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国土交通委員会法務委員会連合審査会

国土交通委員会法務委員会連合審査会の発言138件(2025-05-14〜2025-05-14)。登壇議員20人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 管理 (147) 所有 (146) マンション (135) 区分 (135) 改正 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
借りている方の保護がしっかりと図られるようにということも強調させていただきたいと思います。  次に、先ほど来議論がございます損害賠償請求を旧区分所有者ができるということに関してですけれども、マンションの共用部分の欠陥について分譲業者に対して損害賠償請求を行おうとする場合、管理者が現在の区分所有者と元々の旧区分所有者を代理して訴訟が行えるということが改定案としてございます。  管理者が旧区分所有者の分も代理をするということで、損害賠償金がかち取られた場合、訴訟をして損害賠償金をかち取った場合でも、旧区分所有者に行くお金というのは、代理をしているわけですから、もうあるということになるというふうに思いますし、別段の意思表示があった場合、旧区分所有者分は請求できない額でありますので、損害賠償金では補修が一〇〇%、賠償金によって補修しようと思っていたんですけれども、それができないということになる
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、一般論といたしましては、管理者が受領する損害賠償金は、現区分所有者又は旧区分所有者が受領すべき損害賠償金を代理して受領するものでございますので、旧区分所有者からその引渡しを求められた場合には、これを引き渡さなければならないのが原則となっております。  また、旧区分所者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、管理者において旧区分所有者の有する損害賠償請求権を代理することができないことは、御指摘のとおりでございます。  そこで、実務上の対応として、先ほどから問題になっております標準管理規約の改定により対応しようということになっておりまして、旧区分所有者は、共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使につき、本改正法案の区分所有法第二十六条二項に規定する別段の意思表示をすることができないものとすることや、旧区分所有者は共用部分に
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
この規約での対応というのは、遡及の関係で様々な問題があるということが先ほど来ずっと議論をされてきたわけです。  やはり、不適切な工事をした、させた、そうした欠陥の原因者、これを、責任を果たさないということがあってはならないというふうに考えますけれども、大臣、最後にお願いしたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
御趣旨としてはそのとおりであろうと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
終わります。ありがとうございました。
井上貴博 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
次に、吉川里奈君。
吉川里奈
所属政党:参政党
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
参政党の吉川里奈です。  本日は、マンション関連法令に関して質問をしてまいります。  現在、都心の新築マンションの二から四割が外国人に購入され、その数は前年比で約四〇%増加していると報じられています。建築コストの上昇に加え、外国人を含む投資需要の高まりも価格上昇の一因とされています。こうした中、実際に住む人に向けて短期転売を防ぐ特約を設ける事業者も出ております。  不動産は単なる資産ではなく、私たち国民が祖先から受け継いだかけがえのない国土であり、主権や安全保障にも関わります。しかし、日本では、他国と異なり、外国人による不動産取得にほとんど制限がありません。買収の拡大が続けば、地域の秩序や国民の生活基盤が脅かされることを強く懸念をしております。住民は国民生活の根幹です。本来の居住目的から外れ、投資や商用利用が優先されれば、必要とする人々の手に届かなくなるおそれもあります。  海外で
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えを申し上げます。  まず、住宅、不動産政策を所管する国土交通省としましては、居住の安定確保や良質な住宅ストックの形成等を図る観点、そして、不動産市場における取引が適正に行われているか把握する観点などから、日頃から不動産取引の主体や価格、頻度など、不動産市場の動向の把握を進めていくことは必要であるというふうに認識をしております。  不動産市場においては、我が国に居住し、あるいは経済活動を営む方々に対しまして、住居やオフィスなどの社会経済活動の基盤となる不動産が適切に提供されることも重要でございます。  こうしたことから、現在のように不動産価格が上昇する局面におきましては、不動産取引の分析を深めていくことは一層重要になっていると考えておりまして、例えば、実需に基づかない投機的な取引が横行する状況になっていないかなど、これは御指摘の外国人の取引の状況も含めまして不動産市場の動向把握に
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吉川里奈
所属政党:参政党
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
是非早急に対応をよろしくお願いいたします。  また、外国人所有の増加が進むマンションでは、管理上の課題も顕在化しています。例えば、海外在住の所有者との連絡は容易ではなく、言語の壁も存在します。さらに、裁判手続においては国際的なやり取りが必要となり、管理組合にとって大きな負担となっております。  今回の法改正はこうした課題にどのように対応しているのかをお聞かせください。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えいたします。  まず、本改正法案でございますが、区分所有建物の管理の円滑化等を図るものでありますが、御指摘のような裁判手続に関する特別の規定を設けるものではないことを御理解いただきたいと思います。  他方で、委員御指摘のとおり、区分所有者が国内に住所を有しない場合には、区分所有建物の管理に支障が生じるおそれがあります。そこで、本改正法案では、区分所有者は、国内に住所等を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができることとしております。本改正法案では、国内管理人の権限が明確にされておりまして、管理者等においても建物の管理を円滑に行うことが可能になると考えられます。  法務省といたしましては、各管理組合の実情に応じて関連諸制度を利用していただけるよう、その制度内容等を
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