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国土交通委員会法務委員会連合審査会

国土交通委員会法務委員会連合審査会の発言138件(2025-05-14〜2025-05-14)。登壇議員20人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 管理 (147) 所有 (146) マンション (135) 区分 (135) 改正 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
今御指摘の共用部分の欠陥に対する損害賠償請求、これを容易にして、欠陥の補修を実現することの重要性ということでありますけれども、まさにそれは極めて重要であると考えております。  この点については、ただ、先ほども別のところで御答弁申し上げましたが、平成二十八年の東京地裁の判決におきまして、共用部分について生じた損害賠償請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されていると、その譲渡をした区分所有者のみならず、ほかの区分所有者も含めて、管理者において訴訟追行することが一切認められない、そういった判断がされていたところでありまして、まさにそこにおいて、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却をされている、そういった指摘がされている中での今回の法改正であります。  まさに、そういった意味で、管理者が、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、当該請求権を有する旧区分所有者
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たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
ありがとうございます。両大臣とも重要だということだと思います。  マンションの建て替えの円滑化においては、区分所有者の利益を一定の範囲で制限してでもマンションの健全化を図るという方向性が打ち出されている中において、転売した旧区分所有者が欠陥のために売却代金が安くなったという問題の対処と、耐震強度が不足していたり、タイルの剥離、落下の危険性があるなどといった命に関わる共用部分の欠陥を補修するための対処と、どちらが大事でしょうか。中野国交大臣、鈴木法務大臣に、各々に端的にお伺いします。
中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
答弁申し上げます。  マンションは、区分所有形態という性質上、管理や再生を適切に進めるためには管理組合内の合意形成が不可欠でございます。仮に反対者などがいる場合にも、住民の安全や良好な居住環境を守るという公益性の観点から、これは、しかし、適切な補償額による金銭的補償を行うなどの財産権への必要な配慮を厳格な手続の下、規定をした上で、多数決で意思決定を行うことができるとしております。  このように、法制度の中で、個人の財産権が尊重されることは重要でございまして、こうした財産権への必要な配慮を行いながら、しかし、マンションの修繕が円滑に進められるということが重要であるというふうに考えております。  そうした観点から、本改正法案の内容につきましては、個人の財産権の保護とマンションの修繕の円滑化とのバランスを取った、そういう内容であるという認識でございます。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
どちらも共に大事だと考えております。
たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
どちらも大事だというのは大体そうだと思ったんですが、財産もこれは大事なんですけれども、財産以上にやはり大事なというのは、当たり前ですけれども命ですよね。命の方がやはり大事だと思います。そういったことを曖昧に、両方大事だと言いたい気持ちは分かりますが、やはり命が大事だと私は申し上げておきます。  それでは、政府提案の区分所有法二十六条の改正案は、共用部分の欠陥に関する損害賠償請求権は転売後も旧区分所有者が有するという前提に立った上で、管理者が旧区分所有者を代理して原告又は被告になった場合、管理者は遅滞なく旧区分所有者にその旨を通知しなければならないとしています。  このような改正案が実現したら、旧区分所有者は、自分の持分は自分で請求すると別段の意思表示をしたり、あるいは、別段の意思表示をしないにしても、賠償金が得られたら自分の持分をよこせと要求することが十分に考えられると思うんですが、更
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
旧区分所有者の別段の意思表示、これを認めているということについては、管理者の監督方法を持たない旧区分所有者について、法律によって一律に管理者による代理等を強制をするということは適切ではないと考えられたことによると考えております。  また、管理者は、本改正法案による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づいて、旧区分所有者が分譲業者に対して有する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権、これを代理して行使した場合には、旧区分所有者を代理してその損害賠償金を受領することになります。そのため、管理者、これは本人である旧区分所有者からその損害賠償金の引渡しを求められた場合には、これを引き渡さなければならない、これが原則であります。  ただ、あらかじめ規約等によって別段の意思表示を制限をし、禁止をすることで、損害賠償金の使途を建物の瑕疵の補修のために用いるものとする旨を定めておくことで、旧区分所有者
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たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
今大臣が言われたのは、法改正をした後の話ですよね。  この改正法案が通ってしまうと、今七百四万戸あるマンションの、そういういろいろな様々な問題がこれから、要するに、分属帰属ということが認められてしまうことで、権利を主張される方がいっぱい出てくると思うんですよね。  そういった場合に、だって、遡って請求できないですよね。法改正した後、その後のことだったらできるかもしれないですけれども、今既に七百四万戸ある人たちは救えないというふうに思いますけれども、どうですか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
基本的には、そういった意味でいうと、損害賠償請求権について言うと、原始区分所有者に対してそれを今の区分者がしていく、そういったたてつけになっていくと思います。
たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
規約じゃ変えられないですよね。遡ってそれは損害賠償できないはずですけれどもね。  もう一回ちょっとちゃんと答えてもらって、今曖昧で、ちょっと何言っているのか分からなかった。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えいたします。  規約改正前に区分所有権を譲渡された場合の法律関係ということでお尋ねと理解をいたしました。  その場合には、例えば、修繕を優先するということで、新区分所有者の方が修繕費用をまずお支払いした上で、新区分所有者から旧区分所有者に対して、売買契約に基づく契約不適合責任による損害賠償請求、これをするということで調整ができると考えております。