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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32171件(2023-03-07〜2026-05-26)。登壇議員701人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 保険 (156) 医療 (152) 制度 (103) 負担 (93) 必要 (83)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
局長、ちょっと大事なところなので。おおむね同様の効果と言われたんですが、経済前提は一緒ですから、済みません、そういう経済前提が変わった場合もあるのでおおむねと言うのか、経済前提が変わらなければ、二〇三七年のマクロ経済スライドの一致という期間は変わらないのか。そして、受給金額については、おおむねというよりも、前提条件の様々な変化はありますが、基本的には変わらないということで今御答弁されたのか。大事なところなので、ちょっともう一度よろしいですか。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  これまでもいろいろな御質問に対して財政検証のベースでもってお答えをしているところでございますので、その意味で、今御提案の、早期終了の仕組みを入れていただいた場合についての効果については、これまでお示ししているものと基本的に一緒であるというふうに思っております。
浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
そこが確認をしたかったわけでございます。私どもも法案提出者でありますので、そこは理解した上で今質問をしたわけでございます。ただ、ファクトとして、法案提出者というよりも、やはり厚生労働省の見解をいただきたかったということであります。  恐らく、局長が言われたのは、今回、二〇三〇年までマクロ経済スライドを延長します。ただ、調整期間を、三分の一にして影響が出ないようにしているので、この部分について若干影響がある可能性があるということを含まれているのかなと私は理解をしております。  ですので、この推定の数字というのは大きく変わるものではないというふうに私は理解しましたが、そういう理解でよろしいか。もう一度、済みません。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
御指摘のとおりでございます。
浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
これで、しっかり、前提というのは、五年後であっても、調整期間の一致でありますとか受給金額というのは同じだという御答弁だったと思います。  私の理解では、二〇三〇年までの調整期間を延長するときに、要は、減額にならないようにしていますので、その分が若干の影響がありますが、恐らくこの数字というのは大きく変わってこないんだろうというふうに私は理解して、今後もこの法案審査、進めていきたいなというふうに思うところであります。  ちょっと話題を変えまして、残りの時間で、ちまたで様々、私も年金の担当をしていますので、いろいろな質問が来ます。当然、ここはもう既に事実としてあるところ、運用として行われているところでありますけれども、確認の意味も込めて、いろいろなことを質問していきたいと思っています。  年金の受給開始年齢を繰り下げた場合に、当然、年金の受給額は増えるわけでございます。六十五歳を七十にすれ
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間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  公的年金等控除の控除額や国民年金保険等の保険料は、年金を含めた収入に応じて変わるものでございますので、したがって、御指摘のとおり、繰下げ受給をして年金額が増えたといった場合に、例えば医療や介護の自己負担、その増え方にもよると思いますけれども、自己負担でありますとか所得税や保険料が変わってくる、上がってくるということはあり得るということだと思います。  その意味で、やはりこれは御本人の選択ということでございますので、御本人の選択に資するような環境を整えることが大変重要だというふうに思っています。  その点では、これもまた委員御指摘のとおり、年金の受給開始年齢、一般的な開始年齢は六十五歳でございますが、六十五歳に到達した方に送付する繰下げ受給に関するリーフレットにおきまして、繰下げにより増額した年金を受給し収入が増加することにより、医療、介護の自己負担、社会保険料や
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浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
それでは、最後の質問にしたいと思うんですが、資料一の左側の「運用」というところなんですけれども、百六万の壁というのは、標準月額報酬、月八万八千円、これは実は残業代も賞与も含まない金額であります、ここが誤解が多いところなんですが。実は、もう一つの壁であります百三十万円の壁は、総収入でありますので、ここは基本的に残業代や賞与も含んで一年間の報酬が百三十万円かどうかで被扶養者認定をしていくということであります。  しかし、今回、この運用にありますとおり、これを雇用契約の内容によって変えていくとか、様々、百三十万の壁について、少し働いたら超えてしまうとか、そういうことがないように運用の改善を図られると聞いております。この運用の改善を、特に百三十万円の収入要件の認定について図られる部分、これは大事なところでございますので、ちょっと最後に丁寧に答弁をしていただきたいと思います。
鹿沼均 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  現在の制度といたしまして、まず百三十万円の壁への対応といたしまして、年収の壁・支援強化パッケージによりまして、当面の対応として、労働時間の延長等による一時的な収入変動であれば、事業主証明を提出いただくことにより、引き続き被扶養者として取り扱うことを可能としております。  今後、被用者保険の適用拡大を進めることで働き方に中立的な社会保障制度を目指していくということで、この法案では適用拡大の段階的な施行を予定しておりますが、一方で、百三十万円を目安とした就業調整が行われなくなるようにするような観点から、まず、先ほど申し上げた事業主証明の提出による被扶養者認定の円滑化措置、これを恒久化していこうと思っております。  また、もう一つ、先生からも今お話ございました、現在、百六万円の壁と言われているもの、要するに、厚生年金、健康保険の対象となる要件の一つとして、月額賃金が八
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浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
時間になりました。終わります。  ありがとうございました。
藤丸敏 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
次に、高井崇志君。