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依田学

依田学の発言196件(2023-03-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 食品 (326) 表示 (277) 機能 (185) 届出 (125) 消費 (120)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-18 厚生労働委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  この制度につきましては、表示責任者に対しまして届出に当たって健康被害の情報収集体制の整備を求めているところでございます。一方で、この届出後の対応につきましてはこの食品表示基準の運用通知に委任をしているところでございまして、その中で、機能性表示食品については、医薬品と異なり消費者が反復継続して摂取することが見込まれることから、万が一健康被害が発生した際には急速に発生が拡大するおそれがあると考えられるため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに行政機関に報告することが適当であるとの考えを示しつつ、都道府県、具体的には保健所でございますけれども、そちらへの報告については、食品衛生法等の関係規定に従い適切に行うことを求めているところでございます。  なお、ここでいいます食品衛生法等の関係規定につきましては、製品に関する消費者からの健康被害
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-18 厚生労働委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘の事項につきまして、先ほど申し上げました閣僚会議における今後の対応におきましては、この制度の信頼性を高めるための措置としまして、届出情報の表示方法の見直しを行うこととされております。  具体的には、疾病の診断、治療、予防を目的としたものでない旨の表示事項につきましては、医薬品でないことを明記する。また、摂取上の注意事項としまして、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意事項は具体的に記載するなど、表示の方法や表示位置の方式を見直すこととしております。  また、新規の機能性関与成分につきましては、当該成分に係る機能性表示の裏付けとなる安全性や機能性の課題について、医学や薬学等の専門家の意見を聞く仕組みを導入するなど、消費者庁における届出時の確認をより慎重に行うため、届出資料の提出期限を、原則営業日、六十営業日としていると
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、昨年末、政府として取りまとめた施策パッケージにおきまして、食品寄附を促進するためには、食品寄附のサプライチェーン全体で、関係する事業者同士の信頼関係や、最終受給者からの信頼性を高め、まずは食品寄附への社会的信頼を高めることが必要という認識が共有されたわけでございます。これを受けまして、食品寄附に関わる関係者が果たすべき一定の管理責任とは何かということを官民で御議論いただくということにさせていただいたわけでございます。  委員御指摘のとおり、五月九日に第一回の官民協議会が開催されたわけでございますが、このガイドラインにおきましては、たとえ善意の行為であったとしても、やはり食品でございますので、その安全性が確保されていなければ、そもそもこの食品寄附への信頼性が損なわれ、ひいて寄附活動そのものが大きく停滞するおそれがあると
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  今般の関係閣僚会議で取りまとめられた対応方針におきましては、この届出情報の表示方法の見直しとして、主として、委員御指摘の安全面あるいは特保との誤認防止の観点から、機能性表示食品の表示事項の表示方法あるいは表示位置などの方式を見直すべしと、こういうふうにされております。  具体的には、機能性表示食品が特保と異なって安全性及び機能性について国による評価を受けた食品ではないことが端的に消費者に伝わるよう表示方法などを見直すこと、あるいは、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨、これは義務表示事項としておりますけれども、この表示方法につきましても医薬品ではないことを明記すること、また、摂取上の注意事項、こちらも義務表示事項になっているわけですが、その具体的記載方法としまして、委員御指摘のような医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答えいたします。  御指摘のとおり、消費者庁の役割といたしまして、事業者による不適切なサービス、商品の提供や営業などから消費者を守ることが大事と考えております。  消費者庁といたしましては、仮に所管する法令上問題となるような事実があれば、所管法と証拠に基づき適切に対処してまいりたいと存じます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  五月三十一日の関係閣僚会議におきまして、委員御指摘のとおり、機能性表示を行うサプリメントにつきましては、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、GMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準において届出者の遵守事項とし、これを届出者が自主点検するとともに、必要な体制を整備した上で消費者庁が食品表示法に基づく立入検査等を行うというふうにされているところでございます。  一方で、この関係閣僚会議の取りまとめの前提となりました当庁におきます機能性表示食品を巡る検討会の報告書におきまして、このGMPの具体的内容につきましては、現在、食品衛生法に基づいて、既に食品製造者等にはHACCPに沿った衛生管理が義務付けられていることを踏まえれば、HACCPを前提とした錠剤、カプセル剤等食品を一般に、本年三月十一日付けで
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、委員御指摘の表示事項の見直し、これがまず基本だと思っております。その上で、例えば消費者に対する情報提供、こちらについては当方のホームページのDX化なども進めていくということでございます。  そしてまた、ちょっと答弁の繰り返しになってしまいますが、何よりもこのリスクコミュニケーションですね、リスクコミュニケーションの強化を図っていくということでございます。リスクコミュニケーションの司令塔としての消費者庁と内閣府の食品安全委員会、こちらの連携が非常に重要だと思っておりまして、厚生労働省、農林水産省等の関係省庁等も巻き込みながら、リスクコミュニケーションの強化策、こちらを今後検討していくことが課題だと考えております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答えいたします。  今般の機能性表示食品あるいは特定保健用食品に対するGMPの要件化でございますけれども、制度の改正の検討はスピード感を持ってやらせていただいておりますが、その実施に当たりましては一定の経過措置期間が必要だと考えております。  まずは、新たに設ける製造管理基準への遵守というものを届出者、具体的には表示責任者が関連する製造所に対して基本的にチェックしていくという、自主点検をすることをまずは求めていくと。権限行使といたしましては、消費者庁自らが立入り権限を行使するような体制を整えるということでございます。  いずれにしましても、実態を踏まえまして、届出者あるいは届出者に関連する製造業者がこのGMP遵守を自己点検できるように、製造及び品質管理に関する重要事項につきまして事業者自らがチェックできるようなチェックポイント、こういったものを整備して、現
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-06-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。委員御指摘の調査結果についてお答えいたします。  回答状況につきましては、まず、届出者ベースでは、千六百九十三者、このうち千六百六十者で回答をいただいておりまして、これは回答率にいたしますと九八・一%でございます。また、製品ベースでいえば、六千七百九十五製品のうち六千七百三十八製品について回答をいただいておりまして、回答率でいえば九九・二%というふうになっております。  その上で、健康被害情報に係る報告と認められた小林製薬の回収対象製品に係る五件を除く七十七件について、専門家の評価結果についてお答えいたします。  まず、重篤度別の件数でございますけれども、重篤は四件、それ以外は七十三件ということでございます。また、因果関係が否定できない件数につきましては二十一件、このうちサプリメントで届け出られたものは十九件、また、情報不足により不明とさ
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依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、五月三十一日に開催されました第二回関係閣僚会議におきまして、機能性表示食品制度等に関する今後の対応が取りまとめられたところでございます。  そのうち食品表示基準改正で対応することについてお答え申し上げますと、現在、食品表示基準におきまして機能性表示食品制度が規定されているわけでございます。ここでは定義あるいは機能性表示食品の表示事項が定められているわけでございますけれども、私どもの反省点としまして、届出後の運用が全て運用通知に落とされている、こういう状況でございます。  こういったことを踏まえまして、この取りまとめに基づいて、主に三点申し上げます。  一つ目としましては、まず、機能性表示食品についての健康被害の情報提供に関する点でございます。この点は、ガイドラインの内容を必要に見直しまして、事業者は、医師が診断した健康被
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