厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。
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介護 (71)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 比嘉奈津美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 検討を強く求めて、次に行きます。代読お願いします。
次に、産後パパ育休について伺います。
生後八週の中で、育休を取得しつつも短時間の就労を認めているという制度であり、減収を極力抑えたい労働者と少しでも働いてほしい企業側、双方にメリットがあると言われています。産後パパ育休の経済的支援は、育児休業補償と社会保険料免除の二本柱から成り立っているのですが、この社会保険料免除のルールが極めて分かりにくいのです。
資料二を御覧ください。
その月の末日を休む場合には、休業日数に関係なく、一日休んだだけでも社会保険料が免除されます。例えば、三月三十一日に一日だけ休んだ人は免除になります。その一方で、その日に休めなかった人は、三月一日から三十日までの間に十四日間以上休まないと免除の対象にならないというルールなのです。
産後パパ育休は、短時間労働を認めながらパパの育児休業を進
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) この育児休業期間の長さにかかわらず、月の末日が育児休業期間中であるか否かにより免除の対象となされるかが決定され不公平であるという御指摘も踏まえて、令和三年の法改正において、月の末日が育児休業等期間中である場合に加えまして、育児休業月の途中に十四日以上の育児休業等を取得している場合についても保険料免除の対象とするようにしております。
この改正の趣旨は、保険料の納付に応じて給付を行うことが社会保険制度の原則である中、育児休業期間中であっても休業前の標準報酬に基づいた保険料負担を求められることが経済的負担となっており、月の少なくとも半分以上の育児休業を取得している方々は特に負担が大きいと考えられることから、審議会の議論を踏まえまして、月途中で十四日以上の育児休業等の場合を免除の対象としたものでございます。
このため、加えて、月の末日を含まない十四日未満の育児休業
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 代読いたします。
取得日数の多寡にかかわらず、一律に社会保険料は免除するという措置を行うべきと申し上げ、次の質問に移ります。
現行法の勤続六か月未満の労働者を労使協定で除外できるという規定を今回の改正によって廃止したことは評価いたします。しかし、そもそも労働者と使用者が一つのテーブルに着いて話し合った末の合意である労使協定にそのような規定を設ける意味があったのでしょうか。
厚労省所管の他の法令において、このように労使協定において除外できるなどという規定を持つ法令は存在しますか。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 労使協定で、一定期間の勤続期間を満たしていない労働者等、これを除外することができる規定を持つ法令につきまして網羅的に確認をするということは困難でございますが、育児・介護休業法のほかには承知をしていないところでございます。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 代読いたします。
そのとおりです。労使協定の除外項目に関して法令でわざわざ規定する必要などないと思います。労使の自由な対話に対して政府はもっと信頼を置くべきです。
今回の法改正においても、柔軟な働き方を実現するための措置に関して、まずは事業主が五つのメニュー、すなわち、①始業時刻の変更、②テレワーク、③保育施設の設置、運営、④新たな休暇の付与、⑤短時間勤務制度の中から二つを選び、その後で労働者が二つのうちのどちらかを選ぶという順序になっています。
この規定も、あらかじめ事業者に対して五項目のうちの三つについて除外する権利を認めているようなものです。これでは、労使のせっかくの知恵の出し合いの機会を奪ってしまいかねません。
このような使用者の条件制限の権利、先行決定の権利については撤廃すべきではないですか。厚労大臣、お願いします。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 事業主が柔軟な働き方を実現するための措置の内容を選択する際には、労働者における仕事と育児の両立の在り方やキャリア形成への希望に応じて活用できる措置とするために、労働者の代表である過半数組合などから意見を聞かなければならないというふうにしてあります。
あわせて、今回の法案が成立した場合には、育児当事者などからの意見聴取や労働者のアンケート調査の活用も並行して行うことが望ましい旨を指針で示すこととしており、労働者のきめ細かなニーズが適切に反映されるよう対応していきたいと思います。
なお、事業主が自社の状況に応じて三つ以上の措置を講ずることなど、可能な限り労働者の選択肢を広げるよう工夫することは望ましいことから、事業主の望ましい行動としてこうした内容についても指針においてお示しすることとしております。
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| 比嘉奈津美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 障害者への合理的配慮でも、育児、介護における労使関係でも、対話こそ重要と申し上げ、次に行きます。代読お願いします。
今回の法改正に当たり、在宅での家事や育児、介護もまた労働であるという観点が抜け落ちています。生活保護受給世帯におけるヤングケアラーやトリプル介護など、生活と看護、介護の両立に困難を抱える世帯への支援を充実させる必要もあります。
先般の生活保護法の改正により、支援する側がチームで対応する合議体の法定化がなされましたが、生活保護世帯における生活とケアの両立について、当事者を真ん中に据え、NPO等の民間事業者や他機関との連携により、チームで見守り、支える仕組みが必要です。
生活保護行政の遂行に当たり、なくてはならない存在が自治体の福祉事務所のケースワーカーの方々です。ケースワーカーの仕事は、面接、調査、個別ケースの対応、指導、居宅への訪問、就労支援、医療連
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) ケースワーカーにつきましては、生活保護の受給世帯に応じて適切な配置がなされることが重要と考えています。これまで、地方交付税の算定上、ケースワーカーの増員が図られ、また、指導監査におきましてもその適切な配置について指導を行ってまいりました。
こうした中で、ケースワーカー一人当たりの世帯担当者数は減少をしてきております。また、ケースワーカーの専門性や資質の向上は重要でございます。厚生労働省においては、ケースワーカーやその指導に当たる職員の研修を実施するとともに、自治体が実施する研修を支援しています。今年度は、ケースワーカーの質の更なる向上を目的として、ケースワーカーの研修に関する調査研究も実施することとしております。
さらに、先般成立した生活困窮者自立支援法等改正法におきまして、生活保護法を改正し、福祉事務所が関係機関との支援の調整や情報共有、体制の検討を行う
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