地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会の発言4702件(2023-01-23〜2025-08-05)。登壇議員234人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
情報 (111)
保険 (53)
確認 (48)
マイナンバーカード (47)
利用 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小野田紀美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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よろしくお願いします。
早速ですけれども、本法案の説明のところで、司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士及び宅地建物取引等の国家資格に関する事務並びに酒類の製造免許に関する事務等におけるマイナンバーの利用を可能とすること等の措置を講じるというふうになっているんですけれども、改めて、具体的にどのような形でのマイナンバーの利用を想定しているのか、それによってどのような効果があると考えているのか、法改正の意義等をお示しください。
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| 楠正憲 |
役職 :デジタル庁統括官
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の法改正で追加される事務につきましては、例えば、手続の際にマイナンバーを御提出いただくことによって、従来の紙で提出が必要であった戸籍謄本等につきまして、マイナンバー制度による情報連携を利用することで添付省略が可能となります。これにより、書類取得のため市役所に出向くことや、手数料の支払、取得した書類の提出といった国民の皆様の御負担を減らすことができるだけでなく、行政機関等にとっても市区町村の窓口での各種書類の発行事務負担が軽減されます。
また、マイナンバーを利用することによりまして、氏名や住所等の変更があった場合も含めまして国家資格等の資格保有者を一意に特定できるほか、国家資格等情報連携・活用システムを通じた住基ネットや戸籍情報連携システムとの連携によりまして最新の本人確認情報や戸籍情報等の確認が可能となることで、より正確な名簿管理を図ることができ、行政事務
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| 小野田紀美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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御説明をありがとうございます。
特に、住所とかの変更があっても、国家資格、それをちゃんと追っかけていけるというのは非常に重要だと思っております。
ほかにもいろいろ、国家資格等に関する事務以外の事務で、酒類の製造免許に関してこれを使うことができるとか、本当に様々なことに使えるようになって、こうしてマイナンバーの利便性が広がっていくというのはいいことだなというふうに私は思っております。
先ほど国家資格の話が出たんですけれども、これ、令和六年八月六日から、随時、国家資格のオンライン・デジタル化というのが始まっておりまして、最初は介護福祉士さん、社会福祉士さん、精神保健福祉士さん、公認心理師さんから始まって、社労士さん、保険医さん、保険薬剤師、そして今後七十七資格入っていくというところなんですけれども、この国家資格を持っているという証明書というのは非常に大きいというのはいろんなところで
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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御存じのとおり、できます。正確に言うと、技術的にはできます。
今回の国家資格は、デジタル庁の方でもう共通に使えるシステムを用意をして、それを各省の資格を持っている制度の方にお使いいただきます。具体的に資格を呼び出すときは、マイナポータル開けていただいて、カードをかざしていただいて、ちゃんとひも付いているとそこから資格証がマイナポータルの画面上にも出てきますし、PDFでも出力できるという形になりますので、国家資格証本体はお持ちいただかなくても、マイナポータルとカードがあればどこでも出せるし、どこでもPDFで出せると。
ただ、最終的にはこれ資格制度を持っている方の運用が最後入ってきますので、今のところ余りそういう例聞いていませんけれども、最終的に、そうやって提示したものをもって有効とするかとか、PDFで出した紙のものでいいかどうかというのが、資格の専門性の種類によっては一段、気を付けて
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| 小野田紀美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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これは、せっかくシステムや、何というんでしょう、インフラを整えたら是非このシステムを使っていただきたいなと思いますし、転職されるときに一々持っていくというときとか、自分はこういう資格を持っていますというのを証明するときにもこれ非常に必要だと思いますので、この本改正の後には、システムは用意されたから是非これを活用していただくというのは、いろいろな様々な業界とかその資格によってやっていただきたいというふうに思います。
先ほどの御説明だと、マイナポータルで格納、それを呼び出すことができるときに、マイナカードをピッてやったらというふうにおっしゃったんですけれども、御承知のとおりマイナカードはこれからスマホに搭載されていくということでございまして、スマホ搭載した場合でも同じようにマイナポータルから入ればできる、カードなしでもできるということでよろしいですよね。
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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うれしい宣伝の機会をいただいてありがとうございます。
できます。まさにスマホ搭載されますと、もうカードをかざさなくても、パスワードを入れなくても生体認証で自分のマイナポータルの画面に入れます。そこから先はカード持っている場合と同じでございますので、スマホ搭載を使っていただくとはるかに楽に資格確認書の提示ができると、このようになろうかと思います。
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| 小野田紀美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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これ、私iPhoneなので、まだスマホ搭載ができていなくて、いろんなマイナポータルから、私、例えばパスポートの申請だったりとかいろんなことをマイナポータルで一元化して私もやっているので、これが早くできるようになったらいいなということで、そっちの方も順次よろしくお願いいたします。
住所変更とかがあっても国家資格はちゃんとひも付いていくという御説明をいただいたんですけれども、それと同時に、リアルタイムで知りたい情報というのが、転居した人と同一人物かなというのもあるんですが、例えばですよ、何か、教員免許とかいろんな資格だ、保育士の資格だったりとか医師免許だったり、ちょっと問題を起こして資格が失効する、剥奪されるみたいなことがあったときに、その資格がなくなったよという情報も、随時そのデータはこの呼び出したときに出される証明書に反映することができるのかどうなのかというのはどうなんでしょう。
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| 村上敬亮 |
役職 :デジタル庁統括官
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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今日はできますシリーズでいってみようと思うんですけれども、確認をしていただければできますというのがお答えになります。
どういうことかといいますと、今回、画面に出します、若しくはPDFで出します資格確認書には二次元バーコードが付いてございます。その二次元バーコードを読んでいただくと資格確認者のサーバーに入っている最新のデータが呼び出せますので、御本人であれ、その御本人に提示された資格確認書を確認した人であれ、その二次元バーコードをかざしていただければ一番最新の資格のステータスが確認できる。例えば亡くなっていて失効処理がされた後ですねとか、そういったことは確認できます。
ただ、その確認できる内容は、資格を持っている方がちゃんと失効処理をするとか変更するとか、その資格持っている人がそれをやっていただかないと、資格にあるデータの一番新しいものが見れるということでございますので、その点につい
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| 小野田紀美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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そうなると、これは、本当に、デジタル的な運用というよりは、各資格を所管しているところがそういう問題があった人の資格停止とかをちゃんとやっているかどうかという運用上の問題が大きいというので、ここはせっかくデジタル化するんだから、おっしゃるとおり、しっかりこれに対応できるように、最新情報をやれるようにしてねというふうに言っていただきたいなと思います。
あと、先ほどちょっと資格保有者が亡くなった場合の話もされたんですけれども、これが今後、多分大変になってくる、今の平均年齢を考えると、国家資格を持っている方たちを、となったときに、資格所有者が亡くなった際は、資格保有者の戸籍上の届出義務者が三十日以内に資格名簿の登録抹消や免許証の返納手続を行わなければならないというのが今ルールになっているということなんですが、今後、この戸籍法上の届出義務者というのが例えば親族などというふうに言われるんですけど、
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| 森真弘 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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医師、看護師等についてのお尋ねでございます。
御指摘の医師や看護師については、それぞれ、医師法の施行令、それから保助看法、保健師助産師看護師法施行令において、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者、これが遺族等ですけれども、が三十日以内に登録の抹消を申請しなければならないというふうに規定されているところでございます。この当該手続に係る具体的な実施状況については把握していないところでございます。
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