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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
生稲晃子
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○生稲晃子君 ありがとうございます。  人手不足が深刻化する今日、多くの企業にとって人材確保というのは喫緊の課題です。就活生のワーク・ライフ・バランスを重視する傾向などを鑑みれば、新たに男性の育児休業取得率の公表義務が課される経営者にとって、これまで意識してこなかった育児休業に関しての意識も高まりますし、また、既に先進的な取組を行ってきた企業にとってはアピールのチャンスになるというふうに思います。ただ一方で、抵抗感を持つ中小企業の経営者もあるかと思います。特に人手不足感の強い業種の経営者においては、育休取得者が生じた際、どのように業務を回すかが大きな悩みになるのではないでしょうか。  この法案により新たに男性の育児休業の取得目標の数値目標策定義務の対象となる中小企業について、公表に際して負担が生じないように、軽減されるように、政府としてどのように取り組まれる予定か、教えていただきたいと
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堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 御指摘のように、新たに事業主が行わなくてはいけないということが今回の法案の成立後ございます。特に男性の育児休業取得率等に係る数値目標、この設定等の義務付け、これにどう対応するかと、そのようなお尋ね等かと思いました。  そして、事業主が円滑にこの改正法が成立した場合に対応していただけるように、まず行動計画策定指針におきまして行動計画に関する基本的な事項や事業主が取り組むことが望ましい事項を示すということや、行動計画の策定等に当たっての注意点など詳細な内容をまとめた運用マニュアル、こういったものを策定、公表すること、また、厚生労働省が運営するサイト、先ほども御指摘をいただきましたが、両立支援のひろば、こういったところにおきまして具体的な取組内容の好事例を示していく、このような支援策を講じてまいりたいというふうに考えております。
生稲晃子
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○生稲晃子君 今回の法案によるその男性の育児休業取得率の公表義務の拡大とか、今おっしゃっていただいた両立支援のひろばといった企業の取組を公表する場の整備というのは企業にとってメリットが多いと考えますけれども、労働者百人超えの中小企業の経営者の方々に対して負担になってしまわないよう注視してあげていただきたいというふうに思います。  次に、男性の育児休業取得状況の地域差について伺います。  積水ハウスが発表している男性の育休白書では、全国の都道府県別に男性の家事、育児力を数値化してランキング形式で紹介をしています。ランキングの一つとして育児休業取得日数に係るものがあって、取得日数別では岩手県が一位でした。東京都も健闘して全国四位の取得日数でしたけれども、一位の岩手県とは一週間以上の開きがあります。  男性の育児休業取得率が高く取得日数も多い地域というのは、注目すべき取組を行っている場合が
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高橋宏治 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(高橋宏治君) お答え申し上げます。  今先生の方から御紹介のあった積水ハウスの実態とか、私どもも非常に参考になるデータとしていただいておりますけれども、政府として、その地域別あるいは都道府県別の男性の育児休業取得日数とか状況については、これ調査をしておらず、把握をしていないという状況になってございます。  一方で、男性の家事あるいはその育児に要する、掛けている時間ですね、これは育休の取得の有無にかかわらず、家事、育児時間に関する都道府県別の実態というものについては、これは総務省が実施している社会生活基本調査というものがございまして、これは五年に一度やっておるわけでございますが、直近の調査である令和三年の調査結果によりますと、全国の一日当たりの平均時間、男性が家事、育児に時間掛けている、平均時間でございますが、百十四分というふうになってございます。先ほど先生から御紹介があっ
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生稲晃子
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○生稲晃子君 ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。  ここからは、子供の年齢に応じて切れ目のない支援策が講じられているか、各段階で順に確認をさせていただきたいと思います。  まずは、育児休業とその周辺の制度です。  厚生労働省の育児休業取得状況のデータですが、女性の取得率は八〇%である一方、男性は一七%にとどまること、また、取得期間についても、女性は六か月以上が九五%である一方、男性は二週間未満が五一%を占めることに私は違和感を覚えます。  取得率、取得期間について男女間で大きな乖離があることの要因を厚生労働省としてどのように分析しているんでしょうか、お聞かせください。
堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 御指摘のように、育児休業の取得状況につきましては男女で乖離があるところでございます。  その背景といたしましては、性別固定的役割分担意識の影響により、家事、育児の負担が依然女性に偏りがちになっていること、また、特に男性の休業取得による収入減少の回避等の理由が考えられるのではないかと思います。  一方で、若い世代を中心として、男女で育児、家事を分担することが自然であるという考え方が広まりつつある中で、男女共に希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことが大変重要であるというふうに考えています。  このため、今回の法案におきましては、男女が共に希望に応じて仕事と育児を両立できるように、男性の育児休業の取得促進に向けまして、男性の育児休業取得率の公表義務の対象拡大や、企業が行動計画策定時に育児休業の取得状況に関する数値目標の設定を義務付けることなどを盛
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生稲晃子
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○生稲晃子君 ありがとうございます。  私はこれまで芸能界で活動してまいりました。芸能界が特殊なのかもしれませんが、男性だから、女性だからという性別による差とか収入の差がない世界にいましたので、それぞれの夫婦の仕事の状況、経済状況なども踏まえての柔軟な役割分担を行う社会が私は理想です。  次に行きます。  こども未来戦略では、子ども・子育て政策を推進するに当たり、今も根強い固定的な性別役割分担意識から脱却し、社会全体の意識の変革や働き方改革を正面に据えた総合的な対策をあらゆる政策手段を用いて実施していく必要があると示されました。  ここで、質問します。  育児休業取得を始めとする性別役割分担意識からの脱却について、具体的にどのように進めていくのか、教えていただきたいと思います。お願いします。
堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 先ほどもお答え申し上げましたように、家事、育児の大半を女性が担っていると、その一方で、職場の方としても、男性が仕事をしながら家事、育児に取り組むことが当然とは受け止められにくい、そのような職場風土があるというふうに考えております。このような現状の背景にある固定的な性別役割分担意識の存在というのは女性のキャリア形成の障壁にもなっているというふうに考えています。  これらの解消を図るために、厚生労働省といたしましては、男女雇用機会均等法の遵守や女性活躍推進法による取組を推進をするとともに、女性労働者や男性労働者、そして管理職、企業経営者、こういった方々を対象としてセミナーを開催をしまして周知啓発を進めているところでございます。  また、男性が主体的に家事、育児に関わり、男女共に希望に応じて仕事と育児の両立が図られるようにしていくことが大変重要でございますので、
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生稲晃子
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○生稲晃子君 産後期間については、母体保護の観点から労働基準法において産後休業が定められているほか、男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置も定められています。昔、私の母も、産後は体をしっかり休めないと後々の体に影響するよとよく言っていたことを思い出しますが、このような女性にとって負担の大きい時期には男性の育児休業取得のニーズが高い傾向にあります。  前回の育児・介護休業法改正において、男性の育児休業取得促進のため、男性の取得ニーズの高い子供の出生直後の時期について、これまでの育児休業よりも柔軟で取得しやすい枠組みの休業として産後パパ育休が創設されました。令和四年十月の創設から一年半余りが経過しましたが、産後パパ育休の取得状況と現段階におけるこの制度に対する評価について政府に伺います。
堀井奈津子 参議院 2024-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(堀井奈津子君) 男性が育児に取り組む第一歩である育児休業の取得を促進をしていくために、令和四年十月から、子の出生直後にこれまでより柔軟な形で取得できる産後パパ育休を創設をいたしました。そして、この産後パパ育休の取得時に支給をいたします出生時育児休業給付金、この受給者でございますが、令和五年度において一月当たり約五千四百人ということでございまして、また、産後パパ育休制度が創設をされて以降、男性の育児休業給付の初回受給者についても増加傾向にあるという状況でございます。  そして、生稲委員から御指摘ございましたが、まだこの制度が施行されてから一年半程度ということでございます。ただ一方で、この令和三年育児・介護休業法の改正によりまして創設をされた育児休業制度に対する個別周知、意向確認等と相まりまして、この男性の育児休業取得の際に一定の活用がされているというふうに考えているところでご
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