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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
新谷正義 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○新谷委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉田統彦君。
吉田統彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○吉田(統)委員 おはようございます。立憲民主党の吉田統彦です。  今回は雇用保険法の改正案ということで、早速始めさせていただきたいと思います。  今回の法改正は、雇用保険の適用拡大が最大のテーマであり、週所定労働時間がこれまでの二十時間から十時間となり、対象となる労働者が拡大します。それに伴い、新たに対象となった労働者も、またその雇用者も負担を負うことになる、かなりインパクトがある法案である、そのように考えます。  前回、令和四年に法改正なさっていますが、立憲民主党は国民民主党と有志の会と雇用保険法改正案に対し修正案を提出しましたが、自公両党と維新の会の反対により否決されています。  その大きな柱は、ア、国庫の負担として、本則で定める国庫負担割合を引き下げる改正を行わないこととするとともに、附則で定める国庫負担割合の軽減に係る暫定措置を廃止することとともに、イ、育児休業給付の新制
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○武見国務大臣 今般の適用拡大は、働き方の多様化が進展していることを踏まえて、雇用のセーフティーネットを広げる観点から実施するものでございます。  新たに適用対象となります週所定十時間以上二十時間未満の労働者の就業状態を見ますと、企業の規模別ですが、約五割の方が従業員百人未満の企業に雇用され、産業分野別に見ますと、約二割の方が医療、福祉分野に雇用されておられます。  このため、小規模な医療機関においても、新たに適用対象となる短時間労働者の方々の保険料負担や事務手続をお願いすることになりますが、雇用保険の適用を受けるということになりますと事業主、労働者双方に様々なメリットがあることから、こうした適用拡大の意義を是非御理解をしていただけるよう、丁寧に周知をしていきたいと考えております。
吉田統彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○吉田(統)委員 そのメリット等は後で聞くんですが、影響があるかどうかを聞いているんですね。だから、実際の負担として負担は増えるじゃないかということを大臣に聞いているので、今おっしゃったことは後で詳しく聞きますが、大臣、もうちょっと単刀直入に聞くと、別に小さな医療機関とか小規模な事業者に影響を与えない、負担はかけないと思っていますか、純粋に財政の問題だけに関して言えば。どうですか。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○武見国務大臣 これは、正直に申し上げまして、雇用保険の保険料を支払っていただくということになりますから、その分の事業主分の負担というものについては当然お願いすることになると思います。それに関しては、実際にこれから恐らくお話をさせていただくことになると思いますが、多くのメリットが事業主及び雇用者双方にありますので、御理解いただけることをお願いしたいと思います。
吉田統彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○吉田(統)委員 だから、相当メリットがないと、そこをしっかり理解していただかないといけないわけですね。  それでは、次に行きますね。  今回の改正案による週所定労働時間の十時間への引下げは、今まで雇用保険に入りたくても入れなかったパート労働者に雇用保険に加入する機会を与えるものとなり、一般的にはこのような労働者にとってはメリットがあると考えられます。しかし一方で、これらの労働者もこれからは被保険者として保険料の負担を負うことになりますね。労働者にとっても本当にメリットがあるものであるか、疑問に思う節もあるとお伺いしております。  一方で、事業主にとっては、今おっしゃったメリットが大変分かりにくいんですね、大臣。端的に申し上げると、これから、先ほど申し上げた、今まで対象じゃなかったパート労働者に対しても事業所、事業主として雇用保険に加入させる必要があり、それに伴う負担が大きくなるよう
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宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○宮崎副大臣 今の御質問、被保険者はどの程度まず増えるかという点でございますけれども、今般の適用拡大により、最大で現在の被保険者数の約一割に相当する五百万人に近い方が新たに雇用保険の適用を受けると考えております。  また、労使双方の負担という御指摘でありますけれども、今大臣からも御答弁させていただきましたとおり、一定の保険料負担が生じるところがやはり負担であると考えております。また、追加的な事務負担も、当然、加入手続などでお願いしないといけない。  保険料率につきましては、労働者の方で〇・六%、事業主の方は、雇用保険二事業の分が付加されますので、これは〇・三五付加されますので、〇・九五%の保険料負担をお願いすることになると考えております。
吉田統彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○吉田(統)委員 次も宮崎副大臣にお伺いします。  本改正案では、周知期間を長く取る予定にしているという点に特徴が、副大臣、ありますね。それだけ、この法案のメリット、デメリットが特に事業者、事業主にとって分かりにくいものになっているのではないかなと思うんですが、改めて、この場で、この改正案により労使双方にどのようなデメリットが予想され、また、それを超えるメリットがあると考えるのか、これをちょっと分かりやすく、宮崎副大臣、御説明いただけますか。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○宮崎副大臣 今、メリット、デメリットの御指摘を、御質問の中でもちょっとメリットが分かりにくいんじゃないかというふうな御発言がありましたけれども、ここをしっかり政府としても御説明申し上げないといけないところだと思っております。  御負担に関しては、今申し上げましたとおり、一定の保険料負担、また、加入等に関する事務手続の御負担を頂戴しなければいけないということになります。  こういったことによって雇用保険が適用されることになりますので、メリットといたしまして一番大きいのは、当然、失業のリスクに備えていただくことができるということ、また、育児休業給付や介護休業給付、職業訓練給付を利用していただけることができるようになるという点があると思います。  また、先ほど雇用保険二事業についての説明を数字でいたしましたが、雇用調整助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金といった事業主向けの助成金
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吉田統彦 衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○吉田(統)委員 副大臣、よく分かりました。ありがとうございます。  次に、今回の改正案の内容からは少し外れるんですが、雇用保険に関わる問題で最近気になることがあります。ネットなどでも、○○アドバイザーとか××コンサルタント等と自称する方から、六十五歳定年の二日前に退職するだの、六十四歳十一か月で退職するべきなどのいわば裏技を紹介して、それを推奨するかのようなホームページなどを最近よく目にします。  例えば、あるホームページにこんな記載がありました。  失業手当をより多くもらうためには六十五歳になる前に退職する方がいいのですが、気をつけなければいけないのが、六十四歳までもらえる特別支給の老齢厚生年金をもらっている人と、年金を六十五歳になる前にもらい始める繰上げ受給をしている人です(ここでは以下両方を合わせて老齢年金といいます)。  ここは重要ポイントですが、六十四歳までは老齢年金と
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