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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言7445件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員403人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 子供 (100) 支援 (70) たち (65) 紹介 (58) 地域 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山井和則 衆議院 2024-04-03 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山井委員 ただ、割と基本的なことですよ、これは。高所得者になったら、いや、大体のイメージはつかめているとおっしゃったから、八百五十円のケースで二倍の千七百円を超えるケースがあるのかどうか。これは割と基本的な話ですからね。加藤大臣、いかがですか。
加藤鮎子 衆議院 2024-04-03 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 御指摘のケースは多いと思いますが、様々なケースがあると考えられます。
山井和則 衆議院 2024-04-03 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山井委員 ということは、様々なケースがあるということは、倍以上の、高所得の方に関しては、八百五十円じゃなくて千七百円を超えるケースも、様々なケースということであり得るという理解でよろしいですか。
加藤鮎子 衆議院 2024-04-03 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 所得、つまり負担能力に比例してございまして、様々なケースがあると考えられます。
山井和則 衆議院 2024-04-03 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山井委員 ということは、やはり今の答弁によると、八百五十円と言っているけれども、所得の高い人によっては月に千七百円、月千七百円ということは労使合計すると三千四百円、ということは年間四万八百円。これはかなりですよ。もちろん高所得の人ということですけれどもね。政府は四百五十円、四百五十円とか言っているけれども、今計算していったら、そうしたら、所得が高い人の場合は、四百五十円どころか、年間、労使合計すると四万八百円になるかもしれない。これは百倍ぐらいの話ですからね、もちろん月と年とは違いますけれども。  何かその辺りが、やはりこれでは審議が深まらないので、是非とも次の審議までに。いや、言っちゃ悪いけれども、給料が変わるというのは当たり前ですよ。今の給料水準でいいですよ、だから。そんな大幅に、一〇%、二〇%も変わらないんですからね。今の給料水準を仮にやって、次の審議までに所得別のデータ、二百、
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加藤鮎子 衆議院 2024-04-03 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 繰り返しになりますけれども、お尋ねの年収別の拠出額につきましては、数年後の賃金水準等によることから、現時点で一概に申し上げることはできないものと考えております。  また、何度も申し上げますけれども、皆さんの拠出額は令和三年度の医療保険料額の四から五%と見込まれますので、階層別でお示しするよりも、お一人お一人で御自身の医療保険の保険料を御確認の中で、その四から五%分が支援金の拠出額だというふうにイメージをしていただくことが適切だというふうに考えております。
山井和則 衆議院 2024-04-03 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山井委員 これは負担を求めるんですよ、国民に。その負担額は幾らですかと言ったら、御自分で計算してくださいと。それだったら法案審議は成り立たないんですよ。  ちなみに、じゃ、全員の給与明細に、幾ら支援金分で負担が増えたかというのは書かれるんですか。それは義務になっていない。書かれないんじゃないんですか。  ということは、加藤大臣、一年後、二年後、三年後、幾ら支援金分で自分が払っているかというのは、これは永遠に分からないんですか。給与明細に書かれなかったら永遠に分からないんですか。  一回ちょっと止めてください、委員長。
谷公一 衆議院 2024-04-03 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○谷委員長 時計を止めてください。     〔速記中止〕
谷公一 衆議院 2024-04-03 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○谷委員長 じゃ、時計を動かしてください。  加藤国務大臣。
加藤鮎子 衆議院 2024-04-03 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お尋ねの給与明細への記載につきましては、昨日の本会議で総理からも答弁がありましたように、健康保険法上、事業主は保険料の控除額を被保険者に通知しなければならないこととされる一方、その内訳をどこまで示すかまでは義務づけられておらず、事業主の判断に委ねられているものです。他方で、危機的な状況にある少子化の中、子供、子育て世帯を支援するために支援金を拠出いただくという趣旨を被保険者に知っていただくことは重要であると考えております。  こうした観点から、給与明細等において支援金額を表示する取組が広がっていくよう、法律の施行に向けて、関係者の御意見も伺いながら、支援金制度の理解促進に向けて必要な取組を進めてまいります。