厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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大変恐縮ではございますが、政府全体としても決定してまいりたいと考えています。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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要するに、大臣は判断できないということですね。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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いずれにいたしましても、政府全体として検討をさせていただきたいと考えています。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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結局、大臣が今判断できないというお答えかなと思われるんですけれども、そこを明確にしてほしいのと、なぜ今判断できないんですか。我々としては、大臣が今御決断できることだと思っておりますので、今判断できないというのであれば、その理由をお答えください。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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繰り返しになって恐縮ではございますが、政府全体として検討をこれから進めていきたい、様々な観点から検討させていただきたいと考えます。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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政府全体として検討しなければ大臣として決められないという、その理由を教えていただければと思います。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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政府全体としてこの問題についての対応を今検討しているところでありますので、その中で御指摘の点についても検討する必要があると考えています。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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適切な時期に是非原告に直接謝罪していただきたいということを改めて強く申し上げて、次の質問に移らせていただきます。
昨日の新聞報道で、厚生労働省では、平成二十五年の引下げのうち、ゆがみ調整は原告を含む全ての利用者に対して再度行う、さらに、デフレ調整に代わる消費実態に基づいた方法での引下げも行うけれども、原告には特別に差額を給付するという案で与党などと調整しているという報道がありました。
しかし、資料にあるとおり、原告らからは、全ての生活保護利用世帯について改定前の基準との差額を全額補償するよう求められています。専門委員会の報告書案においても、後続訴訟の原告も含め、原告らに対しては改定前の水準を適用することも解決の一手法とされています。
さらに、原告ら以外の生活保護利用世帯についても同様に、改定前基準との差額保護費を全額支給するのが公平ですし、被害の救済に資するのではないでしょうか
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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今、朝日新聞の報道につきまして御質問いただいたかと思いますが、現時点で今後の対応方針は決まっていません。したがいまして、報道のような事実はございません。
最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえた今後の対応の在り方につきましては、専門委員会で御審議をいただいて、昨日、報告書が取りまとめられたところであります。この専門委員会の報告書の中におきましては、各委員の間で様々な意見があり、複数の案が提示をされておりますが、その中にありましては、生活扶助基準と一般国民の生活水準との間の均衡を図る観点から再度改定することについては、生活保護法第八条第二項の規定に沿うとされているものと承知をしております。
いずれにいたしましても、専門委員会としての報告書が取りまとめられたところでありますので、政府としての対応方針を速やかに決定をしてまいりたいと考えています。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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是非、全額補償の方向で御検討をお願いしたいと思います。
専門委員会の報告書案には、原告以外の被保護者については、ゆがみ調整は不可欠であるという記載がございます。これは、生活保護法八条二項が、生活保護の基準について、要保護者の最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないとしていることを根拠にしていると思われますが、減額の場合に激変緩和措置が裁判所でも認められていることから考えれば、基準が最低限度を下回った場合の増額は厚生労働大臣の義務であるけれども、逆に、上回った場合に減額することは義務とまでは言えないと考えるべきだと私は思っております。
厚生労働省としては、基準が最低限度を上回った場合の減額は、下回った場合の増額と同じ程度の義務とお考えなんでしょうか。お答えください。
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