厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
接種 (91)
医療 (90)
評価 (80)
事業 (71)
介護 (71)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 金城泰邦 |
所属政党:公明党
役職 :文部科学大臣政務官
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参議院 | 2025-04-15 | 厚生労働委員会 |
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文部科学省が実施するこの補助金を活用したスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの公立高等学校の配置状況としましては、令和五年度実績としてスクールカウンセラーは約七九%、スクールソーシャルワーカーは約四九%において対応がされているところでございますが、課程別の配置状況というのは現在把握してはおりません。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-04-15 | 厚生労働委員会 |
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代読します。
定時制、通信制への配置状況は分からないとのことでした。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーは普及してきていますが、子供たちへのきめ細かな対応を考えるならば、全日制、定時制、通信制、それぞれの配置状況の把握は必須です。統計を取ってはいかがでしょうか。金城政務官、お願いいたします。
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| 金城泰邦 |
所属政党:公明党
役職 :文部科学大臣政務官
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参議院 | 2025-04-15 | 厚生労働委員会 |
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スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの具体の配置については、各教育委員会等の権限と責任の下で、各高等学校における状況等を踏まえ判断しているものと承知しているところでございます。
現時点におきましては、高等学校の課程別の配置状況について把握しておりませんが、今般の自殺統計に係る定時制や通信制の状況も踏まえ、現在、今後の把握の在り方について検討をしているところでございます。
以上でございます。
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| 柘植芳文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-15 | 厚生労働委員会 |
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天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-04-15 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。検討を進めてください。
待遇改善も必要です。代読お願いします。
スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーを定時制、通信制へ配置していくに当たっては、無期雇用の正規職員とすることが重要と考えます。これに対する政府の見解と、正規職員化に向けた取組状況を教えてください。また、正規職員化以外にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの待遇改善に向けた取組があれば、文科省より教えてください。
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| 金城泰邦 |
所属政党:公明党
役職 :文部科学大臣政務官
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参議院 | 2025-04-15 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの採用条件や任用方法につきましては、各教育委員会等の権限と責任の下、適切に判断されるべきものと承知しております。
その上で、現在、文部科学省におきましては、スクールカウンセラー等が常勤の職として求められる職責や担うべき職務の在り方等の検討に資する調査研究を実施しているところでございます。
文部科学省としましては、令和七年度予算におきまして、スクールカウンセラー等の配置充実等に必要な経費として約八十六億円を計上しているところでありまして、引き続き学校における教育相談体制の充実に努めてまいりたいと考えております。
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| 柘植芳文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-15 | 厚生労働委員会 |
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天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-04-15 | 厚生労働委員会 |
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配置時間充実だけでなく、無期雇用の正職員化も重要だと思いませんか。金城政務官、お願いします。
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| 金城泰邦 |
所属政党:公明党
役職 :文部科学大臣政務官
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参議院 | 2025-04-15 | 厚生労働委員会 |
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スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの報酬や日数などいわゆる採用条件につきましては、各教育委員会等の権限と責任の下に、実情を踏まえて判断されるべきものでありますが、文部科学省としましては、各教育委員会が適切な人材を確保できるように引き続き必要な予算の確保に努めてまいります。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-04-15 | 厚生労働委員会 |
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代読します。
次に行きます。
昨年十二月の質疑で私は精神科病院での携帯電話やスマートフォンの利用実態調査を求めたところ、今年三月三十一日付けで、厚労省から都道府県宛てに事務連絡が発出されました。この事務連絡では、可能な限り携帯電話等を自由に使用できることが望ましいと明記しました。その上で、使用可能な精神科病院に運用上のルールや効果を聞き取り、事例を紹介しています。どうやってトラブルを防ぐか、ルールを作るかということに力点が置かれています。
一方で、この事務連絡に当の患者の声は一つもありません。携帯やスマホを院内で使えるようにすることの目的は、厚労大臣告示百三十号に定めるように、患者の人権を守るためであることは論をまちません。今後の取組として、精神障害当事者へのヒアリングを行うべきではないでしょうか。大臣、お答えください。
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