地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会の発言4702件(2023-01-23〜2025-08-05)。登壇議員234人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
情報 (111)
保険 (53)
確認 (48)
マイナンバーカード (47)
利用 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三宅伸吾 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○三宅伸吾君 次に、デジタル庁にお聞きをいたしますけれども、デジタル庁の方からは司法との関係について次のような説明を私受けております。規制改革実施計画を踏まえ、最高裁判所のシステム設計、アーキテクチャーが国民目線で利用しやすいものとなっているかといった観点で、デジタル原則に関する知見、民間人材の技術的知見等を活用して、引き続き必要な助言、協力を行っていくという説明を受けております。
この助言、協力を行っていく対象は最高裁ということでございますけれども、この流れでお聞きをいたしますけれども、デジタル庁が所管をいたしますマイナンバーカード関連システムと裁判手続との連携の現状、そして将来の様々な連携構想についてお知らせください。
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| 尾崎正直 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○大臣政務官(尾崎正直君) お答えをいたします。
裁判所が所管するシステムは、司法府における自律的な判断の下で、最高裁判所にて整備、運用されているものと承知をいたしております。現状、デジタル庁が所管するマイナポータルなどマイナンバーカードに関連するシステムと裁判手続自体を扱う裁判所のシステムが連携している例はないものと承知をいたしております。
なお、裁判所が所管する督促手続オンラインシステムでは、J―LISのシステムと連携をしまして、マイナンバーカードの電子証明書機能を使って本人確認を行っている事例はあると承知いたしております。
将来のシステム間の連携構想につきましては、まずは最高裁判所にて検討される事項ではありますけれども、デジタル庁としては、裁判手続のデジタル化は推進すべき重要な課題と考えておりまして、現に委員御指摘の助言、協力も行ってきているところであります。
したが
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| 三宅伸吾 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○三宅伸吾君 三権分立というのはございますけれども、三権分立のその原則というか、精神に反しない範囲で、国民の利便性向上のために、デジタル技術等について、行政府とそして司法府がしっかりと意思疎通をし、協力できるところは協力するということは極めて大事だろうと思っております。
次に、司法手続のデジタル化について少しお聞きしたいと思いますけれども、その前にちょっと法務省にお聞きしたいんですけれども、民事裁判の訴訟代理人となった弁護士などは訴訟提起などをインターネットを通じて行わなければならないというふうになっていると思いますけれども、紙の訴状提出は訴訟代理人の弁護士には認めないということだと思いますけれども、弁護士業界にちょっとデジタルは嫌だよというような反発はなかったんでしょうか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、令和四年の民事訴訟法の改正法により、弁護士等の委任を受けた訴訟代理人については、訴えの提起等の申立ては、書面の提出ではなくインターネットを利用してしなければならないとされております。
この民事訴訟法の改正法案の立案は法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会における調査審議の結果を踏まえたものですが、その審議の過程では、パブリックコメント手続等を通じて日本弁護士連合会や各弁護士会からも、弁護士等にインターネットの利用を法律上義務付ける考え方について、賛成する意見や、これに慎重な意見など、様々な意見がございました。
もっとも、最終的に、同部会においては、日本弁護士連合会推薦の弁護士委員等の賛成も得た上で、弁護士等の委任を受けた訴訟代理人について、申立て等につきインターネットを利用してしなければならないとする内容の要綱案
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| 三宅伸吾 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○三宅伸吾君 サービス業としての法役務を提供する弁護士会において、そのような会としての判断をされたことは極めて私は妥当だと思っております。
最後に、ちょっと三点、細かいというか、民事裁判手続のデジタル化について、私が関心があることにつきまして三点だけ確認をしたいと思います。
まず、一個ずつ行きますけれども、まず最高裁にお聞きをいたします。
裁判等の依頼者が電子署名を使って訴訟の委任状を書いたと、書くというか作ったと、そういった場合、訴訟代理人の権限を証明するものとしてオンライン提出することを原則とこれからするんでしょうか。
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| 門田友昌 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
昨年五月に成立しました民事訴訟法等の一部を改正する法律による改正後の民事訴訟法におきましては、民事訴訟に関する手続における申立て等についてはインターネットを利用して裁判所にすることができるものとされたものと承知しております。
現在、訴訟代理人の権限の証明方法については最高裁判所規則である民事訴訟規則二十三条で書面で証明しなければならない旨が定められておりまして、紙の訴訟委任状を提出していただいているわけですけれども、先ほど申し上げました改正後の民事訴訟法の内容を踏まえまして、今後、当該規定の改正についても検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 三宅伸吾 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○三宅伸吾君 せっかくデジタル化を進めても、その委任状ですね、委任状はやっぱり紙で持ってこいということになりますととても不便でありますので、是非とも、一気通貫できるように前向きな検討を是非ともお願いしたいと思います。
続いて法務省にお聞きをいたしますけれども、訴訟記録の閲覧、謄写についてであります。
オンライン申請をまず可能にされるのかということと、もう一つ、記録の謄写に代えまして、記録をスキャナーにより読み取ってできた電磁的記録をダウンロード等により受領する方法も検討されますか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
改正民事訴訟法においては、一般的に、裁判所に対する申立て等をインターネットを利用して、利用してすることができ、訴訟記録の閲覧や謄写、複写等の申請もインターネットを利用してすることができます。
また、改正民事訴訟法においては、当事者から書面が提出された場合にも裁判所書記官においてそれを電子データ化して裁判所のサーバーに記録することとされており、この電子データについて、当事者や利害関係を疎明した第三者は、複写、すなわちダウンロードをすることができます。なお、これらの申請やダウンロードは、地方裁判所、簡易裁判所を問わず、全国の裁判所における民事訴訟に関する手続においてすることができます。
申請やダウンロードについては以上のとおりですが、その詳細については前提となるシステムを開発される最高裁において検討することが予定されておりまして、最
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| 三宅伸吾 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○三宅伸吾君 最後に、もう一点、最高裁にお聞きをしたいと思います。
訴訟当事者ですね、一方はオンライン、片方はオフラインがいいと、そういう方もいるかもしれません、特に本人訴訟なんかになりますとですね。
そこでお聞きしたいんですけれども、一方当事者が電磁的記録として提出した文書を印刷、照合、封入、封緘して、相手方当事者に郵送する業務を裁判所の指揮によって実施する制度の創設を私はすべきだと思いますけれども、その点がどうかと。もう一つは、それと逆のパターンでありますけれども、一方当事者が提出した紙の文書をスキャナーにより読み取ってできた電磁的記録を電子提出システムに取り込んで相手方当事者に通知することで、書面でのやり取りをしない、直送と言うらしいですけど、業界では。書面での直送をしない、されない制度を是非創設すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
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| 門田友昌 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
現在、直送その他の送付につきましては、民事訴訟規則四十七条で、書類の写しの交付又はファクシミリを利用しての送信によってする旨が定められているところでございますけれども、改正後の民事訴訟法におきましてはオンラインによる送達が可能とされましたので、そうしたことも踏まえまして、今後、この送付について定めた当該規定の改正についても検討を進めてまいりたいと考えております。
いずれにしましても、訴訟手続のデジタル化の効用を最大化するためには、一方の当事者だけではなくて当事者の双方がシステムを利用していただくことが望ましいと考えられますので、最高裁判所としましては、現在、開発を進めておりますシステムについては、システムの利用が義務付けられている弁護士等の訴訟代理人だけではなく、一般の方にもできる限りシステムを利用していただけるように使いや
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