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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆる刑事罰で担保するような法的拘束力はあると考えております。
早稲田ゆき 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○早稲田委員 刑事罰についても法的拘束力があると考えていらっしゃると。でも、食品表示法の第四条に基づいてこの基準を内閣府令で定めているわけで、この五条のところに表示基準の遵守ということが書かれておりますが、これを更に報告を義務化する必要があるのではないかと思われますが、そのことについてだけ御見解を伺います。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  食品表示法四条におきまして表示すべき事項、遵守すべき事項を定め、同法五条で、これを販売に当たって守らなきゃならないということでございます。ですので、食品表示基準の方に遵守すべき事項ということは様々な規定がございまして、そこについては不断に法的に検討しているということでございます。
早稲田ゆき 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○早稲田委員 まだ曖昧な御答弁でありましたけれども、その遵守はあるけれどもそこのところも検討しているということは、報告の義務化というようなことも検討されているということでよろしいかどうか。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 済みません。検討の方向性については何ら決まっておりませんで、まず、専門家の検討の場を急ピッチに立ち上げまして、五月末に向けて、いずれにしても、スピード感を持って検討してまいりたいと思います。
早稲田ゆき 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○早稲田委員 是非、今申し上げたことは検討をして、ここに報告義務化というような改正も入れていただきたいと強く要望しておきます。  また、自見大臣にも、それから武見大臣にも、私たち立憲民主党も機能性表示食品のルールの強化ということについては今週に申入れをまずさせていただきたいと思っておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。それも踏まえてやっていただきたいと思います。  それでは、次ですけれども、配付資料を御覧ください。最後の方のページだと思いますが、四と五ですね。これについては、有意差保証に怒りの声、オルトメディコの新サービスが物議というふうに書いてありまして、これは二〇二三年三月十六日のものですけれども、こういう問題、大変業界では問題になったということなんです。  機能性表示食品の機能性の根拠論文を、有意差を保証した試験、安心プランで受託している事業者がいるわけです。一年前
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  機能性表示食品として表示をしようとする機能性の科学的根拠として、最終製品を用いた臨床試験、ヒト試験を実施する際には、試験の信頼性及び客観性を確保する観点から、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針、これに従って、研究計画の実施前に登録を行わなければならないこととしております。  この機能性の実証に係る項目に関しまして、事前登録後に実質的な変更を行った研究は、機能性表示食品の機能性に係る科学的根拠とすることはできないというふうに我々の運用通知に記載してございます。  委員御指摘のような、特定の成分に関し有意差が出るまで試験計画の変更を行わずにやり直すようなことは、機能性の実証に係る項目に関して、事前登録後に実質的な変更を行った研究に該当するおそれがあると考えられます。かかる研究を科学的根拠として機能性表示食品として届出している事案が
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早稲田ゆき 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○早稲田委員 いや、それは、今おっしゃったのは違いますよね。私が伺っているのは、こういうことをやっている事業者が現在もまだいるのではないか、いらっしゃるのではないかと。こういうことを監督、調査、それから立入りとか指導監督、こうしたことをする法体系になっていないわけですよね。だからやらないわけだと思いますけれども、これは必要ではないですか。この調査、せめて調査です、その研究論文みたいな出てきたものをこういう業者がやっているかどうか。有意差を何度も何度も、おみくじが当たるまでやるというようなことではなく、こんなことが許されるのなら、本当に安全性なんて担保されるわけないですよ。だから申し上げているんです。  もう一度、そこの部分だけ端的にお答えください。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  この制度は、あくまでも、その表示をしようとする届出者が科学的根拠を提出するということになります。ただ、その科学的根拠として、先ほども御答弁申し上げましたとおり、仮に事前登録をした項目についてその研究計画を変更せずに何度も何度も改正しているというふうなことにつきましては科学的根拠に相当しないという解釈通知を打っておりますので、そういった事態が明らかになる場合には、法令上の要件を欠くということになりますので、これは届出の撤回を求め、それに従わない場合には食品表示基準違反を問うということになろうかと思います。
早稲田ゆき 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○早稲田委員 いや、だから、それを見つけることができないですよねということを申し上げているんです。今まで見つけた事例はないわけですよね。こういうことで評価がされている、これは間違いだということで、消費者庁が何かそこで立入りをしたということはないわけですね。そこだけ確認します。うなずいていただければ結構です。ないんですよね。はい。ないということでありますけれども、こんなことが許されるんだったら、本当に安全性は担保できません。  日本医師会の神村裕子常任理事は、三月二十七日、定例会見で、機能性表示食品の届出の根拠となる論文について事業者の関係者と思われる者が評価を行っている事例も散見されると、評価の妥当性を疑問視をされています。  こういうことが消費者庁としても全然規制ができていない。これは規制すべきです。考えてください、調査とか。考えていただけますね。  そして、武見大臣に伺いたいのは
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