1.5× (53)
1.1× (16)
1.1× (118)
0.9× (73)
0.6× (90)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-07-23 | 厚生労働委員会 |
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代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
予防接種法改正法案の疑問点について質問していきます。
本法案は、予防接種法の予防接種の定義を拡大し、ワクチンとは作用機序が全く異なる抗体製剤を対象にし、定期接種化を可能にするものです。我が党としては、経済的格差による医療アクセスの違いを解消し、子育て世帯や小児医療の現場の負担を軽減しようとする政策目的には深く共感をいたします。
しかし、今回の法改正については、プロセスに拙速性や不透明な部分が見られることに懸念が残ります。その一つが、立法事実がどこにあるのかという点です。
抗体製剤の定期接種を可能とする予防接種法改正案の立法事実について、厚労省は、既にRSウイルス感染症に対する抗体製剤が国内で薬事承認を得ているものの、現行の予防接種法では抗体製剤が含まれていないことから、定期接種の議論を可能にするためと説明しています。
ここ
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-07-23 | 厚生労働委員会 |
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余りにも立法事実がないことにびっくりしました。代読お願いします。
直ちに個別の製剤を定期接種に位置付けることを目的としたものではないとのことですが、昨年行われた審議会の時点では、長期の予防効果が期待できる承認済みの抗体製剤はベイフォータスが唯一のものでした。つまり、今回の法改正は、抗体製剤全般ではなく、事実上、ベイフォータスという特定の医薬品の定期接種化に向けた議論を可能にすることが立法事実になっていたとも思います。
この場合、今後の審議会で、ベイフォータスの費用対効果が悪いなどの理由で定期接種化が見送られた場合、そもそも抗体製剤の定期接種化についての議論を急ぐ必要がなくなり、立法事実がなくなってしまうという疑念が浮かんできます。スタート地点があやふやな立法事実をもって法改正を行うことには強い疑問を感じます。
通告なしですが、大臣に伺います。
法改正をするのであれば、特定の
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-07-23 | 厚生労働委員会 |
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代読します。
繰り返しですが、法改正のためには立法事実を明確にすることが必要だと考えます。このような理由があるので、抗体製剤を予防接種法の対象にすべきであり、だから法改正が必要であるという理由が確立されていることが本来の手続の在り方だと考えます。
しかし、現在は、ベイフォータスという特定の抗体製剤を議論の俎上にのせて定期接種化を進めるための法改正に見えてなりません。この手順は、ともすれば結論ありきになりかねない危うさがあると感じます。鶏と卵のどちらを先にするのか、法改正に当たってこの順番を曖昧にすることには大きな問題があると考えます。
どのような場合に法改正が必要なのか、その起点を検討し、確定することが必要であることを指摘して、次に行きたいと思います。
ベイフォータスの価格は、現在五十ミリグラムで約四十六万円です。五十ミリグラムは体重五キロ未満の新生児及び乳児に接種する場合
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-07-23 | 厚生労働委員会 |
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価格の根拠をはっきりさせてください。代読お願いします。
厚生労働省にお伺いします。
企業へのヒアリングでは、抗体製剤の価格について企業側からどのような説明があったのでしょうか。四万五千円という価格設定の根拠について企業側からどのような説明があったのか、ヒアリング内容を伺えますでしょうか。
あわせて、五十ミリグラムでも百ミリグラムでも同じ四万五千円とした理由を伺えますでしょうか。お願いいたします。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-07-23 | 厚生労働委員会 |
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政府参考人、ヒアリングの内容を教えてください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-07-23 | 厚生労働委員会 |
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価格の透明性確保を強く求めます。代読お願いします。
元が極めて高価な医薬品であることを踏まえると、今後、自治体が価格交渉をする上で価格設定の根拠は重要な情報だと考えます。自治体間で費用に差が出ないようにするためにも、価格に関する情報は早めに開示すべきと考えます。今のところ四万五千円、つまり薬価の十分の一まで下がることを担保できるものは何もないことになります。
価格交渉に資するよう、価格算定の根拠を明確にすることを求めたいと思います。自治体財政に大きな負担が掛からないよう、明瞭な制度設計と情報の開示を求めて、質問を終わります。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-07-23 | 厚生労働委員会 |
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立法事実を明確にすべきです。代読お願いします。
れいわ新選組の天畠大輔です。
私は、会派を代表して、予防接種法の一部を改正する法律案に対して、反対の立場から討論を行います。
本法案は、予防接種法における予防接種の定義を、従来のワクチンだけでなく、新たな作用機序を持つ抗体製剤に拡大することにより、抗体製剤を定期接種化するための議論を可能とするものです。
我が党は、経済的格差による医療アクセスの違いを解消し、子育て世帯や小児医療現場の負担を軽減しようとする政策目的には深く共感します。また、重症化リスクの高い乳児について保険適用が確立している中、全ての乳幼児の重症化予防をより確実なものとし、医療アクセスの格差をなくしていく重要性についても異論はありません。
しかし、その制度設計や法制化のプロセスが余りに拙速と言うほかありません。
第一に、安全性の検証と被害救済が不十分であ
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
私は、重い障害のある当事者として、この法案を単なる科学技術の規制法ではなく、私たちはどのような社会を目指すのかが問われる生命倫理の法律として質問いたします。
我が党は、ヒトゲノム編集ベビーを法的に禁止するという本法案の趣旨には賛同しております。また、難病の治療や生殖補助医療を必要とする方々の願いを否定するものではありません。しかし、人間の尊厳に関わる生命倫理のルールを行政の裁量に委ねるべきではありません。
本日、猪瀬委員からも御指摘がありましたが、日本には旧優生保護法という決して繰り返してはならない歴史があります。だからこそ、この法律には優生思想と決別するという理念を制度として確実に担保することが求められます。
国連の障害者権利条約は、障害の社会モデルとインクルーシブ社会を掲げています。これは、障害のある人を排除するのではなく
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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代読します。
大臣、私が懸念しているのは、医学の進歩そのものではありません。問題は、科学技術の発展の中で、障害のある命や多様な命が結果として生まれない方が望ましいと評価される社会になってしまわないかということです。障害者権利条約が目指すインクルーシブ社会とは、多様な人が共に生きる社会です。しかし、今後も議論を継続するという答弁では、その理念が将来の制度変更で後退する余地を残します。だからこそ、この法律には、科学技術がどれほど進歩しても揺らぐことのない理念が必要です。私は、その曖昧さが法案の制度設計そのものにも表れていると考えます。
そこで、本法案における基礎研究の審査体制について伺います。
現行指針では、研究機関の倫理審査委員会で審査した上で、国の審議会の意見も踏まえ、関係大臣が確認する仕組みとなっています。今回、法制化するのであれば、この第三者審査の仕組みこそ法律で担保すべき
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-07-16 | 厚生労働委員会 |
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少なくとも第三者審査の仕組みは法律に明記をすべきです。代読お願いします。
私が申し上げているのは、技術的な基準を法律に細かく書き込めということではありません。第三者による事前審査という仕組みは、技術が進歩しても変わるものではありません。むしろ問題なのは、技術の進展を理由に法改正を経ることなく審査の在り方が緩和される余地が残されていることです。
イギリスでは、このような審査体制を法律によって位置付けています。これに対して日本では、第三者による事前審査という制度の骨格が法律ではなく行政指針に委ねられています。生命倫理に関わる重要なルールは、行政の裁量に任せるのではなく、法律によって国民的な議論の下に置くべきと重ねて申し上げ、次に行きます。
ヒトゲノム編集胚等の胎内移植の禁止を定める第三条について伺います。
まず、前提を確認します。
現行のガイドラインにおいて、ヒト受精胚等の
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