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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
生稲晃子
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○生稲晃子君 産後パパ育休については、前回改正時の本委員会の附帯決議において、一定の範囲で特別な枠組みを設けることにより、男性の育児休業取得を促進するための特別な措置であり、男性の育児休業取得がより高い水準になり、この仕組みがなくてもその水準を保つことができるようになった場合には見直すこととされました。性別役割分担意識がなくなって、男女問わず柔軟に育児休業を取得できる社会が将来訪れた際には、適切な見直しがなされることを希望します。  育児休業期間中の賃金の減少について、今後参議院での審議が見込まれる子ども・子育て支援法等改正案において、子の出生後の一定期間に父、母で育児休業を取得することで二十八日間を限度に育児休業給付率を手取り十割相当にする出生後休業支援給付を創設し、子ども・子育て支援金を充当することが示されています。育児休業期間中の賃金の減少への対応はとても重要であり、是非とも推進し
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山田雅彦 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の出生後休業支援給付は、子の出生後一定期間内に被保険者とその配偶者が共に十四日以上の育児休業を取得した場合に、二十八日間を限度に休業開始前賃金の一三%相当額を給付することとし、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前賃金の八〇%相当額を給付することとしております。これは、現行の育児休業給付の給付水準が国際的に見ても既に日本は高い水準にある中で、ただ一方で、男性の育児休業の取得や男女が働きながら育児を担うことを促進する、更に促進する観点から、特に子供の世話に手が掛かる一定の時期に限り、最大二十八日間の給付を行うこととしたものであります。  一方で、議員の御指摘のとおり、男性が育児を行う期間が二十八日でよいというふうに考えているわけではなく、制度の趣旨及び内容の周知に当たっては、分かりやすいリーフレットを作成し、ハローワークの窓口を通じて個々の事業主に周知した
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生稲晃子
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○生稲晃子君 ありがとうございます。  私も子育てしてきましたけれども、産後期間も体力面で大変だったんですが、仕事と育児の両立の面では、三歳、四歳から五歳辺りで更に大変だった記憶があるんですね。もちろん、自我が芽生えてきた子供の成長というのはうれしくもありましたけれども、反面、親の思いどおりにはならない行動に疲れ切っている自分がいました。そこへ、保育園の準備、弁当作り、送り迎え、園で熱が出れば、ママ、お迎えに来てくださいと電話が掛かってきて、仕事が途中で抜けることのできないものばかりでしたので、今振り返るとかなり大変な時期だったなというふうに思っています。  本法案においては、三歳から小学校就学前の時期において柔軟な働き方を実現するための措置が拡充されていて、多様な働き方を組み合わせることで、育児、家事の分担をすることを可能とし、育児期の父、母が共に希望に応じたキャリア形成を可能とする
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堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 育児期の働き方については、労働者の希望ということで把握をしますと、正社員の女性は、子が三歳以降は短時間勤務を希望する方もいらっしゃる一方で、フルタイムで残業しない働き方や出社、退社時間の調整ですとかテレワークなどの柔軟な働き方を希望する割合が高くなる、また正社員の男性も、残業しない働き方や柔軟な働き方に対する希望が見られるなどの状況がございます。  このような傾向を踏まえまして、法案では、仕事と育児の両立の在り方やキャリア形成への希望に応じて労働者が柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働けるようにするために、複数の措置から選択をできるようにすることを目的として、三歳以降小学校就学前の子を養育する労働者について二つ以上の措置を選択して措置をするということを事業主に義務付けることにいたしました。  そして、このような制度を導入してどういった形で活用できるか
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生稲晃子
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○生稲晃子君 ありがとうございました。  これで就学前まで質問が終わりました。  就学前の時期を乗り越えた場合、あえてこの言葉を使わせていただきますけれども、仕事と育児の両立における次なる課題として小一の壁があります。私も、放課後や夏休みなど、学童保育のお世話になって大変助かりました。が、やはり時間的に足らず、学童と同じぐらい、ママ友にお世話になっていたことを思い出します。  小学校に上がってからの方が保育所に比べて子供の預かり時間が短くなってしまうこと、各種学校行事への保護者の参加、夏休みなどの長期の休みへの対応など様々な要因があります。厚生労働省だけにとどまらず、こども家庭庁や文部科学省なども含めた、縦割りではなくて政府全体での取組がこれは不可欠であると考えます。  その対策の一つとして、柔軟な働き方を実現するための措置に関する子供の対象年齢の更なる引上げが考えられます。先ほど
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堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) お尋ねのございました柔軟な働き方を実現するための措置の対象となる子の年齢の考え方につきましては、そもそも、育児・介護休業法が企業規模にかかわらず全ての事業主に適用される基準となることや、柔軟な働き方を実現する措置を利用する子育て中の方とその方が担当していた業務を代替する周囲の方との間での不公平感が生じないように配慮をする必要、このようなことを勘案しまして、小学校就学前までの子を対象と現在しているところでございます。  そして、子供の看護等休暇につきましては、今回の法案の中で対象となる子の範囲を現行の小学校就学前から小学校三年生修了までということで拡大をすることとしておりまして、まずは、これらの改正法案を成立をいただいた暁には、内容がきちんと施行されるようにしてまいりたいというふうに考えております。
生稲晃子
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○生稲晃子君 まさに、今回の法案で唯一、小学校就学前のラインを突破する施策として子供の看護等休暇があります。小学校三年生までの延長は、コロナ禍を機に明らかとなった学級閉鎖への対応といった小学校就学以降の子供の看護等の休暇ニーズや、入園式、入学式といった行事への親の参加に対応する点でとても重要なものであると考えます。  この改正の政策的な意義について伺いたいと思います。お願いします。
堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) まさに今、生稲委員が御指摘ございましたように、コロナ禍を機に明らかとなったニーズというのがございます。そして、子にとってのライフイベントに対応する、こういったことも重要だという御指摘がございました。  そのようなことから、現行の子の看護休暇につきましては、子の負傷、疾病のための世話や予防接種等を受けさせるための取得ということでございましたが、対象となる子の年齢を延ばし、かつその取得事由についても拡大をするという、そのようなことを期待をしているところでございます。
生稲晃子
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○生稲晃子君 今の御答弁を受けても、改めて重要性というものはやっぱり認識しましたけれども、期待される効果と制度設計との間に何か若干の疑問があるんですね。  審議会で報告されました年齢階級別の令和三年度の平均診療日数を見てみました。そうしましたら、五歳から九歳で十二日、十歳から十四歳で九・〇四日となっていまして、小学校四年生以降もそんなに差があるとまでは言えず、そしてまた、どちらも年間五日以上のニーズがあるんですよね。それから、小学校四年生以降も、中学校、高校での入学式、卒業式といった、子供にも親にとっても重要な意味を持つ節目の行事というものはやはりあります。  子の看護等休暇の取得可能な期限を小学校三年生修了時までとした理由について伺います。お願いします。
堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 子の看護休暇の対象年齢の設定につきましては、今委員から御指摘ございましたように、十歳以降の子と九歳までの子が診療を受けた日数の状況に加えまして、子育て中以外の労働者との公平感、納得感、こういった課題もあることなどを踏まえて設定をしたというところ、繰り返しになりますが、御紹介をさせていただきます。  また一方で、委員が御指摘のように、お子さんの年齢が法案の対象年齢以上となった場合でも、子の負傷、疾病のための世話を要することがあるということはこれは事実だというふうに思います。  ただ一方で、その対象年齢を法律上一律に引き上げるということにつきましては、育児・介護休業法に規定されている子の看護休暇、これ、労働者の求めがあれば、事業主は企業規模にかかわらず原則拒むことができないという大変強い権利でございます。このようなことを考えると、慎重に検討する必要があるという
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