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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言14769件(2023-01-26〜2026-06-18)。登壇議員498人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (73) 日本 (63) フィリピン (62) 協定 (60) 訓練 (50)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○小西洋之君 ちょっと後段の事務次官の権限から確認なんですけれども、今言ったその機関の事務を監督するという、そこに、今おっしゃっていただきましたが、幕ですね、統合幕僚監部以下、自衛隊の組織も含むんだということなんですが、機関を監督するということなので、事務次官は法令上、さっきおっしゃられた統幕長による軍事専門的見地のありようについても監督する、調整する、あるいは監督ですから指導して改めさせることもできるんだと思いますけど、そういう権限を持っているという理解でよろしいでしょうか。
中嶋浩一郎 参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) お尋ねでございます事務次官でございますけれども、事務次官は、大臣を助け、省務を整理するという立場がまずございます。その立場において省内各部局及び機関の事務を監督している者でございまして、大臣と同様の権限を行使し得る者ではございません。  なお、各幕僚長の上司は、事務次官ではなく、あくまでも防衛大臣でございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○小西洋之君 ちょっと、法令に関してちゃんと答えないと駄目ですよ、だから。  機関の事務を監督する、で、省務を整理、機関の事務を監督するというのが国家行政組織法上権限持っているわけですから、それは、だからその統幕長の軍事的見地の補佐のありようについても、もちろんその補佐を受けるのは大臣で、判断するのは大臣なんだけれども、その補佐のありようについても事務次官は整理し、あるいは監督することができるんですよね。だから、当たり前のことを聞いているんだと思うんですが、それを明確に答えてください。
中嶋浩一郎 参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 先ほど前段で申し上げたように、まず、大臣を助け、省務を整理するという立場がございます。その立場において省内各部局及び機関の事務を監督している者でございます。今申し上げた各部局及び機関の事務、こちらに当然各幕僚監部も含まれるということでございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○小西洋之君 いや、だから、当たり前のことを聞いているんですが。だから、統幕長の軍事専門的見地の補佐という統幕長のこの事務、その事務ですよね、事務というのは当然その省務もその事務に入るんだと思うんですけど。  それじゃ、そこから聞きましょうか。国家行政組織法上のこの省務というのは、統幕長による軍事専門的見地の補佐の事務も含むんですか。それを答えてください。
中嶋浩一郎 参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 今お尋ねでございますけれども、その統幕長の事務も含まれるのかということでございますが、そちらにつきましても含めて、先ほどお答えしたように、事務次官は、大臣を助けて省務を整理するという立場がまずございまして、その立場において省内各部局及び機関の事務を監督していると。で、先ほど申し上げたように、この省内各部局及び機関、こちらには統幕も含めた各幕僚監部も含まれるということでございます。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○小西洋之君 ちょっと委員長、四回聞いて、質問も、そういう質問、事務次官のこの二つの見地について果たすべき役割について説明してくださいというので通告としては十分だと思うんで、ちょっと、官房長は条文の読み上げを繰り返しなさっているだけですので、ちょっと委員会に、これ極めて重要な話だと思うので、防衛省事務次官のこの権限について、私の質問で触れた、言いましたこの権限について、この国家行政組織法上のこの省務あるいは整理、機関、事務、監督について、統幕長の軍事専門的見地のこの補佐との関係などを明らかにしながら、委員会に説明の資料の提出を求めます。
小野田紀美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○委員長(小野田紀美君) 後刻理事会で協議いたします。
小西洋之
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○小西洋之君 じゃ、引き続き官房長に伺いますが、前段の方の、官房長や局長の政策的見地の補佐と統幕長による軍事専門的見地の補佐のちょっと具体的な関係なんですが。  自衛隊が武力出動をするときに、最終的には大臣、内閣総理大臣が決める、もちろん武力攻撃等事態対処法に基づくその法令上の手続、我々国会も関与もすることにもなっているわけですが、その中でも防衛大臣の判断のところなんですけれども、日本がある武力出動をするときに、かつて太平洋戦争で、事前の調査で国力八十倍とも言われていたアメリカに無謀な戦争を行ったわけですよね、当時の軍部、政府は。  日本が武力出動するときに、さっき官房長が御指摘になった、いやいや、これは法令違反ですよと、武力事態等対処法で認められない、例えば個別的自衛権にも当たらないし、政府が認める、これ憲法違反ですけど、限定的な集団的自衛権にも当たらない、これは法令に反する武力出動
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中嶋浩一郎 参議院 2024-05-09 外交防衛委員会
○政府参考人(中嶋浩一郎君) お答えいたします。  一般論になりますけれども、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、例えば自衛隊の行動に際しての緊急時を含む防衛省の対応が、そのときの政治的、政策的判断に整合した上で、省全体として統一的に行われることを確保することは極めて重要だと考えております。  このため、緊急時における対応など、防衛省の所掌事務全体について防衛大臣の判断の下で統一性を持って行われることを確保する必要がある場合には、内部部局が省全体の総合調整役を担うことになります。