厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 村山誠 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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個別の事案についてお答え申し上げることは差し控えますが、求人者に対しましても、契約前に明示された契約内容を十分に確認、検討していただくようにいたしますとともに、そうした御指摘のありましたようなトラブル事例につきましても、分かりやすいリーフレットを作成し周知に努めているところであり、先ほど委員からも御指摘のありました特別相談窓口等も設けておりますので、そこで違法な事案と思われるような事案が、疑われる事案を把握した場合には厳正に対応してまいりたい、このように考えております。
以上でございます。
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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結局、上限規制がないからこういう事態になるのだと思います。やはり上限規制を行うことが必要だということを申し述べまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
今年四月七日の予算委員会においても取り上げました重度障害者の就労中の介助保障について伺います。
重度訪問介護は本来私のような重度障害者の生活全般を支える制度であり、就労も生活の重要な一部です。しかし、現行制度では就労や修学など社会参加の場面が対象外とされ、その結果、場面ごとに別の制度を組み合わせる複雑な仕組みとなっています。
まず、その制度の線引きについて確認をいたします。賃金の発生しない就職活動については経済活動には該当せず、重度訪問介護の利用対象となり得るという理解でよいか、政府の見解を伺います。
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| 野村知司 | 参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 | |
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お答え申し上げます。
御指摘の重度訪問介護ですけれども、障害者雇用促進法に基づいて事業主の方に対して障害者に対する合理的配慮が求められていることでありますとか、個人の経済活動に関する支援を公費で負担すべきかといった論点などから、総合支援法による重度訪問介護の対象とはしていないところであります。
具体的な重度訪問介護の支給決定となりますと、各市町村において個々のケースに応じて判断をされるということになりますので、個々具体のケース一つ一つについて国として重度訪問介護の給付の対象に当たるかどうかについて一概に申し上げることは困難であるということをまず御容赦をいただきたいと思います。
その上で、一般論的にはなってしまいますけれども、この御指摘の賃金、対価の発生しない就職活動でございますけれども、こちらの方は個人の経済活動には当たらないというふうに考えられることなどから、重度訪問介護の利
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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代読します。
続いて伺います。
ハローワークにおける求職活動や求職者支援訓練の受講についても、賃金が発生しない以上は経済活動には当たらず、同様に重度訪問介護の対象となり得るという理解でよろしいでしょうか。簡潔にお願いいたします。
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| 野村知司 | 参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 | |
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お答え申し上げます。
個々のケースの判断ということは先ほどと同じなんですけれども、ただ一方で、これも一般論的になりますけれども、御指摘のハローワークにおける求職活動でございますとかあるいは求職者支援訓練、こちらの方は、賃金の発生しない就職活動と同様に個人の経済活動に当たらないというふうに考えられます。ゆえに、重度訪問介護の対象となり得ると考えられるところではあります。
いずれにしても、支給決定を行う市町村において個々のケースに応じて御判断いただくものと考えておりますけれども、御指摘の二点についてはそのように考えております。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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代読いたします。
今の答弁で重要な整理が確認されました。賃金の発生しない就職活動や訓練の段階までは重度訪問介護の利用対象となり得る一方で、賃金が発生する就労段階に入ると経済活動として制限されるということです。
しかし、ここに大きな矛盾があります。就職活動という社会参加に向けた重要なプロセスでは介助が保障されるにもかかわらず、就労し、働き始めた途端にその保障が制限される。大臣は就労促進を掲げておられますが、働き始めた途端に支援が後退する制度で本当に就労は進むのでしょうか。制度として極めて不合理です。
政府は、就労を重度訪問介護の対象外とする理由を、合理的配慮は企業の責任、経済活動への公費支出には課題と繰り返し説明してきました。その結果できたのが資料一の重度障害者等就労支援特別事業です。これは二つの制度を複雑に組み合わせた不公平な仕組みです。予算委員会において高市総理にも申し上げま
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| 野村知司 | 参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 | |
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お答え申し上げます。
全国一律の個別給付という意味では、まさに重度訪問介護でございますけれども、こちらの通勤、就労時の介助につきましては、先ほどとダブりますけれども、障害者雇用促進法に基づいてそれぞれの事業主に対して障害のある方々に対する合理的配慮を求められているということ、さらに、個々人の経済活動に関する支援を公費による福祉サービスで負担をすべきかどうかといったような観点などから対象としていないところではございます。
そうした制度の前提に立ちつつも、その一方で、地域の実情などに応じて、雇用と福祉が連携して必要な支援を実施できる方策としてこの特別事業をやらせていただいているところでございます。御指摘の自治体への補助事業である地域生活支援事業の中で、事業主の取組に対して支援を行う障害者雇用納付金制度に基づく助成金と組み合わせて補助を行うというような仕組みを導入をさせていただいたところ
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| 小川克巳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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大臣に伺います。
障害の有無にかかわらず、働く権利は全国共通ですよね。一言でお答えください。
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