原子力問題調査特別委員会
原子力問題調査特別委員会の発言1402件(2023-01-23〜2025-08-05)。登壇議員114人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
規制 (87)
施設 (65)
期間 (62)
原子力 (53)
安全 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○笠井委員 では、四十年という運転期間の年限について、そこにはどう書かれているでしょうか。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○山中政府特別補佐人 お答えいたします。
御指摘の四十年という運転期間の年限につきましては、原子炉設置許可の審査に際して、重要な設備、機器等に係る設計上の評価が、運転開始後四十年の使用を想定して行われることが多いこと、具体的には、中性子照射による劣化の評価について、ほとんどの施設が四十年を目安に評価していること、重要な設備の疲労評価についても四十年程度の運転期間を想定していたことを考慮し、当該運転期間を制限した旨記載されていると承知しております。
一方で、劣化評価による安全性のリスクは年数を経過するとともに徐々に大きくなるものであり、原子炉の運転開始後四十年までは安全上全く問題がなく、四十年を経過すると急に危険になるものではない、加えて、メンテナンスの状況、原子炉の設置された年代等に個々のプラントごとに施設の状況が異なると言えるとも記載されております。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○笠井委員 さらに、この二十八ページには、四十年という年限で運転の期間を制限する規定としたのは、前述のとおり、今紹介がありました、経年劣化による安全上のリスクを低減するという趣旨からであると明記されております。
山中委員長、言うまでもないことですけれども、法律改正の趣旨に、利用政策であるとか、それから政策判断に関する事項などとは一言も書かれていないわけであります。
原発の運転期間の年限の趣旨は、原発を運転しても安全を確保するために、リスクを低減させるためのものということじゃないんですか。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○山中政府特別補佐人 お答えいたします。
現行の運転延長認可制度は、運転開始後六十年を迎えた原子炉について、規制委員会がたとえ科学的、技術的に安全面から基準に適合していることを確認したとしても、事業者が運転することはできなくなります。
すなわち、この仕組みは、安全上の基準に適合した原子炉を更にどの程度の期間にわたって運転することを認めるかというものであり、もはや安全上の観点ではなく、利用の在り方の観点の判断にほかならないと考えております。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○笠井委員 この趣旨について聞いているわけです、当時の法改正ですね。運転期間の規定というのは、利用政策に関する規定ではなくて、安全を確保するための規定ということになっているわけですよ。
今国会の法改正で、原子炉等規制法から運転期間の条文を削除してはならないということになるんじゃないですか。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○山中政府特別補佐人 これまでも答弁の中で申し述べてきましたように、令和二年七月二十九日の原子力規制委員会の見解のとおり、私ども原子力規制委員会は、運転期間について、判断を、何か意見を申し述べるべき事柄ではないというふうに考えておりますので、この点についての見解は変わりません。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○笠井委員 そのことはまた議論しますが、この資料の一ページ、そもそも、炉規法第一条の目的規定から計画的利用を削除する趣旨が明記をされております。原子力規制委員会設置法の趣旨が、そこにあるのを読み上げますと、原子力の規制と利用を同一の行政組織が担っていることによる弊害をなくすために、原子力の規制と利用を分離するということであることに鑑みると、原子炉の設置及び運転等に関する規制に当たり、法律の目的に計画的な利用が含まれると、計画的な利用の観点からの判断が原子力安全規制の判断に影響を与えるとの疑義が生じ、規制と利用の分離という観点から望ましくないと言える、このため、目的及び許可等の基準から開発及び利用の計画的な遂行を削除することにしたと。
現行の炉規法の目的には、利用に関することは一切ないわけです。それなのに、山中委員長が、繰り返し、運転期間は利用政策、運転期間に関する規定は利用に関する規定
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○山中政府特別補佐人 原子炉等規制法の中で、運転期間に関する定めと高経年化した原子炉に対する安全規制の定め、これが同時にセットされて定められております。この点について、原子力規制委員会で長い時間議論をさせていただいて、令和二年七月二十九日の見解をまとめたものでございます。
すなわち、繰り返しになりますけれども、運転期間については原子力の利用政策側が判断すべき事柄であって、原子力規制委員会は意見を述べる事柄ではないということでございます。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○笠井委員 現行法で今やっている中で、見解の話はこれからやりますが、大体、現行法に基づいたら、運転期間は利用政策とか、運転期間に関する規定は利用に関する規定なんという委員長の答弁とか発言は出ないはずであります。法律に書かれているのと、それと違うことを言うわけですから。
しかも、今、二〇二〇年七月の、運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解、先ほど来出ております、委員長も今繰り返し言われました。これを金科玉条のごとく引き合いに出されますけれども、ならば、かつて更田委員長にもただしましたが、改めて山中委員長に問いたいと思います。
まず、この見解をまとめることになった発端について、冒頭の前文にどう書かれていますか。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2023-03-30 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○山中政府特別補佐人 令和二年七月の見解につきましては、平成二十九年に原子力事業者から、安全規制の枠組みの中で、運転開始から四十年、二十年という運転期間から運転停止期間を除外してはどうかと提案されたことを機に検討を開始したものでございます。
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