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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (60) 自衛 (51) 原子力 (43) 日本 (43) 安全 (32)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。どうぞよろしくお願いします。  質疑に入る前に、先ほど、広田議員から非常に重要な提起があったなというふうに感じました。  これ、中国は専制独裁国家なのかどうかというお話がありましたけど、私としては、これちょっと調べまして、専制とは、身分によって統治者が決定されており、国民の政治参加が実質的に認められていない政治体制のことをいうと、独裁とは、一人又は少数の権力者が国家権力を専任している政治状態をいうということでありまして、まさに中国は専制独裁国家と言えるというふうに私は思います。  その上で、大臣は先ほど、その総理の発言に対して、ちょっとどうかというふうに、ちょっと疑義を持ったという発言がありましたけれども、これはどこに違和感があるのかと、どこに違和感を感じたのか、その点についてまずお伺いしたいと思います。
岩屋毅
役職  :外務大臣
参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○国務大臣(岩屋毅君) いや、総理の御発言は、先ほども申し上げたとおり、特定の国の政治体制を名指しをして言ったものではなくて、国際情勢全般の中でそういう傾向が強まっているということを指しておっしゃったというふうに私は理解をしたんですが、最初に聞いたときにはその言葉だけが耳に入りましたので、あら、どういう文脈でおっしゃっているのかなということを、正直ちょっとはっとして聞いたということでございました。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  これ、外交上どういう言葉遣いをするのかということはよく丁寧に考えなければいけないというふうに思いますけれども、私たちが中国を専制独裁国家だというふうに考えることは極めて重要なことでありまして、それを前提に、どういうふうにこの中国と対処していくのかということをしっかりとこれ議論をしていきたいというふうに思います。  今日の課題は、中国の問題であります。  中国の薛剣大阪大使級総領事は、先般の衆議院議員選挙の選挙運動期間中の十月二十五日、自らの官職名を明示したXの公開アカウントにおいて、全国どこからでも比例代表の投票用紙にはれいわとお書きくださいと投票を呼びかける文面が表示される、れいわ新選組の山本太郎代表の街頭演説の動画を引用して表示させ、世界のどの国も一緒だけど、政治が一旦ゆがんだら、国がおかしくなって壊れ、特権階級を除く一般人が貧乏になり、
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岩屋毅
役職  :外務大臣
参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○国務大臣(岩屋毅君) 十月二十五日、御指摘のように、薛剣在大阪中国総領事がXにおいて、特定の政党の選挙活動に関する動画を引用し、意見を述べる投稿を行ったと承知をしております。  本件投稿は極めて不適切なものであり、中国側に対しては、薛総領事による本件投稿が行われた十月二十五日に、アジア大洋州局参事官から在京中国大使館の公使参事官に対し申入れを行い、直ちに削除するように求め、同日中に削除されたものでございます。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  非常にこれゆゆしき案件だなというふうに思っておりますけれども、大事なことは、これ計画的に、かつチャレンジングにこれ行われているということであります。その前には大使の発言もありました。で、今回はこういった内政干渉に至っているということでありまして、徐々に徐々に、だんだんと進攻してくるという、これは表現、表現の下においてもこれをやり続けている、これは戦略的にやっているというふうに思われます。  それで、その上で、こういったことにどうやって対処をするのかということが重要でありますけれども、そこでお伺いしますが、これ外交関係に関するウィーン条約第四十一条一項について御説明をいただきたいと思います。
金井正彰 参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。  外交関係に関するウィーン条約第四十一条一項は、「特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者の義務である。それらの者は、また、接受国の国内問題に介入しない義務を有する。」と規定しております。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○柳ヶ瀬裕文君 これ、外交官というのは極めて高い特権があるわけですね。身体拘束されないということであります。その代わりに、この国内の問題、内政に干渉することはできないということでありまして、これは義務として課されているということです。  で、これ、義務に違反したならば、これは問答無用で国外追放をすることができるというのがこの外交官の位置付けとなっているわけでありますけれども、じゃ、この今回のいわゆる外交官による選挙運動がどういう位置付けになるのかということでありますが、これ、第四十一条一項についての答弁書によると、どういったときにこの義務違反になるのかということに対して、答弁書の中では、例えば、一般に、外交官が接受国の特定の政党に寄附をした場合には、当該義務の違反となるものと解されているという答弁があるわけでありますけれども、これはどういったロジックでこの答弁を導き出したのか、この点につ
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金井正彰 参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、外交関係に関するウィーン条約第四十一条一項が規定する接受国の国内問題に介入しない義務につきましては、その内容に関する明確かつ具体的な基準が確立しているわけではございません。  その上で申し上げますれば、外交関係に関するウィーン条約が作られた際の起草過程の審議などを踏まえれば、一例といたしまして、外交官による接受国の特定の政党に対する寄附というものは一般に当該条項の違反となるものと解されております。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○柳ヶ瀬裕文君 接受国の特定の政党に寄附を外交官がした場合にはこの義務違反になるということであります。  ですけれども、じゃ、先ほどの薛剣領事のやったことというのは、これは、政治活動の中でも公職選挙というのは最高の民主主義の発露というものでありまして、国民主権が最も具現化する場面であり、接受国の国内問題そのものだというふうに考えます。  念のため付言すると、公職選挙法上は外国人の政治活動には特に言及をしていないわけでありますが、問題なのは、政治活動を行ったのが特権及び免除を享有する外交官だったということにあるのではないでしょうか。  この選挙に外交特権を有する者が介入することは、内政干渉の最たるものであり、決して許されるものではないというふうに思いますが、この薛剣総領事はこれウィーン条約に違反していると。先ほどの話だと、特定の政党に外交官が寄附をすればこれ違反だということであります。
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大河内昭博 参議院 2024-12-19 外交防衛委員会
○政府参考人(大河内昭博君) 御指摘の点でございます。  この領事、総領事に関しましては、このウィーン条約に該当するものといたしまして、領事関係に関するウィーン条約第五十五条の一項というのがございまして、この中にも、接受国の国内問題に介入しない義務、このようなものが規定されているところでございます。  他方で、この具体的内容に関しましては、先ほど御説明申し上げましたとおり、その内容に関しましては明確かつ具体的な基準が確立しているわけではないと、こういうことでございます。  ちょっと、そのようなことを踏まえますと、この総領事によります本件投稿、このウィーン条約違反に当たるかどうかちょっと直ちに一概にお答えすること困難であると、こういう状況でございます。御理解いただければと思います。