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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言14383件(2023-01-26〜2026-06-09)。登壇議員486人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 自衛 (154) 予備 (121) 官等 (73) 公務員 (62) 防衛 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大鶴哲也 参議院 2026-03-31 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  今御指摘いただきましたとおり、外務人事審議会から、平成十五年、在外職員に単身赴任手当を支給すべきという旨を、提言を頂戴しておりました。  まず、状況の数字ですけれども、平成十七年、在外職員、全在外職員に占める単身赴任職員の比率は一五%程度でございまして、当時は約六〇%が配偶者帯同ということになってございまして、その単身赴任の数がそもそも低かったという状況がございます。また、二〇〇一年の外務省不祥事の後、当時の風といいますか、経費の節減ということが非常に声高に叫ばれておりました時期でございます。また、人事院勧告もマイナス又はゼロ改定という年が続いたということ、御記憶の方もおられると思いますが、官民共に賃金上昇の動きが極めて鈍い状況にあるという状況で、なかなかこの詳細な経緯については今、紙とかでは確認できていないんですけれども、こうした実態を踏まえて、結果として、い
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青木愛 参議院 2026-03-31 外交防衛委員会
単身赴任の数が、コロナ禍も経てということだと思いますが、やはり数ではなくて、在外職員が安心して働ける環境をつくることが優先ではなかったかと考えます。世論の動きもあったようには理解はいたしますけれども、国内の国家公務員については両手当が既に整備されていたわけですから、やはり遅過ぎたのではないかなということは指摘をさせていただきたいと思います。  次に、本法案では、配偶者手当の支給額、在勤基本手当の一三%になります。また、新設される同行する子供さんに対する手当の支給額は一人当たり在勤基本手当の八%とされますが、この算定根拠について伺います。
大鶴哲也 参議院 2026-03-31 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  今御指摘いただきました配偶者一三%、子供八%という数字ですけれども、民間調査会社によります調査結果などを踏まえて在外職員の実態に合わせた見直しを行ったものでございます。  この民間調査会社の調査のデータをどこで収集しているかということでございますけれども、米国ワシントンDCに赴任しております一等書記官クラスの在外職員をモデルとして設定をして調査を実施したものでございます。
青木愛 参議院 2026-03-31 外交防衛委員会
それで、今回の法案の改正で配偶者のみを同行する在外職員に対する手当、この支給額が減額になろうかと思います。これまでの在外基本手当の二〇%に相当する額から一三%に相当する額に減額される仕組みに改められます。しかも、配偶者が扶養対象外の場合は手当が全く支給されないということになります。  外交官として必要とされる社交活動、レセプションですとか交際等に支障が生じる可能性はないのか、外交官の体面維持に必要な水準、どのように設定し、今回の設定になったのか、お伺いいたします。
大鶴哲也 参議院 2026-03-31 外交防衛委員会
同行配偶者手当につきましては、在外職員が配偶者を伴うことによる経費増加のために支給される手当という整理になっております。これまでの配偶者手当は、当時標準的だった家族構成であります配偶者プラス子供二名の経費を賄うということを前提に、在勤基本手当の二〇%という規定になってございました。  一方で、今般の改正案におきましては、配偶者のみを対象とする同行配偶者手当というのを新たに設けまして、これとは別途、子供を対象とする同行子女手当を新設するということにいたしました。これに伴いまして、同行配偶者手当は、在外職員の扶養対象の配偶者については在勤基本手当の二〇%から一三%に引き下げさせていただいて、扶養対象外の配偶者については支給しないということにさせていただいたものです。  見直しに当たりましては、配偶者を帯同することに伴う経費を改めて確認をいたしましてこの支給割合を設定しておりまして、今御質問
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青木愛 参議院 2026-03-31 外交防衛委員会
今おっしゃられたこの配偶者手当、その配偶者が扶養対象であるか否か、この配偶者が扶養対象外となるのは百三十万円とお聞きしましたけれども、百三十万円以上の収入がある場合は扶養対象外になるというふうに伺っています。  今回の改正で配偶者手当、同行する配偶者が扶養対象でない場合、手当が支給されないというのは今の御答弁のとおりなんですが、今御答弁の中にもありましたが、本法案における配偶者手当について、在外職員が配偶者を伴うことによる経費の増加のために支給される手当であると説明されています。  扶養対象であるか否かを問わず経費の増加は同様でありまして、扶養対象外の配偶者を伴う場合に手当を支給しないということは制度の趣旨に矛盾するのではないかと考えますが、このような要件を設けられたのは財政上の制約によるものなのか、それとも制度設計上の合理性によるものなのか、その点、確認をいたします。
大鶴哲也 参議院 2026-03-31 外交防衛委員会
近年、外務省でも共働き世帯が増加しておりまして、働き方も多様化してきているということでございます。  従来、配偶者手当が想定しておりましたその専業主婦を伴う在外職員という数は大幅に減少しておりまして、海外におきましても、自らの収入によって生計を維持している配偶者、これを伴う在外職員の数も、徐々ではありますけれども、従来より増えてきております。  また、国内に目を転じますと、就業調整を念頭に、配偶者の働き方に中立的になるような給与制度の見直しが進められているというふうに承知しておりまして、国家公務員におきましても、令和六年十二月に一般職給与法が改正されて、配偶者に係る扶養手当が廃止されることになったというふうに伺っております。  こういう動静の中で、自らの収入によって生計を維持している配偶者、これを伴う在外職員にまで同行配偶者手当を支給するということにつきましては、種々議論ございました
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青木愛 参議院 2026-03-31 外交防衛委員会
御答弁ありがとうございます。  国内の動きを見ながらということで、そこは今後議論がある部分も理解をいたします。その扶養対象にするかどうか、働き方の部分、また税金の納め方の部分、これは広く議論をしていく、論点がまた別にあると理解はいたします。  もう一点指摘をしておきたい点がございます。子女教育手当についてです。幼稚園就学に係る自己負担分二万二千円の妥当性であります。  幼稚園就学に係る子女教育手当については、帰国後の日本の学校への円滑な編入のため、日本語補習校への通学などを考慮し、月額八千円を定額支給した上で、日本国内における幼稚園就学の自己負担額に相当するものとして二万二千円の自己負担を求め、それでも不足する場合に、これまでは月額五万一千円、本法改正後は九万三千円を上限に支給することになります。  この制度が開始されたのは平成二十三年で、このときの自己負担額は一万八千円、そして平
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茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-03-31 外交防衛委員会
今般の法改正、青木委員の方から全体像について今お話もいただいたところでありますが、在外職員の子女の幼稚園に係る経費が増大をして全体的に高額になっていることを踏まえて、その負担額、負担軽減の観点から、子女教育手当の幼稚園に係る加算限度額、引き上げることといたしました。  子女教育手当における自己負担額、これは、日本国内におけます公務員の教育費の支給実態に基づいて定めているものであります。一方で、委員御指摘のように、幼児教育、保育の無償化、国内では実現をされております。  実は、この幼児教育、保育の無償化は私が担当大臣としてやったものでありまして、そういった意味で、委員の気持ちというか、それは私としても非常によく分かるところであります。今後、子女教育手当の在り方について、足下の客観的データであったりとか、また在外職員の実態も踏まえつつ、不断に検討を行わせたいと考えております。  これは、
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青木愛 参議院 2026-03-31 外交防衛委員会
日本国内における幼児教育、保育の無償化、茂木大臣進めていただいたこと、本当に大きな前進だというふうに思っております。まだまだ諸外国の方がその点については遅れている部分があろうかと思いますので、是非、在外職員の方々におかれましても、日本の代表で働いていただいているわけですから、日本国内と同様に、その子育て、幼稚園、保育にお金が掛かるということを心配しないように環境を整えることが必要だと思いますので、今後とも、この算定の仕組み、是非これは、これを機に改めていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。  それでは、あわせまして、今後の課題についてお伺いをしてまいります。  今も申し上げましたように、子育て支援について、現地における事情はいまだ厳しいものがあると伺います。単身で子供を連れて赴任している在外職員が、例えば大型行事などで週末も夜間も働かなければならない場合、あ
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