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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
間隆一郎 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
お答えいたします。  今お話しいただきました遺族年金が全額支給されるラインというのは、国民年金の全額免除の所得基準を考えておりまして、具体的に申し上げますと、例えば、遺族厚生年金が年間百万でも二百万でも、就労収入が百二十二万円のライン、ここまでは全額支給されて、その後は、年金と就労収入が足し上げると徐々に増えていくような、そういうラインで基準を設定したい、このように考えております。
岡本充功 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
したがって、最終的に、つまり、遺族年金が二年間支給されないと、失権といって権利を失っちゃうわけです。ところが、一万円でも遺族年金が支給され続ければ、権利はずっと生きていくわけです。それで、どこかのタイミングで失業した場合に遺族年金がまた復活するんですね。大きな差なんですね、失権してしまうか、しないか。  つまり、この金額の収入があったら遺族年金が停止してしまう線を明らかにする必要があると思って、百万円、二百万円、昨日、これも質問通告しています。お願いします。
間隆一郎 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
失礼いたしました。  これは遺族年金の額によって異なるわけでございますが、遺族年金が年間百万円だとした場合には、全額支給停止になるラインは四百三十万円ぐらいというふうに考えております。また、遺族年金が年間二百万円の方の場合には、徐々に増えるという制度の設計上、全額支給停止になるのは約六百七十八万円、このように考えております。
岡本充功 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
かなりの金額まで一応もらえるということではあるものの、今の四百万円後半になると、遺族年金で百万円ぐらいもらえている方が多いというふうにも事前に聞いていますけれども、現実的に、五百万円の所得を得ると遺族年金は停止をされ、そして、二年それが続くと権利を失い、例えば、三年の期間雇用で五百万円の収入があるお仕事に就いてしまうと、これは失権をしてしまって、その後失職しても、もう給付されないということになる、こういう問題点があると思います。  そういう意味で、期間の定めのある雇用に就いた場合のリスクというのが一定程度あることも想定されるという意味で、この運用は、私は少し工夫された方がいいのではないか、こう思っています。大臣、御感想をいただければと思います。
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
遺族厚生年金の継続給付につきましては、有期給付が支給される五年間では就労等による生活の再建が困難な状況にあって、配慮が必要な方を対象としておることから、国民年金法における配慮を要すべき基準所得の、国民年金保険料の免除の基準所得を参考としたものでございます。  その上で、全額免除の基準所得を超える所得三に対して年金一を支給停止することなど、所得の増加に対して緩やかに年金を支給停止することとしていることでございます。  委員御指摘のように、様々なケースがあることの対応につきましては、またこの状況をしっかり見てまいりたいというふうに考えております。
岡本充功 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
見てまいりたいじゃない、見て対応していただけるという理解でいいですか。見ているだけじゃ困るんです。
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
状況を見て対応を検討してまいりたいと思います。
岡本充功 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
お願いします。見ているだけじゃ困ります。  それで、こうしたいわゆる問題点をやはりどうしていくかというのも課題だと思っていますが、もう一つ、今回、在職老齢年金についても、先ほど、見直しがあるという話を大西議員がされました。大西議員が配られました資料にもあるように、停止直前に少し人が集まっているというここが今回の法改正でどう変わっていくかというのが、大変申し上げにくいけれども、これは社会実験みたいな話になっちゃっています。分からないところもあると思います。  これで、実際に、また次のピークが今回新しくつくる六十二万円前後にできるということだとすると、やはりこれが働き方に一定の影響を及ぼしているという証拠になると私は考えるんですが、大臣はいかがお考えですか。
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
在職老齢年金は、納めていただいた保険料に応じた給付を行うことが原則であります社会保険の例外的な仕組みでありまして、一定以上の賃金を得ている方に、例外的に、保険料納付に応じた本来の給付を受け取れない状態をお願いし、年金制度の支え手に回っていただくものでございます。  この制度は、高齢者の就労を促進する観点から見直す必要があるという御意見もある一方で、その見直しは将来世代の給付水準を低下させることへの懸念の御意見もあるということでございますので、今回の法案もそうですが、その両方のバランスを取った考え方で、今回こういう判断をさせていただいたということでございます。
岡本充功 衆議院 2025-05-21 厚生労働委員会
いや、そこはちょっと答えていないんですよ。  今五十万円のものを上げていく。今、直前にちょっと山があると先ほど大西議員が言われた。これを六十二万円にしたらこの山が移った、また六十二万円の直前ぐらいに山ができるということになったら、これはやはり働き控えができているということの一つの、在職老齢年金を理由にして働き控えができている、今ないんですから、そこに山が、したがって、そういう理由の一つになるんじゃないかと考えるんですけれども、大臣、そういうふうに考えられますかと聞いています。