戻る

厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 接種 (91) 医療 (90) 評価 (80) 事業 (71) 介護 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○武見国務大臣 今回の改正法案では、労働者が四十歳に達したときなどの効果的な時期に、仕事と介護の両立支援制度に関する事項等について情報提供を行うことを事業主に義務づけております。  この情報提供を行うに際しまして、自社の両立支援制度等の情報と併せまして、介護保険制度についても周知することが望ましい旨、指針で示すことを予定しております。  厚生労働省としても、事業主が活用できる情報提供のためのひな形等の提供を通じて事業主の取組を支援します。  また、御指摘のケアマネジャーの役割ですけれども、本年四月より、新たなケアマネジャーの法定研修カリキュラムの実施に当たりまして、利用者を支援する上で、仕事と介護の両立支援を含む家族に対する支援の重要性などを理解することについて、通知で明記をいたしました。  在宅介護の要であるケアマネジャーが、仕事と家庭の両立支援について理解を深めながら業務に従事
全文表示
田中健 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○田中(健)委員 ありがとうございます。  昨日、指摘の中では、日本介護支援専門協会という中で、ワークサポートケアマネジャーということで取組もしているというようなお話もありました。実際、今は、ケアマネさんの研修にこのようなことを入れていくということで、余り、研修自体の課題というのもありますので、どんどんと量が多くなってしまうのも大変かと思うんですけれども、しかし、果たす役割というのは大変大きいかと思いますので、これからどのように、私たちが相談をしたときに、ケアマネさんと、仕事、介護両方の相談ができるのかということについては、更に検討を進めていただければと思っています。  引き続きまして、障害のある子や医療的ケアを必要とする子を持つ親の両立支援制度ですが、この観点から見ますと、成長しても親が子のケアをすることが必要であって、子の年齢で区切る両立支援制度では不十分ではないかという声がありま
全文表示
堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 育児・介護休業法は、全ての事業主に適用される最低基準等について規定をしておりますので。ただ一方で、特別な事情を抱える子を持つ親などの場合は、子や家庭の状況やニーズで、その働き方に関する意向というのは様々であるというふうに考えております。このような事情も踏まえまして、今回の改正法案におきましては、一律に両立支援制度を拡充するというのではなくて、労働者の個別の意向の確認とその意向への配慮をする仕組みを設けるということにさせていただきました。  加えて、事業主が個別の意向に配慮するに当たりまして、更に望ましい対応として、子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって希望するときには、短時間勤務制度や子の看護休暇制度の利用可能期間を延長することなどを指針で示すということにしております。
田中健 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○田中(健)委員 済みません、時間が来ましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。
新谷正義 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○新谷委員長 次に、福島伸享君。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。  今日最後の質疑になりますので、よろしくお願いいたします。  今回の法改正の、特に、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を拡充することはすばらしいことだというふうに思います。  昨日、参考人質疑で経団連の方が、この法案に全面的に賛成とおっしゃったんですね。私は、この厚労委員会に初めて来てすごい違和感を持つのは、労政審議会というのが、何か労政審というのが水戸黄門の葵の御紋みたいにばあっと出されるんですけれども、そんなことだったら国会は要らないんですね。  やはり、国としての子育て支援とか介護支援が何を目指すか、少子高齢化が進む中、その意思を働かせるのはやはり国会だと思いますし、何よりも当事者たちにとって使い勝手のよい制度であることが、合意も大事なんですが、合意以上に大事だと思いますので、そうした観点から、この法案について議論さ
全文表示
堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 お答えいたします。  改正後の育児・介護休業法第二十三条の三第一項第五号で定める、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるものにつきましては、柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢の一つとしまして、労働政策審議会での建議も踏まえまして、労働者の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置、運営、その他これに準ずる便宜の供与を行うこととすることを予定をしております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○福島委員 その一点を省令で定めるということを確認させていただきました。  私は、問題なのは、この五つ列挙されているうち、事業主は二つ以上を選択するとなっているんですけれども、この二とした理由が全く不明です。研究会の報告書では、育児との両立の在り方やキャリア形成への希望に応じて、労働者が柔軟な働き方を活用しつつフルタイムで働ける制度も選ぶことが可能と言っていますが、理解不能なんですね。  例えば、新たな休暇というのを取ったら、あとテレワークしか選べなくて、テレワークと短時間勤務を一緒にやるみたいなやり方ができなくなってしまいます。新たな休暇と保育施設のサービスを選択すれば、テレワークとか短時間勤務といった勤務形態によるものを提供できなくなるとか、二つに限定したことでいろいろな不都合が生じると思うんですね。  昨日の参考人質疑でも、小野山参考人が、新たな休暇の付与とそのほかは性質的に異
全文表示
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○武見国務大臣 子の年齢の変化に伴う労働者の働き方へのニーズを見ますと、正社員の女性は、子が三歳以降は、短時間勤務を希望する方もいる一方で、子の年齢に応じて、フルタイムで残業をしない働き方やフルタイムで柔軟な働き方を希望する割合が高くなり、正社員の男性の場合には、残業をしない働き方やそれから柔軟な働き方に対する希望が、いずれの年齢においても四割から五割で最多となっております。こうした傾向が見られました。  このような傾向を踏まえまして、今回の法案では、仕事と育児との両立の在り方やキャリア形成への希望に応じて、労働者が柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働けるようにするために複数の措置から選択できるようにすることを目的として、三歳以降小学校就学前の子を養育する労働者については、二つ以上の措置を選択して措置することを、これを事業主に義務づけるという考え方でございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○福島委員 大臣、答弁書を読んでいて、言っていることはお分かりでしょうか。  じゃ、なぜ三じゃなくて二なのか、その点についてお答えください。