厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 木村次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣政務官・内閣府大臣政務官
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衆議院 | 2023-03-15 | 厚生労働委員会 |
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○木村大臣政務官 令和三年に高齢者雇用安定法が改正され、七十歳までの就業機会の確保が努力義務とされたことを受け、国家公務員においてどのような制度改正を行うか検討が行われているものと承知しております。この検討の状況を踏まえつつ、駐留軍等労働者に係る制度改正についても、引き続き、組合の御意見等も伺いながら検討を行い、米側と協議を続けてまいります。
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-15 | 厚生労働委員会 |
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○早稲田委員 ということは、まだ未適用ということですね。そうすると、三項目と変わらないわけです、今まで申し上げた三項目と。
それでは、今まで申し上げた三項目と、どのようにそれは違うんでしょうか、伺います。
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| 木村次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣政務官・内閣府大臣政務官
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衆議院 | 2023-03-15 | 厚生労働委員会 |
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○木村大臣政務官 今申し上げましたが、今回の御指摘の駐留軍等労働者についても、引き続き、組合の意見等を踏まえながら検討を行って、米側と協議を続けてまいるということでございます。
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-15 | 厚生労働委員会 |
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○早稲田委員 もう組合は意見を言っていますよね。全然協議が進んでいないからお聞きしているんです。お答えになっていないと思いますが。
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| 三ッ林裕巳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 厚生労働委員会 |
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○三ッ林委員長 速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 三ッ林裕巳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 厚生労働委員会 |
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○三ッ林委員長 速記を起こしてください。
木村防衛大臣政務官。
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| 木村次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣政務官・内閣府大臣政務官
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衆議院 | 2023-03-15 | 厚生労働委員会 |
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○木村大臣政務官 お答えいたします。
先ほど申し上げましたけれども、高齢者雇用安定法の改正を踏まえて、七十歳までの雇用、就業機会の確保が努力義務とされたということを受けまして、国家公務員において今どのような制度改正を行うかという検討が行われておりますので、それを踏まえた上で対応していくということでございまして、あわせて、今申し上げたとおり、組合等の意見も勘案しながら検討していくということでございます。
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-15 | 厚生労働委員会 |
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○早稲田委員 それではお答えにならないと思います。
それでは次に参りますが、引き続き、駐留軍労働者の賃金は国家公務員に準拠するものと承知しておりますけれども、本年の四月一日から施行される国家公務員の段階的定年延長、これは駐留軍労働者にも適用されるのでよろしいですね。
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| 木村次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣政務官・内閣府大臣政務官
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衆議院 | 2023-03-15 | 厚生労働委員会 |
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○木村大臣政務官 駐留軍等労働者の定年年齢は、現在、国家公務員の定年年齢に倣い六十歳となっておりますが、今年四月より国家公務員の定年年齢が段階的に引き上げられ六十五歳になることを受け、駐留軍等労働者の定年年齢も段階的に引き上げ六十五歳とするよう米側と調整しているところであります。
現時点において米側との合意ができておりませんが、引き続き早期に合意できるよう努力してまいります。
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-15 | 厚生労働委員会 |
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○早稲田委員 今、もう三月中旬です。四月一日からの定年延長、これはもう望みはほとんどないということになりますよ、そうすると。
国家公務員の段階的定年延長と、それから駐留軍労働者の再雇用制度、これは全く違います。ボーナス支給や諸手当に大きな格差があるわけです。このことを踏まえて私は伺っているわけで、しかも、駐留軍労働者は基本的に職務給制度ですね。そうしますと、定年前後で仕事の内容も責任も変わりません。変わらないということは、同じ職務給で働いている定年前の同僚と比べて、ボーナス支給、諸手当、これで大きな格差をつけることになってしまいます。
これは大変問題でありまして、今度は、パートタイム・有期雇用労働法の第八条の均衡待遇、それから第九条の均等待遇に抵触するのではないかと思いますが、この点について伺います。
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