厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-10 | 厚生労働委員会 |
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立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。
おとといの質疑に続きまして、議題となりました労安衛法改正案について、今日ちょっと時間も短いので、確認すべき事項を大臣に確認をさせていただいて、今後につながる質疑にできればというふうに思っております。
まず、前回の質疑でも、前回の脳・心臓疾患、それから精神障害、労災認定基準の見直しについて改めて触れさせていただいて、前回の見直しが、やはりこれまでなかなか労災申請しても認められなかった、でも、新たな要素も加えていただいて、やっぱり適切に、救済すべき方々、認めるべき方々、これを認定していくのだと、その効果、ちゃんと検証して今後につなげてほしいということでも質疑をさせていただきましたが、今回の法案で、個人事業者等の方々を労安衛法、新たに同じ場所で作業する方については位置付けるということにしたわけですけれども、やはりこれだけ個人事業者の方々が多様な場所
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2025-04-10 | 厚生労働委員会 |
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過労死などの労災認定については、業務において特に過重な身体的又は心理的な負荷が認められるか否かという観点から判断しております。
個人事業主といった労災の特別加入者につきましては、労働者と同様に、請求人本人、家族、同一現場で働いていた方からの聴取であったり、メール送受信記録等の関係資料を収集するなどによりまして、勤務実態を可能な限り特定した上で過重負荷や心理的負荷の強度について評価を行ってございます。このため、多様な働き方をしている特別加入者の方々についても現行の労災認定基準において適切に労災認定ができるものと考えておりますが、一方、認定業務が適切になされるかどうかは不断に見直すことが必要だと考えております。
今後とも、個別の労災認定事例を通じて特別加入者の就労実態を把握した上で、最新の医学的知見も踏まえ必要な対応を行ってまいりたいと思います。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-10 | 厚生労働委員会 |
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大臣、答弁の中で、が以降のところが大事なので、そこを是非、もう当事者の方々から、残念ながら現行の基準では本当になかなか実態が反映されない、申請すらできない、申請してもなかなか認定されないという実態、先ほど申し上げたように労働時間の把握ができないとか就業環境の把握ができないとかいろんな実態があるわけですから、当事者の方々からも是非ヒアリングしてください。聞いていただいて、そして実態を把握して、次なる改善、改革に努めていくと。現行法でできるところは是非やっていただきたいと思いますが、そこは強くお願いしておきたいと思います。
その上で、二点目ですけれども、今回は、資料の一、資料の二、特に資料の二でちょっと図式で改めて確認をしていきたいと思いまして作らせていただきましたけれども、今回は、アスベスト訴訟の判決を受けて、同じ場所で作業する個人事業者等の方々についてはという限定をした形で対象に加えて
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2025-04-10 | 厚生労働委員会 |
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御指摘ありましたように、今回の改正の契機となりましたのは、令和三年五月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働者と同じ場所で作業する労働者以外の方も労働安全衛生法の一部の規定による保護対象であるとの判断がなされたからでございます。
今回の改正については、この判決の趣旨でありましたり、機械等を現場に持ち込み危険有害な作業を行うことが多く、元方事業者や関係請負人の労働者と同じ場所での混在作業を行うことも多い建設業の一人親方において多くの死亡災害が発生している実態を踏まえ、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方も労働安全衛生法による保護や義務の対象に位置付けることが適当と判断したものでございます。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-10 | 厚生労働委員会 |
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これ、訴訟の対象になったのがそうであったから、判決が出たからここだけやりますというね。でも、そうじゃないでしょう、大臣。今もうこれだけ働き方が多様になった、我々かねてから、大臣も筆頭理事のときに我々の質疑も聞いていただいていたと思いますが、本来は労働者であるにもかかわらず、偽装的に請負だったり、偽装的にフリーランスだったり、個人事業者として、使用者責任逃れが横行している。プラットフォームワーカーで、これ明らかに使用従属性がある労働者なのに、プラットフォーマーとして、いや、個人事業者だから自己責任ですと、だから、事故に遭って、でも労災申請すらできない、認定されないと。
これ改善しなきゃ駄目だと、そちらはそちらでそういう判決も出ているわけですから、それに、実態に即して労安衛法もきちんと、そういう個人事業者の方々も使用従属性があればもちろんのこと、広く命、安心、健康を守るという改革をすべきじ
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2025-04-10 | 厚生労働委員会 |
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今回、労働者と同じ場所で作業に従事する個人事業者等を法律に基づき保護や義務の対象にいたしましたのは最高裁判決の趣旨や災害発生の状況を踏まえたものでありますが、一方で、労働者と別の場所で作業する個人事業者等を法律に基づき保護の対象とすることにつきましては、仕事を注文する者の管理下にない、労働者とは異なる場所においてまで、かつ労働契約に基づく指揮命令関係もない中で個人事業者等を保護する責任を注文者に負わせることが適当かどうかなどの課題があり、慎重な検討が必要であると考えております。
もっとも、個人事業者等が労働者とは異なる場所で就業する場合につきましても、注文者が作業場所を指定するなど、注文内容が作業場の安全衛生に影響を及ぼすこともありますことから、労働安全衛生法に基づき、注文者に対して、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないような配慮が適切に
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-10 | 厚生労働委員会 |
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本当に、何やら別の場所でやっているからそれは自己責任で自分でやってくださいということではないと思います。
大臣、現行法、今回の改正法も含めて、できるだけそういった個人事業者の方々についてもきちんと命、安心、安全、健康が確保されるような形をやっていただきたいし、今回の改正でもなお足らざるところについては次の見直しできちんと検討した結果としての対応をやっぱりやるべきだというふうに強く思います。
大臣、資料の二の下の右のところ、これが今申し上げているところなんですけれども、同じ注文者からの発注において、左のところはこれは政府が説明している混在作業で、今回そこに個人事業者を入れると、混在作業と認めるということですけれども、別の作業場でやっていました、でも同じ注文者からの発注です、関係請負人もいます、そこの労働者もいます、これも混在作業だろうと思うわけですよ。
だから、同じ注文者であれば
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-04-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
配付いただきました資料二の右側の別の作業場という箱でございますが、ここには左側にある注文者がこの現場にはいないという前提であろうかと思います。そういたしますと、この別の作業場という現場における仕事を、注文者はそこにはいなくて全部を関係請負人に請け負わせている状態と思われますので、いわゆる分割発注について定めております三十条第二項という規定が適用される場面であろうかと思います。
この別の作業場において二以上の請負人の労働者が作業を行う場合において、左側の注文者はこの右側の現場におります関係請負人の中から連絡調整等の措置を行う者を指名をしなければならず、指名を受けた者は当該措置を実施する義務を負うと、こういう仕組みになっております。
さらに、今回の改正案では、指名を受けた者が行う連絡調整の措置の対象、これは現在は雇用労働者に限られておりますが、個人事業者が新たに
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-10 | 厚生労働委員会 |
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分割発注という、そこで一定対応ができるのではないかという御説明だったと思います。
それは是非改めてきちんと整理をして今後指導もしていただければなというふうにも思いますが、今の参考人の説明だと、これあくまでその関係請負人がいて、個人事業者も一緒に作業をしているときに混在作業としての対応がという説明だったと思います。それが関係請負人の労働者がいない場合、つまり関係請負人、個人事業主が自ら別の場所で単独でやるような場合には今回は対象にならないということだと思いますが、そういう理解ですよね。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2025-04-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の別の作業場の方に労働者が存在せず個人事業者のみが単独で作業をしている場合には、いわゆる複数の会社の労働者や個人事業者の混在ということ自体が生じませんので、その間の連絡調整の措置を義務付ける今回の規定の対象とはならないものでございます。
ただし、一方、注文者と個人事業者との関係は、場所が離れておりましても注文者の責務に関する規定がございまして、関係請負人の対象について、そのような場合についても注文者が配慮の責務を負うことは同じでございます。
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