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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28830件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (112) 医療 (109) 労働 (74) 支援 (71) 社会 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川田龍平
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○川田龍平君 是非、そういった外部の目があるかどうかといったところは非常に重要なことだと思います。  さて、身体拘束の問題です。二年前の二〇二一年六三〇調査によると、滝山病院の身体拘束の実施数はたったの七件で三・八%です。これはテレビで見ただけでも全く実態から懸け離れているところが分かります。ということは、この六三〇調査の身体拘束数は実態よりも少ないということになります。これはそもそもの六三〇調査の身体拘束の数の信憑性に関わる問題です。  もう身体拘束に関しては、このデータの取り方から何からゼロからもう一度検討し直して、信頼あるデータを構築すべきと考えますが、いかがでしょうか。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 身体拘束の件数につきましては、精神科病院での毎年の調査日時点における調査において把握していることと併せまして、精神科病院に対する実地指導の際には、都道府県が患者の、入院患者の身体拘束についても確認を行うこととしているところでございます。  現在、身体拘束を最小化するための具体的な方策について検討を行っているところでございまして、実効的な方策について引き続き検討をしてまいりたいと考えております。
川田龍平
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○川田龍平君 これ、現場では、この身体拘束ではなく身体固定という言葉もあると聞きます。これ身体固定と言っていると。  平成十二年の七月三十一日に厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課が各都道府県指定都市の精神保健福祉業務担当課に発出した精神保健福祉法改正に関する疑義照会に対する回答についてという事務連絡があります。  この事務連絡、どのような事務連絡でしょうか。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  点滴、鼻注などの医療行為中の一時的な身体拘束は拘束に当たるのかという問いに対して、生命維持のために必要な医療行為のために短時間の身体拘束をすることは、指定医の診察を必要とする身体拘束には当たらない、ただし、長時間にわたって継続して行う場合は、身体拘束として精神保健指定医の診察及び診療録への記載を要するということを示したものでございます。
川田龍平
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○川田龍平君 この事務連絡は、国民の人、一般の人は見ることができるんでしょうか。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 出版されている通知集等には掲載をされているので、この事務連絡を見ること自体は可能というふうに認識をしております。
川田龍平
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○川田龍平君 ありがとうございます。  それでは、恒常的とはどれくらいの時間でしょうか。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 基本的には個別の治療行為の過程における事情において判断されるものでございますので一律に回答をすることは困難でございますが、身体拘束に該当するという判断されるべきものについては、精神保健指定医の判断により適切に対応していただくべきものと考えております。
川田龍平
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○川田龍平君 また、ここでいうところの長時間というのは何時間以上のことでしょうか。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 身体的固定につきましては、点滴などの医療行為中に短時間、一時的に身体を固定するものとして示しているものでございまして、具体的な時間を特定しているものではございません。